老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

路外駐車場の開業

2009-04-16 09:01:22 | 定年起業
近年、駐車禁止の取締りが厳しくなる中で、都市部では、駐車場の需要が高まっており、これをビジネスにする人も増えています。

駐車場の経営を行うのにどういう要件が必要なのでしょうか?

全ての駐車場について届出が必要なわけではないのですが、次に挙げる4つの条件を満たしている場合は、駐車場法上の路外駐車場として届出が必要になります。

①一般公共の用に供する駐車場であること。(不特定多数の人が利用できる。)
→病院や商業施設の駐車場は含むが、月極駐車場や会社の従業員専用駐車場は除きます。

②車室面積の合計が500㎡以上であること。(車路や管理人室の部分は含みません。)

③駐車料金を徴収すること。

④都市計画区域内であること。(東京の場合は全体が区域内です。)

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訪問介護員などの自家用自動車有償運送許可とは?

2009-04-15 06:05:00 | 定年起業
自家用自動車の有償運送許可

介護タクシー事業の許可を取得した介護事業者は、さらに、訪問介護員などの自家用自動車の有償運送許可を取得することによって、訪問介護員などの自家用車を数台走らせることが可能になります。

自家用自動車の有償運送を取得するには、
①訪問介護事業所などの指定を受けており、かつ、
②道路運送法第4条の介護タクシー事業(福祉輸送事業限定)、または、同法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(限定なし)、または、同法第43条の特定旅客自動車運送事業許可を取得していることが必要です。

許可要件として
①輸送の安全にかかる事業体制⇒事業者の責任において、有償運送許可を受けた自家用自動車の運行管理、運行管理の指揮命令系統が明確であること、運行管理者の選任が適切であること、事故防止の教育指導、車両整備管理体制の整備、苦情処理体制の整備などの輸送の安全確保のための措置が適切に行われていることが必要です。

②輸送の範囲⇒ケアマネージャーが作成するケアプラン、市町村が行う介護給付費支給決定に基づき、訪問介護員などが訪問介護サービスなどと連続して、または一体として行う輸送に限ります。

③運転者の要件⇒申請日前2年間において無事故であり且つ運転免許の停止処分を受けていない第2種運転免許の保有者、あるいは、申請前2年間において無事故であり且つ運転免許の停止処分を受けていず、さらに国土交通大臣の認定する講習の修了者又は計画がある第1種運転免許の保有者です。

④使用する自家用自動車について 
契約自家用自動車は、乗員11人未満の自動車(軽自動車含む)であること。
契約自かよう自動車は対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること、又は加入する具体的な計画があること。
契約自家用自動車の側面両側に「有償運送車両」または78条許可の車両表示をすること。
社内に運賃を表示すること。
が必要です。

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