個人的な参考資料と思考メモです。
ニュースはリンク切れ防止のため、全文掲載いたします。
●2007年9月7日(金)
光弁護団の原告代理人ら反論(中国新聞) - goo ニュース
光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で、弁護団に加わる広島弁護士会所属の弁護士4人が大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士を相手に起こした損害賠償訴訟で、4人の代理人弁護士らが6日、橋下弁護士が5日に会見で述べた内容に「明らかに誤った説明がある」と反論するコメントを出した。4人はテレビ番組で弁護団の懲戒処分を請求するよう呼び掛け、業務を妨害したとして3日、広島地裁に提訴している。
●2007年9月5日(水)
橋下弁護士が改めて弁護団批判 光市事件懲戒請求問題で(朝日新聞) - goo ニュース
山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審についてのテレビでの発言をめぐり、被告の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人から損害賠償訴訟を起こされた橋下(はしもと)徹弁護士(大阪弁護士会所属)が5日、都内で記者会見を開き、「法律家として責任をもって発言した」と反論、全面的に争う方針を明らかにした。
被告側が差し戻し控訴審で殺意を否認したことについて、橋下弁護士は「なぜ一、二審と大きく主張を変えたのか、社会に説明すべきだ」と持論を展開、改めて弁護団を批判した。
原告4人の訴状によると、橋下弁護士は5月27日に出演した関西の民放テレビ番組で「弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい。請求はだれでもできる」などと発言。それ以降、4人が所属する広島弁護士会にはそれぞれ300通を超える懲戒処分の請求が届き、反論の書面の準備などで業務を妨害されたとしている。
●2007年9月3日(月)
橋下弁護士を提訴=テレビで「懲戒を扇動」-光市母子殺害差し戻し審で・広島 (時事通信) - goo ニュース
大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士がテレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の差し戻し控訴審の被告(26)弁護団に対する懲戒請求を扇動したとして、このうち今枝仁弁護士ら4人が3日、橋下弁護士を相手に、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
訴状などによると、橋下弁護士は5月27日に西日本を中心に放送された民放番組の中で、同弁護団の弁護活動に触れ、「もし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求掛けてもらいたい」などと発言し、視聴者を扇動した。
差し戻し審の弁護団に対する懲戒請求はそれまで1件もなかったが、放映後、今枝弁護士ら4人それぞれに300件を超える請求が広島弁護士会に届いた。このため、弁明書や資料の提出などの負担を強いられ、弁護活動に不当な重圧を受けたなどと主張している。
●橋下徹のLawyer’s EYE
2007年 09月 07日付け記事で
提訴関係の記事をアップされています。
また裁判所に証拠として提出するための協力を求められています。
■私から皆様へのお願い■ ※ブログ主抜粋
光市母子殺害事件弁護団の弁護活動は、弁護士会に対する信用を害した、品位を失う行為であったを立証するには、世間の皆様がそのように感じたという証拠を集めなければなりません。そしてそれは数が多ければ多いほどありがたいです。
氏名と住所の明示が必要で相手方にも渡ってしまいます。
懲戒請求と同じく、あくまで個人的な自己責任となりますので、
熟考のうえの対応が望ましいと思います。
■私が提訴されたことにつきまして■ ※ブログ主抜粋
私の主張の骨子は、弁護士法上の懲戒事由である「弁護士会の信用を害する行為、品位を失う行為」の基準は、世間の基準だということです。
