そもそも「集団的自衛権」とは何か、を勘違いしている連中も多い世の中だから、まずはこの「自らを守る権利」に見えてしまうターミノロジーについて持論を交えながら解説させてもらう。
集団的自衛権とは、国連憲章第51条に定められた、世界中の国々が持つ権利のことで、その権利とは「自国ではない他国(第三国)が武力攻撃を受けた場合、自国が他国を武力をもって守る事ができる権利」のこと。
つまり「自国を守る権利」ではなくて、「他国の紛争に介入する権利」というのがより正確な解釈だと思う。
集団的自衛権行使を支持する論者がまず言うのが
「同盟国の艦船が攻撃を受けた場合、集団的自衛権が行使できなければ自衛隊はそれら艦船を守ることすらできない」
という理屈だが、そもそも国連憲章第51条が定める「集団的自衛権」は、それを行使できない国があることも前提にしていないし、専守防衛国家が紛争に巻き込まれ、それを助けに来た他国の軍隊を守る/反撃する、といったことは全く想定外なのである。
自分に言わせれば、日本を防衛するためにかけつけた他国の艦船が日本を攻撃している国に武力攻撃を受けた場合に、自衛隊が反撃をすることは「集団的自衛権」ではなく「個別的自衛権」の枠内だ。
何故ならば、あくまで日本という自国を守るための武力行使だからである。
他国の艦船を「第三国」とするのには無理があるのですよ。
だから、オレ的憲法解釈でいけば、第三国の紛争に介入するいかなる軍事的行為も憲法9条がある限り認められないが、日本国の防衛における他国との軍事協力の中で起きるであろう「敵国の、他国部隊への攻撃」に対する防衛行為、反撃行為は国土防衛の範囲内であれば、憲法9条が禁じる「国際紛争の解決手段としての武力行使」にはあたらないのでOKなのだ。
ではPKO活動中はどうか?
PKOであれ、他の国際協力活動であれ、海外で日本が国権を発動して武力を行使することは憲法違反になるだろう。
したがって、この場合は日本国を守る行為ではないから、自衛隊が他国のPKF部隊を守ったり、テロや武装勢力の攻撃に反撃することはできない。
いわゆる集団的自衛権の4類型というやつは、憲法違反になる。
「海外で邦人がテロに巻き込まれても、自衛隊が助けに行かなくていいのか!?」
という議論はもっと単純な話で、ハイジャックのように特殊部隊が簡単に制圧できるようなテロ事件の場合は、警察法を改正してSATを派遣すればすむ。
ドイツの対テロ特殊部隊「GSG9」も連邦警察の特殊部隊であって、軍ではない。
アルジェリア事件のような大規模なものは、イギリス軍やアメリカ軍でも結果的に救出作戦は不可能だったことを考えれば、「海外の武装勢力による拘束事件で邦人を救出する」事には、集団的自衛権を行使できようができまいが、限界があるのだ。
ここで声を大にして言いたいのは、国民的議論をすることには大賛成だし、国民の合意の上憲法を改正するのならば、もっとつっこんだ言い方をすれば「戦争をする覚悟」が日本国民にあるのならば、それはそれで結構なことなのだ。
きちっと手順をふんで、憲法を改正すればいい。
時間がかかるから手間を省く、というのは立憲主義に反するもので、仮にも先進国を名乗る国がとるべき行動ではない。
「色々な意見がある。昔のように憲法改正大反対が大多数を占める国ではもはやない。国民的議論をするのでしばらく様子をみてほしい」で今は十分ではないか?
何も主張ができないことの方が、むしろ問題なのだ。
アメリカがあー言えばあー。
韓国があー言えばこー。
中国があー言えばうりゃー。
そんな低次元な外交姿勢が他国の理解を得られない、最大の理由だと思うね。
卑屈にならず、感情的にならず、常に大人でかつ足元を見られない毅然とした姿勢が今の日本には必要だ。
少なくともそれがない間は、集団的自衛権行使の解釈変更は「子供の火遊び」に等しい。
まあ、なんだ。
憲法記念日だからさ、改憲志向の人も護憲志向の人も、少し日本国憲法や立憲主義について考える一日にしてはどうですかね?
