司馬万太郎の残日録

司馬遼太郎の小説を読むことが好きな建築士の日常雑想録
  (競輪)・(中日ドラゴンズ)・(晴耕雨読)そして建築のこと

平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察-7

2009年09月30日 | 二級建築士設計製図試験
 「二級建築士設計製図試験を考える」
   ・・・・工房への搬出入路から見えるもの・・・・2

今回の試験では、工房への搬出入路の要求はありましたが、工房への出入り口の要求はありませんでした。しかし、結果としては外部から工房への出入り口を設けざるを得ない事になります。
ただ、外部から倉庫へ入りそこから工房へ材料を搬入するという場合は減点されないと考えています。ただし、その場合は倉庫の要求面積は6㎡でしたので、倉庫を搬出入経路とする場合は通過動線距離に要求有効巾1200㎜を乗じた面積が余分に倉庫として計上されている必要があるでしょう。
当初は玄関土間を経由する搬出入路でも減点はないだろうと考えましたが、やはり玄関土間経由は課題要求に不適切と判断され減点されると考えるべきでしょう。どのくらいの減点であるかどうかは試験元が決める事ですので全く解かりませんが、私のスケールでは70点を合格ラインと考えると最低でも5点くらいは覚悟する必要があるだろうと想います。

・住宅部分と店舗兼ギャラリーには、それぞれ独立した屋外からの出入口を設ける。

結果的にはこの文章で全てを説明していた事にもなるのですが、この文章を読んだだけで、その意味を正確に把握するのは非常に難しいです。試験元は独立という言葉に二重の意味を込めて書いたわけです。まさかこんな言葉に二重の意味が込められているなどとはこの段階では私を含めほとんどの受験者が解からないのです。
しかし、この段階で気づかなくてもまだ正確に読み込む機会はあったのです。
試験元はそこを見落とさないようにわざわざ「独立した」という言葉を入れたわけです。そしてもう一つのヒント(正確には手がかりとなる言葉)を用意していました。

 試験では修飾語には特に注意が必要です。今回でも留意文③はこんな表現でも全く問題は無かったと思います。
・住宅部分と店舗兼ギャラリーには、それぞれ屋外からの出入口を設ける。
これで充分なのです。そしてこの文でも結果的には工房への出入口を設けなければ減点になる項目が存在しているのです。試験元は「独立した」という文言を入れる事によって、より正確に課題の趣旨を伝えたわけです。言い換えればまちがえる受験生が多くでることが予想されるために、わざわざ「独立した」というヒントを加えたつもりでいるでしょう。

「独立した」という言葉の二つの意味は次のように考える必要があったわけです。
一つは、位置や場所として独立する。という事。もう一つは用途としても独立するということなのです。
つまり、「住宅部分の出入口は、住宅の用に供するための出入口ですよ」、「店舗兼ギャラリーの出入口は、店舗兼ギャラリーの用途に供するための出入口ですよ」というわけなのだ。
この意味を理解した瞬間、工房への用途に供するために住宅部分の玄関を使う事は設計条件の留意文違反という事になる。という事が判明し、留意文④に店舗兼ギャラリーの内部経由禁止がある以上、何らかの形で工房への出入口又は工房への搬出入路に対する受け入れ口を造らなければならないことになるわけです。

今回の試験では、ここまでの解釈ができれば、解答には充分だったわけですが、試験元としては自らが作成した文章(文言)の矛盾を解決する必要もありました。(一応国家試験ですので、どんな理由があっても不適切な表現があれば、設問から削除しての採点になる可能性があります。)
文章の矛盾は「店舗兼ギャラリーの独立した屋外からの出入口」です。用途も独立するわけですので、工房への利用に使うとなれば、独立性に欠けてしまいます。
結果として、課題文での言いまわしは工房への搬出入路のためのように感じさせる説明になっていますが、出入口には搬出入路のための出入口という説明はどこにも明記されていない状態で工房への出入口を造ることになるわけです。
この瞬間に店舗兼ギャラリーの出入口は位置も用途も独立した出入口となったわけです。
 一つの問題をしかける為に随分と手の込んだ仕掛けをしたもんだとつくづく思います。

さて、留意文③を読んでその事に気が付かなかった受験者は、なんとなく工房に出入口をつけ正解した場合と、住宅部分の玄関を経由してしまい減点回答になってしまったという二つに分かれたのでしょうか?、実はそうではなかったのです。試験元はもう一度工房への出入口を設けるチャンスを与えているのです。そしてこの事が更に、住宅部分を工房経路とした場合の減点を決定的にさせているのです。それは、もう一つのヒント(正確には手がかりとなる言葉)に伏線がありました。

まだまだ続きますが、・・・・今日は、ここまで。



平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察 6

2009年09月29日 | 二級建築士設計製図試験
 「二級建築士設計製図試験を考える」

  ------「工房への搬出入路」から見えるもの------

 なにやら大げさなタイトルが付いてしまった。たかが設計条件欄に記載のあった一留意文をここまで大げさに扱わなくていいだろう。と、想う受験者がほとんどだと想うが、これも私の悪癖。勘弁願うしかないのだが、自身としては少しも大げさであるとは想っていない。と言う事は言うまでも無い。てな具合で冒頭から設計製図試験に出てくるような紛らわしく感じてしまう言い回しで始めてみた。