世間が弁護士を信用できなくなった、品位がないと言っているのに、弁護士会がそれを否定することはできないと考えています。
私は、刑事弁護人という職務、ひいては弁護士そのものに対して、世間は著しく信用を失っていると感じています。刑事弁護人という職務は、世間が凶悪犯だと感じる被告人を弁護する職務であり、偏見や誤解が生まれるのは当然のことです。
弁護士・弁護士会は、「弁護人は被告人の利益を守っていればいい、それが正義だ」という信念のもと、世間の偏見や誤解を解く努力を全くしてきませんでした。
「弁護士は立派なことをやっているんだから、世間は黙っていろ」という態度です。
もはやこのような時代は終焉しました。
弁護士・弁護士会は、もし世間に刑事弁護人に対する偏見や誤解があるのであれば、真摯にその偏見や誤解を解く努力をすべきです。「刑事弁護人はたとえ国民全員を敵に回しても、被告人の利益をはかることが職責である」というカビの生えた古い題目を唱えるだけでは不十分です。
この国民の声を、単なる違法な請求とはね付けるのか、それとも弁護士・弁護士会・刑事弁護人のあり方に対する国民の声として真摯に耳を傾けるのか、これから弁護士・弁護士会が国民に信頼される存在であり続けるためにも、重要な分水嶺になることと思います。
私個人としては、橋下弁護士の言がない状態でも
光市光市母子殺害差し戻し審の弁護団活動に疑問をもち、
弁護士への信用を失ったことは事実です。
懲戒請求活動は情報収集途中であったのと、懲戒請求そのものの
有効性が不明瞭であったため(相手が安田弁護士であったためというべきかも)
参加しませんでしたが、弁護団に私自身の批判と疑問の声を届けるために、
橋下弁護士への協力を自己責任において考慮していきたいと思います。
※協力条件として氏名と住所の明示以外の法的制約やリスクを
橋下弁護士に質問メールする予定です。
こういうケースに詳しい方、ご存知であれば情報提供をお願いいたします。
■参考キーワード
・陪審員制度
・全国犯罪被害者の会
・犯罪被害者の司法参加/付帯私訴制度の創設
■参考記事
『国家と罰』 【第1章】 誰が主権者を吊るせるか? 二重の職人芸(日経ビジネスオンライン) - goo ニュース
そもそも検察が有罪を立証するのではなく、被告人が無罪を立証するという魔女裁判のようなゲームのルールが適用されるのが現下日本の裁判なのです。
議論という形式上、今度どう展開するのかが不明ですが、現時点では死刑制度廃止の記事となっています。
ケーススタディとして考慮すべき内容ではありますが、1つの事例レベルに過ぎないとも思います。
こうした記事発信ふくめ、死刑廃止活動含めた裁判環境が世論誘導要素のある情報戦になっていく現状を加味すれば、橋下弁護士の主張でもある弁護団の説明責任は「あり」だと思います。
マーケティング的にいえば「裁判の見える化」ということになるのかもしれません。
そして「見える化」が「人を裁く」という場面で、本当に有効なのかどうかが今後の要検討項目なのかな、と。
■当ブログの関連記事
事件を追う(短期別枠カテ)
追記:
「弁護士会はバカ」 橋下弁護士会見でケンカ売る
※記者会見の詳細
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●2007年9月7日(金)
光弁護団の原告代理人ら反論(中国新聞) - goo ニュース
光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で、弁護団に加わる広島弁護士会所属の弁護士4人が大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士を相手に起こした損害賠償訴訟で、4人の代理人弁護士らが6日、橋下弁護士が5日に会見で述べた内容に「明らかに誤った説明がある」と反論するコメントを出した。4人はテレビ番組で弁護団の懲戒処分を請求するよう呼び掛け、業務を妨害したとして3日、広島地裁に提訴している。
●2007年9月5日(水)
橋下弁護士が改めて弁護団批判 光市事件懲戒請求問題で(朝日新聞) - goo ニュース
