12月2日の市会経済総務委員会で、私は『市の外郭団体や指定管理者においても、障がい者差別解消法の主旨を踏まえた取り組みの推進を!』と質疑を行いました。
本年4月1日から施行された、障がい者への差別禁止や配慮を義務付けた障がい者差別解消法は、国の行政機関や自治体、民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別を禁止するものです。障がい者であることのみを理由に、商品やサービスの提供を拒否や制限するなど障がい者の権利を侵害してはならないことを法的に義務付けています。また、この法律では、障がい者に対する車椅子用のスロープの設置、筆談や読み上げ、手話や点字による表示などの合理的配慮を、国や自治体、国立大学などには義務付け、民間事業者には努力義務としています。今後、法律の精神にのっとり、障がいへの心配りや思いやり、いわば心のバリアフリーが社会へ幅広く浸透し、障がいによって分け隔てられることなく、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に、それぞれの立場で取り組むことが大切です。
京都市では既に法の主旨と取組の徹底を各外郭団体に通知しているとのことです。私は、「外郭団体における取組状況の点検実施」「指定管理者の選定にあたり障がいへの対応を考慮することの検討研究」を求めました。
『心のバリアフリー』が浸透するよう期待し、これからも私の立場から意見を述べていきます。