集団的自衛権とは、国連憲章第51条に定められた、世界中の国々が持つ権利のことで、その権利とは「自国ではない他国(第三国)が武力攻撃を受けた場合、自国が他国を武力をもって守る事ができる権利」のこと。
つまり「自国を守る権利」ではなくて、「他国の紛争に介入する権利」というのがより正確な解釈だと思う。
集団的自衛権行使を支持する論者がまず言うのが
「同盟国の艦船が攻撃を受けた場合、集団的自衛権が行使できなければ自衛隊はそれら艦船を守ることすらできない」
という理屈だが、そもそも国連憲章第51条が定める「集団的自衛権」は、それを行使できない国があることも前提にしていないし、専守防衛国家が紛争に巻き込まれ、それを助けに来た他国の軍隊を守る/反撃する、といったことは全く想定外なのである。
自分に言わせれば、日本を防衛するためにかけつけた他国の艦船が日本を攻撃している国に武力攻撃を受けた場合に、自衛隊が反撃をすることは「集団的自衛権」ではなく「個別的自衛権」の枠内だ。
何故ならば、あくまで日本という自国を守るための武力行使だからである。
他国の艦船を「第三国」とするのには無理があるのですよ。
だから、オレ的憲法解釈でいけば、第三国の紛争に介入するいかなる軍事的行為も憲法9条がある限り認められないが、日本国の防衛における他国との軍事協力の中で起きるであろう「敵国の、他国部隊への攻撃」に対する防衛行為、反撃行為は国土防衛の範囲内であれば、憲法9条が禁じる「国際紛争の解決手段としての武力行使」にはあたらないのでOKなのだ。
ではPKO活動中はどうか?
PKOであれ、他の国際協力活動であれ、海外で日本が国権を発動して武力を行使することは憲法違反になるだろう。
したがって、この場合は日本国を守る行為ではないから、自衛隊が他国のPKF部隊を守ったり、テロや武装勢力の攻撃に反撃することはできない。
いわゆる集団的自衛権の4類型というやつは、憲法違反になる。
「海外で邦人がテロに巻き込まれても、自衛隊が助けに行かなくていいのか!?」
という議論はもっと単純な話で、ハイジャックのように特殊部隊が簡単に制圧できるようなテロ事件の場合は、警察法を改正してSATを派遣すればすむ。
ドイツの対テロ特殊部隊「GSG9」も連邦警察の特殊部隊であって、軍ではない。
アルジェリア事件のような大規模なものは、イギリス軍やアメリカ軍でも結果的に救出作戦は不可能だったことを考えれば、「海外の武装勢力による拘束事件で邦人を救出する」事には、集団的自衛権を行使できようができまいが、限界があるのだ。
ここで声を大にして言いたいのは、国民的議論をすることには大賛成だし、国民の合意の上憲法を改正するのならば、もっとつっこんだ言い方をすれば「戦争をする覚悟」が日本国民にあるのならば、それはそれで結構なことなのだ。
きちっと手順をふんで、憲法を改正すればいい。
時間がかかるから手間を省く、というのは立憲主義に反するもので、仮にも先進国を名乗る国がとるべき行動ではない。
「色々な意見がある。昔のように憲法改正大反対が大多数を占める国ではもはやない。国民的議論をするのでしばらく様子をみてほしい」で今は十分ではないか?
何も主張ができないことの方が、むしろ問題なのだ。
アメリカがあー言えばあー。
韓国があー言えばこー。
中国があー言えばうりゃー。
そんな低次元な外交姿勢が他国の理解を得られない、最大の理由だと思うね。
卑屈にならず、感情的にならず、常に大人でかつ足元を見られない毅然とした姿勢が今の日本には必要だ。
少なくともそれがない間は、集団的自衛権行使の解釈変更は「子供の火遊び」に等しい。
まあ、なんだ。
憲法記念日だからさ、改憲志向の人も護憲志向の人も、少し日本国憲法や立憲主義について考える一日にしてはどうですかね?