山口県光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審についてのテレビでの発言をめぐり、被告の元少年(26)の弁護団に加わる弁護士4人から損害賠償訴訟を起こされた橋下(はしもと)徹弁護士(大阪弁護士会所属)が5日、都内で記者会見を開き、「法律家として責任をもって発言した」と反論、全面的に争う方針を明らかにした。
被告側が差し戻し控訴審で殺意を否認したことについて、橋下弁護士は「なぜ一、二審と大きく主張を変えたのか、社会に説明すべきだ」と持論を展開、改めて弁護団を批判した。
原告4人の訴状によると、橋下弁護士は5月27日に出演した関西の民放テレビ番組で「弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい。請求はだれでもできる」などと発言。それ以降、4人が所属する広島弁護士会にはそれぞれ300通を超える懲戒処分の請求が届き、反論の書面の準備などで業務を妨害されたとしている。
●2007年9月3日(月)
橋下弁護士を提訴=テレビで「懲戒を扇動」-光市母子殺害差し戻し審で・広島 (時事通信) - goo ニュース
大阪弁護士会所属の橋下徹弁護士がテレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の差し戻し控訴審の被告(26)弁護団に対する懲戒請求を扇動したとして、このうち今枝仁弁護士ら4人が3日、橋下弁護士を相手に、1人当たり300万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。
訴状などによると、橋下弁護士は5月27日に西日本を中心に放送された民放番組の中で、同弁護団の弁護活動に触れ、「もし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求掛けてもらいたい」などと発言し、視聴者を扇動した。
差し戻し審の弁護団に対する懲戒請求はそれまで1件もなかったが、放映後、今枝弁護士ら4人それぞれに300件を超える請求が広島弁護士会に届いた。このため、弁明書や資料の提出などの負担を強いられ、弁護活動に不当な重圧を受けたなどと主張している。
●橋下徹のLawyer’s EYE
2007年 09月 07日付け記事で
提訴関係の記事をアップされています。
また裁判所に証拠として提出するための協力を求められています。
■私から皆様へのお願い■ ※ブログ主抜粋
光市母子殺害事件弁護団の弁護活動は、弁護士会に対する信用を害した、品位を失う行為であったを立証するには、世間の皆様がそのように感じたという証拠を集めなければなりません。そしてそれは数が多ければ多いほどありがたいです。
氏名と住所の明示が必要で相手方にも渡ってしまいます。
懲戒請求と同じく、あくまで個人的な自己責任となりますので、
熟考のうえの対応が望ましいと思います。
■私が提訴されたことにつきまして■ ※ブログ主抜粋
私の主張の骨子は、弁護士法上の懲戒事由である「弁護士会の信用を害する行為、品位を失う行為」の基準は、世間の基準だということです。
世間が弁護士を信用できなくなった、品位がないと言っているのに、弁護士会がそれを否定することはできないと考えています。
私は、刑事弁護人という職務、ひいては弁護士そのものに対して、世間は著しく信用を失っていると感じています。刑事弁護人という職務は、世間が凶悪犯だと感じる被告人を弁護する職務であり、偏見や誤解が生まれるのは当然のことです。
弁護士・弁護士会は、「弁護人は被告人の利益を守っていればいい、それが正義だ」という信念のもと、世間の偏見や誤解を解く努力を全くしてきませんでした。
「弁護士は立派なことをやっているんだから、世間は黙っていろ」という態度です。
もはやこのような時代は終焉しました。
弁護士・弁護士会は、もし世間に刑事弁護人に対する偏見や誤解があるのであれば、真摯にその偏見や誤解を解く努力をすべきです。「刑事弁護人はたとえ国民全員を敵に回しても、被告人の利益をはかることが職責である」というカビの生えた古い題目を唱えるだけでは不十分です。
