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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

寡婦年金と死亡一時金とは?

2010-05-08 12:03:13 | 老後の資金運用、年金、保険など
国民年金において、遺族基礎年金がもらえるのは子のある妻か子です。
これ以外に遺族がもらえる年金や一時金はないのでしょうか?
寡婦年金と死亡一時金があります。

寡婦年金
次の要件を満たした妻に支給されます。
支給要件は?
①死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかわる保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡したこと。
②夫の死亡当時、夫によって生計を維持していたこと。
③夫との婚姻関係が10年以上あったこと。
④65歳未満の妻であること。
⑤夫が障害基礎年金の受給者であったことはなく、または老齢基礎年金の支給を受けたことがないこと。

支給期間
①夫の死亡当時60歳以上の妻であるときは、夫の死亡日に属する付の翌日から支給されます。
②夫の死亡当時、60歳未満の妻のときは、妻が60歳に達した日に属する付の翌日から支給されます。

年金額 死亡しとっとが受給できたはずの老齢基礎年金の4分の3にあたる額です。

死亡一時金
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間にかかわる保険料納付済み期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が36月以上あるものが死亡した場合にその遺族に支給されるものです。

遺族の範囲 死亡当時、死亡したものと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟です。

支給額
保険料納付済み期間     一時金の金額
36月~179月         120,000円
180月~239月        145,000円
240月~299月        170,000円
300月~359月        220,000円
360月~419月        270,000円
420月~            320,000円

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