2018年3月28日
昨日小田原は良い天気で温かかったですが、富水からの富士山は白さが増している様に見えました。
浜松町事務所は開発建設工事でとても煩いので仕事になりません。
今日は、引き続き差押に対する行動についてお話します。
『差押調書謄本』
差押を受けた債務者(売掛金を受け取る側)
この差押を受けた後は債権の取立、その他処分をすることができません。
解説
差押調書謄本を受領した後は、差押えられた売掛金などの債権を取り立てたりファクタリングなどの処分をしてはいけません。
『債権差押通知書』
差押を受けた第三債務者(売掛金を支払う側)
この通知を受け取った後は、債権者に支払ってもその支払いは無効です。
解説
債権差押通知書を受領した後は、差押えられた売掛金を支払っても第三債務者から取り立てますよ。
回避事例
債権差押通知書を受領する3日前に支払ってしまっていた場合は、この差押は空振りになります。
無料のご相談窓口
http://tokyo-land.net/
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。