この国民の声を、単なる違法な請求とはね付けるのか、それとも弁護士・弁護士会・刑事弁護人のあり方に対する国民の声として真摯に耳を傾けるのか、これから弁護士・弁護士会が国民に信頼される存在であり続けるためにも、重要な分水嶺になることと思います。
私個人としては、橋下弁護士の言がない状態でも
光市光市母子殺害差し戻し審の弁護団活動に疑問をもち、
弁護士への信用を失ったことは事実です。
懲戒請求活動は情報収集途中であったのと、懲戒請求そのものの
有効性が不明瞭であったため(相手が安田弁護士であったためというべきかも)
参加しませんでしたが、弁護団に私自身の批判と疑問の声を届けるために、
橋下弁護士への協力を自己責任において考慮していきたいと思います。
※協力条件として氏名と住所の明示以外の法的制約やリスクを
橋下弁護士に質問メールする予定です。
こういうケースに詳しい方、ご存知であれば情報提供をお願いいたします。
■参考キーワード
・陪審員制度
・全国犯罪被害者の会
・犯罪被害者の司法参加/付帯私訴制度の創設
■参考記事
『国家と罰』 【第1章】 誰が主権者を吊るせるか? 二重の職人芸(日経ビジネスオンライン) - goo ニュース
そもそも検察が有罪を立証するのではなく、被告人が無罪を立証するという魔女裁判のようなゲームのルールが適用されるのが現下日本の裁判なのです。
議論という形式上、今度どう展開するのかが不明ですが、現時点では死刑制度廃止の記事となっています。
ケーススタディとして考慮すべき内容ではありますが、1つの事例レベルに過ぎないとも思います。
こうした記事発信ふくめ、死刑廃止活動含めた裁判環境が世論誘導要素のある情報戦になっていく現状を加味すれば、橋下弁護士の主張でもある弁護団の説明責任は「あり」だと思います。
マーケティング的にいえば「裁判の見える化」ということになるのかもしれません。
そして「見える化」が「人を裁く」という場面で、本当に有効なのかどうかが今後の要検討項目なのかな、と。
■当ブログの関連記事
事件を追う(短期別枠カテ)
追記:
「弁護士会はバカ」 橋下弁護士会見でケンカ売る
※記者会見の詳細
そもそも、一般人が「品がない」と感じるかどうかではなく、弁護士職務基本規定などを実質的に解釈して「品位を失うべき非行」があったか否かを判断するわけなので、話がずれているのではないかと。
あと、弁護人が被告人の利益のみを図っていいのか?という問題は、結構、学者を含め議論されているところだったりします。
かなりの難問で、シビアな問題を含んでいます。
比較的最近出版されている刑事訴訟法の教科書などには、簡単にですが書かれている問題です。ご参考に。
ちなみに、詳しい議論は、法律系の雑誌などには、たまに論文が載っています。
刑事手続きをどう考えるのか?という問題にもかかわることなので、議論を理解し、自分なりに消化するのは難しいところですが…
興味深く拝見しましたです。
>話がずれているのではないかと。
橋下弁護士の主張する説明責任の部分を、どう解釈するのかが大きいですよね。
私も少し後付けっぽいのかな(TVは戦略というより勢い優先だったかな)、という感触も持っています。
ただ、懲戒請求に関して日弁連のサイトを読む限り、「品位を失うべき非行」の定義がなされていないように思いました。「誰でも懲戒請求できる」という一文からすれば、少なくても懲戒請求そのものへの説明責任は、生じるかな、と。何かが実際生じてみないと不具合がわからない、ネットの落とし穴でもあるかと思いますが。
また懲戒請求者のリスクがわかりにくく、ネットだけで判断した人に非はないように思います(ネットトラブルの際の基本として、わかりにくいサイトに非があるとされるので)
首相官邸ホームページ(それも子ども向け)の裁判員制度の説明で「裁判員制度を取り入れることによって法律の専門家ではない、普通の生活をしている一般市民の感覚が裁判により生かされるようになり、国民の司法に対する理解と信頼を深めることができます。」を訴求している限りにおいて、少なくても今後は、説明責任は必要だとも思うのですが。今はネット世論の形成含めて、まさに過渡期なのかな、と。
>「弁護人が被告人の利益のみを図っていいのか?」
ここはいまなお大きな論点なのですね?
