弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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経営労働相談-Zoom相談にも対応

2020-04-13 | 日記

会社経営者側弁護士による経営労働相談(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅・半蔵門駅,Zoom)

 会社経営者の皆様,労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?
 解雇,退職勧奨,雇止め,賃金減額,残業代,労働審判,労働訴訟,団体交渉,問題社員の対応…。会社経営者を悩ます労働問題には様々なものがありますが,いずれも会社経営者にとって極めて大きなストレスになるという共通点があります。どれだけ優秀な会社経営者であっても労働問題のストレスがかかると頭が正常に働かず判断を誤りやすくなりますので,労働問題の予防解決を数多く行っている会社経営者側弁護士に相談せずに自力で労働問題に対応することはお勧めできません。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所は,会社経営者側専門の法律事務所として,解雇,退職勧奨,雇止め,賃金減額,残業代,労働審判,労働訴訟,団体交渉,問題社員の対応等の労働問題の予防解決を日本全国各地で数多く行っています。会社経営者を悩ます労働問題は,弁護士法人四谷麹町法律事務所(Zoom,東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅・半蔵門駅)にご相談下さい。

Zoomを利用した経営労働相談の流れ

 弁護士法人四谷麹町法律事務所の営業時間(平日の9時30分~17時30分)に,電話(03-3221-7137)でご予約下さい。会社名,Zoomを利用した経営労働相談に参加する方の氏名,連絡先電話番号,メールアドレス等をお知らせいただいた上,Zoomを利用した経営労働相談の日時の調整を行います。
 Zoomを利用した経営労働相談の時間は,事務所営業日の
 ① 10時~12時
 ② 13時~15時
 ③ 15時~17時
のいずれかです。早朝,夜間,土日祝日の相談はお受けしていません。
 予約が完了しましたら,お知らせいただいたメールアドレスに,Zoomを利用した経営労働相談の予約日時の確認,相談料の振込先口座等を記載したメールを送信します。
 初回の相談料は3万円(税別)です。相談時間が2時間の場合も,5分,10分といった短時間で終わった場合も,相談料の金額は同じです。相談料は前払いです。メールに記載してある振込先口座への入金が確認でき次第,Zoomを利用した経営労働相談で使用するルームのURL等をメールします。
 貴社におけるZoom環境は,貴社において整えて下さい。Zoomの利用方法等に関するアドバイスには応じかねます。貴社においてZoomミーティングが利用できなかった場合であっても,相談料の返金には応じられません(貴社が希望する場合は,電話相談に振り替えて,経営労働相談を実施します。)。

事務所面談での経営労働相談の流れ

 弁護士法人四谷麹町法律事務所の営業時間(平日の9時30分~17時30分)に,電話(03-3221-7137)でご予約下さい。会社名,経営労働相談に出席する方の氏名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,経営労働相談の日時の調整を行います。
 経営労働相談の時間は,事務所営業日の
 ① 10時~12時
 ② 13時~15時
 ③ 15時~17時
のいずれか(相談料の支払い等の時間を含めて2時間以内)です。早朝,夜間,土日祝日の相談はお受けしていません。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅・半蔵門駅)の位置情報は,「事務所案内」ページでご確認下さい。
 経営労働相談には,会社経営者本人,人事部長等,労働問題の予防解決方針を実質的に判断できる方が出席して下さい。部下に経営労働相談に行ってもらい,その報告に基づいて判断しようとすると,「又聞き」となるため,判断の前提となる情報に誤りが入りやすくなります。なお,経営労働相談の録音録画は禁止しています。
 経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の際,提示して下さい。事前に資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。相談に関連する資料としては,客観的な資料をお持ちいただくことが大事です。例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,就業規則,賃金規程,労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる客観的資料をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情を説明する文書は必ずしも経営労働相談の際にお持ちいただく必要はありません。口頭での説明に必要な範囲で,ご準備下さい。
 初回の相談料は3万円(税別)です。相談時間が2時間の場合も,5分,10分といった短時間で終わった場合も,相談料の金額は同じです。相談料は前払いです。相談日当日,現金でお持ち下さい。相談料の支払がない限り,相談を開始することはできません。振込での支払を希望される場合は,振込先口座をお知らせしますので,相談日前日までに相談料を振り込んだ上で,相談にお越し下さい。事後の振込による支払には応じかねます。

継続的な経営労働相談をご希望の場合

 継続的な経営労働相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所の法律顧問契約は,1か月単位の短期でも利用することができます。当面の労働問題を解決するまでの間,社員の問い合わせに対する具体的な受け答えの相談,返信メールに記載すべき内容の相談,会社名義での通知書・回答書・厳重注意書・懲戒処分通知書・解雇通知書作成,未払残業代計算,就業規則変更等のサポートを受けるために法律顧問契約を利用している企業も数多く存在します。お気軽にご利用下さい。


東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第17回〉

2020-04-10 | 日記

代表弁護士藤田進太郎が参加した東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第17回〉が,「労働判例」1217号に掲載されました。(産労総合研究所)

 

東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第17回〉
・裁判手続等のIT化および迅速化に関し,東京地裁労働部における取組み,検討状況,実施予定,今後の課題等について
・労働事件全般に関するその他の論点