ブラームスはお好き

よいどれ気儘ブログ~花から花へ。ア~ダ~モ~ス~テ~!!……ペイ!

無題72

2007年09月19日 | 無題
祝日!!である月曜日、赤とんぼがいっぱい飛んでいた(実際うじゃうじゃ飛んでいた)きも川付近でGPS測量の研修うけましたねん。測量機器の代理店様も半強制的に出勤させられ、ご苦労様です。

ネットワーク型RTK(直接法)
同上(間接法)
スタティック
RTK観測
11時頃から15時半頃まで似たような方法で測定しましたねん

めちゃくちゃ暑い・・シャツは汗だらけ、ズボンも肌にまつわりつく・・
気持ち悪い。
約30名ほどの参加者もうんざり

そのとき、皆の願いが通じたのか
15時半頃西の空(髪氷上空)に黒い雲が・・・・
雷もなっているようで
GPS測量は中止となった。
最後のRTK観測は中止
約1時間ほど話があって、
解散というとき

講師の鬼のような一言が
「雨も降りそうにないので、残りのRTK、代理店さん協力願えますか」

代理店が断れるわけないやろ
案の定、いったん車にしまった機器を取り出し
RTKをするはめになった。

我が輩はそのまま帰った。


無題71

2007年09月10日 | 無題
今はやりの?脳内メーカーの脳内フェチどすえ

だれでも瞳をみるやろ!!
汗?どんな汗や、想像してしまう(恥)
尻、そりゃそうやろ

おい肝心の胸がないぞー(永久ではないシナ)

自己評価では「背中」がかなりフェチやと思うが

どうなんよ

無題71

2007年09月04日 | 無題
以下の文章はある弁護士が書いた文章である。
なんかふつふつと笑いが生じた。
この先生、境界確定訴訟は弁論主義が妥当しないことを当然ご存じですよね?
公法上の境界と私法上境界を区別できていない?
ほれ→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%83%E7%95%8C%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E3%81%AE%E8%A8%B4%E3%81%88

「「筆界特定登記官」による
筆界についての認識を示す行為に過ぎないとさ
れています。」
→そういう言い方はないでっしゃろ。
行政機関たる登記官の感想なわけないやろ
一歩下がって、この表現を受け入れても、
ここでの認識は公法上の境界のことですよ、理解されていますね!?

従来通り裁判所に「境界確
認の訴え」を提起できます。
→どうぞ訴えてちょうだい、裁判官のよりどころは公法上の境界ですから。
公図等の地図をもとに示された登記官の「証言」が最優先。
あそうか、公法上の境界決めてから、私法上の境界(時効取得など)を決めるのですね。まず、弁護士費用を含む裁判費用がかかり、私法上の境界が決まってから、測量、杭埋設、分筆、合筆どえれー費用かかりますな(涙)

私なら、坪2,30万の話なら、裁判費用の何分の一の売買代金の売買を勧め
丸く収めたいと思うけどね
 

ある先生の文章
国土の狭い日本では、土地
は「土一升」「金一升」といわ
れて極めて価値の高いものと
認識されています。
僅か10センチメートルで
も、境界争いは厳しく深刻に
なります。隣人同士は仲良く
争いはしたくない、というの
が本音ですが、人間にはどう
しても譲れない一線があって、時として隣人間
の境界争いを招くこともあります。
境界争いが生じるのは、境界標とか境界杭と
か堀とか物理的に明示するものが存在しないと
か、林相、樹相など自然的特長がはっきりしな
いとかの理由によります。
一旦こじれると話し合いでは解決せず、裁判
沙汰になります。裁判になっても、もともと明
確な証拠が存在しないのですから、簡単に解決
しません。長期化、泥沼化するのを免れえませ
ん。
そこで、平成18年1月20日から不動産登記法
等の一部改正があり、「筆界特定制度」(以下「本
制度」といいます)が導入され、施行されました。
本制度は裁判ではなく、行政庁(実際には法
務局の「筆界特定登記官」)により迅速かつ合
理的に「筆界の特定」を行い、境界争いの予防
と解決を図ろうとするものであります。
本制度は土地の所有権登記名義人等の「筆界
特定登記官」に対する申請によって手続が開始
されます。
「筆界特定登記官」は申請人等から意見を聴
取し、資料の提出を受け、併せて法務局の長が
指定した専門的知識を有する筆界調査委員が職
権で収集した資料や調査結果や意見書をもとに
「筆界の特定」を行うことになっています。
これは行政処分でも、新たな筆界を形成する
行為でもなく、単に「筆界特定登記官」による
筆界についての認識を示す行為に過ぎないとさ
れています。
「筆界特定登記官」による「筆界の特定」に
不服があるときは、従来通り裁判所に「境界確
認の訴え」を提起できます。
裁判所では、筆界調査委員の調査資料や意見
書を参考にすることになります。
最終的には裁判所の判決によって、境界が確
定されますが、その判決が「筆界特定登記官」
による「筆界の特定」と異なる場合でも、判決
が優先いたします。