本来、弁護人が被告人に属するのではなく、裁判制度に属するのだとすると感覚的には「弁護するためならなんでもあり」は違うように思います。
>刑事訴訟法の教科書
読んでみたいと思います。
もし具体的な書籍名があれば教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
専門分化してきたものには意味があると思います。
ただ情報化は、ある側面で専門性を損ないやすい。
やはり、これは過渡期の事件であり、
そこに「死刑制度」という、これまた過渡期の議論をかぶせて論点を複雑にしてしまったのが、今の混沌の原因かな、と。
どこに立って、どの情報をもとにして、事件を見るかで180度見え方が違う。
それが一番の問題なのかな、と思いました。
相変わらずうまくまとめきれませんが、
一般を巻き込んでこういう議論がなされる場が
このタイミングで起ったのは、必要かつ有意義だとも思います。
弁護士法59条1項を調べられたと思いますが、弁護士の自冶的懲戒制度を規定しているもので4種類の処分を定めていることはご存知ですよね。
これらの処分に、従前は「異議申し立て」や「訴の提起」により争う方法がなくなった時点において初めてその効力を発生するとしていました。
懲戒処分も弁護士会に設置された懲戒委員会の議決に基づいて行われる一種の行政処分の性格を有するものであり、行政不服審査法第34条の言い渡しによって効力を発揮するものなのです。
ってか、この手の回答というか説明するのが本当に難しいですね。
税理士も弁護士同様に品格や非行を法的に規定しています。
別の件で実は直接私が、税理士の品格と非行について税理士協会に懲戒の請求をかけるべく事前にアポを取って先日、半分抗議のような状態で直談判してきたところでした。
ジャーナリストとして取材したところ、結論から申し上げますと品格や非行を疎明する具体的な犯罪行為により信用を失墜した事実が必要との見解でした。
つまり、橋下弁護士の現段階の主張は、道徳的人道的には、解からないでもないのですが、法律的には無理があるように思われます。
それに懲戒請求をメディアを通じて煽動されたことが相手側から問題視されてますが、署名運動ならともかく懲戒請求は請求者個々に責任が及ぶことも説明すべきでしたね。
橋下弁護士が、ちゃんと説明して懲戒処分の意思を纏めた署名を集計して、その代表者として橋下弁護士自らが懲戒請求する姿勢と品位と非行の具体的な事実を疎明すべきでしょうね。
刑事訴訟法の具体的な教本や要点、判例の書物を手に入れるには、裁判所や検察庁の中にある書店で購入できます。
一般の書店やネットでは手に入らない本が、販売されてますよ。
部外者でも購入は可能です。
「取扱注意」の非売品以外は購入できます。
弁護士の懲戒請求についての解説は、私も読んだのですが非常に困難で専門用語と解釈が難しいですね。
もし必要でしたら「HERO」じゃないけど。
『あるよ』
(歯は大丈夫ですか?)
kei様の説明、とてもわかりやすかったです。
>懲戒処分も弁護士会に設置された懲戒委員会の議決に基づいて行われる一種の行政処分の性格を有する
ここの説明が、世の中全般に不足してるように感じます。
サイトを用意した時点で、知りたいなら自分で調べろ、
という視点は通用しないので、
もう少し、一般が理解できる形での情報公開ノウハウが必要ですね。
>品格や非行を疎明する具体的な犯罪行為により信用を失墜した事実が必要との見解でした。
具体的な犯罪行為=痴漢や窃盗、殺人、と説明されてる記事は
どこかで読みました。
そうなると、現状だけで判断すると橋下弁護士のフライングというか、
説明責任が生じる話になってしまうと思います。
>つまり、橋下弁護士の現段階の主張は、道徳的人道的には、解からないでもないのですが、法律的には無理があるように思われます。
同感します。
気持ちの問題とシステムの問題の違いでしょうが、
これは常にズレるのが前提なので、そこに関わる人間は発信作業は
要注意だな、と思います。
橋下弁護士自体、現行システムに属しているので
システム変更の努力はわかるけれど、少し場あたり的になってしまったかな、
と感じます。
こうなってくると本人が懲戒請求していないのも、問題視されそうです。
>署名運動ならともかく懲戒請求は請求者個々に責任が及ぶことも説明すべきでしたね。
こちらも同感です。
簡単に参加できる感覚だったので多くのブロガーが釣られてしまったと思います。
(もちろん調べたうえで、信念で懲戒請求された方もおられるでしょうが)
そういう問題点をマスコミもフォローすべきだったと思うのですが。
最近のメディアって煽るばかりで、どうも必要な事務系の情報が希薄な
気がします。
書籍の件、ありがとうございます。
別途ご連絡させていただきますね。