近年、駐車禁止の取締りが厳しくなる中で、都市部では、駐車場の需要が高まっており、これをビジネスにする人も増えています。
駐車場の経営を行うのにどういう要件が必要なのでしょうか?
全ての駐車場について届出が必要なわけではないのですが、次に挙げる4つの条件を満たしている場合は、駐車場法上の路外駐車場として届出が必要になります。
①一般公共の用に供する駐車場であること。(不特定多数の人が利用できる。)
→病院や商業施設の駐車場は含むが、月極駐車場や会社の従業員専用駐車場は除きます。
②車室面積の合計が500㎡以上であること。(車路や管理人室の部分は含みません。)
③駐車料金を徴収すること。
④都市計画区域内であること。(東京の場合は全体が区域内です。)
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