大阪がれき・ぱぉんさんへの「拷問」問題について。(その1)- 2013.02.22
大阪がれき・ぱぉんさんへの「拷問」問題について。(その2)- 2013.02.22
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>■眠らせない拷問
石埼教授ら6人の憲法学者はこの日、こうした大山さんに対する「憲法違反」を指摘し、保釈を求める声明を出したことを発表した。声明にはこうある。
〈私たちが、P(大山)さんの保釈を求める最大の理由は、彼女に対する逮捕留置、被疑者勾留および被告人勾留の全期間を通じて、大阪府警布施署および大阪拘置所が彼女に対して必要とされる医療を施さないことにあります。このような措置は、憲法で保障されている生命や身体の健康に対する個人の権利(日本国憲法13条)を侵害するものであり、捜査機関や検察による取り調べがこのような状況において実施されることは、日本国憲法36条が「絶対に」禁止している「拷問」に該当する疑いがきわめて強いものです。したがって、このような違法な措置が継続されることは、憲法研究者として到底見過ごすことはできません〉
声明は勾留が不要との理由も指摘している。
〈P(大山)さんは、現行犯逮捕されており、起訴の時点までに捜査機関の証拠収集等は概ねなされているものと思われ、さらに2013年1月25日の勾留理由開示公判の際には、此花区民センターにおける自らの行動を堂々と説明している以上、そもそも何ら勾留する理由はない〉
大阪府警は筆者の取材に対して、大阪市職員が当初からビデオ撮影をしていたことを明かしている。このことからも、声明による指摘には説得力がある。
ちなみに石埼教授が「非常に重要な薬」といったのは、集会では明かされなかったが、睡眠障害のための睡眠導入剤である。
大山さんの弁護を担当する小谷成美弁護士は「睡眠障害の薬はいまに至るまで一度も処方されていない」と話す。
集会後、石埼教授は改めてこう断言した。
「睡眠障害を持ったうつ病の患者にとって、睡眠導入剤が処方されないというのは『眠らせない』ということです。これはどうみても拷問です。このまま(拷問が続く状態)では自分の主張がきちんとできず、公平な裁判にならない可能性が高い。裁判を公平におこなうためにも保釈すべきです」
眠らせないという拷問は昔からあるが、ごく最近でも報告例がある。たとえば、イラクのアブグレイブ刑務所で米軍が捕虜に対して、組織的に虐待や拷問をしていたことが2004年に内部告発され、国際的に大きな問題となったが、そこでも捕虜に「眠らせない」拷問をしていたことが報告されている。国際問題となったアブグレイブ刑務所でのような拷問が日本で、いま現在も続いていることになる。
憲法36条にはこうある。
〈公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる〉
また日本は1999年6月、「拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰を禁止する条約(拷問等禁止条約)」に加入している。よって、拷問など絶対に許されない。
20日、弁護士が大山さんの保釈請求をした。裁判所による決定は22日夜に出ることになっている。石埼教授は言う。
「このままだと国際社会からも問題になるんじゃないか」
この記事ではぱぉんさんの実名が出ていますが、これは本当に酷いですね。
そもそもの逮捕が”でっちあげ”ですからね、これ。
現場に居ただけのぱぉんさんを警察が狙い撃ちで無理矢理引き摺り下ろしてコケさせて逮捕したというのが真相で、カメラにもちゃんと映ってますからね。
そして、睡眠導入剤を飲ませないのは本当に拷問です。
国連の人権委員会でも問題にすべきですね。
これは本当に看過できる問題ではありません。