前回、説明が長くなると書いた「工房への搬出入路」についての解説をしていくのですが、試験終了から2週間つくづくよくできた課題文であることに感心させられています。そして更に、今では想像もしなかったところにまで課題文の配慮が行き届いていた事にびっくりしています。そしてその事はますます課題文攻略の方向性を示しているという事を確信しています。前置きはこのくらいにして本題にはいります。

早速ですが、質問1:今回試験元は何故、工房への搬出入路を要求したのでしょうか?
 質問2:何故、試験元は、②で「店舗兼ギャラリーには、それぞれ独立した屋外からの出入口を設ける。」と書いているのに、工房への搬出入口については記述を省き、工房への搬出入路の説明に留めたのでしょうか?
しかも、(注4)の思わせぶりな履物の記述といい、(7)屋外施設のイ.「工房への材料等の搬出入路は、有効幅員1200以上とする。」などの記述は混乱に拍車をかけていますし、肝心の工房への出入口の必要性を希薄にさせる効果さえ持っています。

 そもそも、この程度の工房で材料の搬出入口を別に設ける必要があるでしょうか?

店舗と工房の規模又は相互の接近度から言っても全く必要性はありません。むしろ店舗入り口で兼用の方が便利なことのほうが多いと考えられます。

結果的には、玄関・店舗兼ギャラリー・工房(材料の搬出入口)の三つの出入口が正解となるわけですが、それなら何故、試験元は③で「住宅部分と店舗兼ギャラリー及び工房部分には、それぞれ独立した屋外からの出入口を設ける。」としなかったのでしょうか?そうすればもっと課題文は明解になったはずなのに?と考える受験者は多いと想います。
答えは簡単です。問題だからです。課題文は試験問題なのです。二級建築士設計製図試験は計画力と作図能力を試すだけの試験ではもはやないのです。
課題文の問題点から思考力を使って答えを見つける。勿論、設計での計画の基本に基づく思考力が試されているのです。
計画に入る前の段階で、あいまいな計画要素をはっきりとさせておく能力が求められ出しているという事なのです。
 前述のように三つの出入口条件であれば、ほとんどの受験生はそれなりの回答図面になったはずです。しかし今回は様々な図面が作図されたはずです。減点の度合いも様々であったはずです。試験元の狙う同点図面の減少には、一役も二役も役立ったはずです。
 これが、質問2に対する答えだと考えています。

次回は出入り口が3箇所でないと減点となる理由について書くつもりです。

・・・・・今日は、ここまで。

井上選手、ありがとう。

2009年09月27日 | 野球、中日ドラゴンズ:藤井淳志
今日は、ドラの井上選手の引退セレモニーがあった。
ふがいない試合の後で、井上選手には気の毒であったと想う。
長い間、ほんとうにご苦労様でした。ありがとうございました。たくさん楽しませてもらいました。
 成績から見れば、今年の引退は納得いかない部分が多いですが、井上選手が下した状況判断だったと想います。出場機会さえ与えられていればそれなりの活躍をしていたと想います。ドラファンの方は井上選手の直近3年間の成績を見ていただければ解かると思います。井上の起用を思いとどめる理由が、李や上田や小池にあったでしょうか。落合の外野手起用には疑問が多いです。監督が代わったらきっとコーチとして活躍してくれると想います。誰がなんと言おうが井上選手ほどファンの為に頑張ってくれた選手はいなかったと想っています。

シーズンもCSもまだありますので、最期まで井上選手らしくプレーをして下さい。ドラファンは監督よりあなたの方が好きです。

それにしても、9月のドラの試合はいただけない試合が多い。スポーツ紙で評論家が6・7番打者の攻撃力不足と指摘している。簡単に言えば藤井君の欠場だ。299打者がいないのだから当たり前だ。その選手を落合は3割を打っているときにいたずらにスタメン外しを行なって、プレッシャーをかけ続けた。スタメンはずしを恐れてがむしゃらなプレーを強いられる事になる。その結果が和田との接触プレーになってしまった。肋骨を3本折ってしまった彼は、懸命にリハビリをしているがおそらく、CSでも復帰は難しいだろう。若手を育てることが命題であったはずの今シーズン、監督の罪は大きい。

・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察-5

2009年09月22日 | 二級建築士設計製図試験
 今回の試験で特に注意する部分は三つ。スロープ、ルーフガーデンと緑化についてはこれまでに述べてきた。今回は工房への搬出入路に絡む課題文について解説していく。
 この搬出入路は、今回の二級建築士設計製図試験対策をしっかりやってきた受験生ほど、その解決に神経を使った事だと想う。
おそらく受験者は、こんな事に注意をはらったのではないだろうか。

!・・・搬出入路の有効幅員は1200㎜以上とらなければならないぞ。
!・・・とは言うものの、敷地内通路は有効1500㎜いるぞ。
!・・・店舗兼ギャラリーを経由してはいけないんだ。
!(留意文中の表現で)「上記の各出入口へのアプローチと工房への搬出入路は兼用してもいい。」・・・と書いてあるぞ。
!・・・あれ?搬出入口については指示事項がないぞ。
!・・・いずれにしても搬出入路や、搬出入口に段差があれば、スロープは必要となるぞ。

 ざっと、このようなことに注意しながらエスキスを行ったのでは無いだろうか。
これから、私なりの長~い解説(自説)が始まります。頭の中で考える時間は短いのだが、それを文字にすると本当に長くなります。

忙しい読者のために、解説はあと廻しにして結論を先に書いておきます。

・搬出入路は住宅玄関へのアプローチを利用する。
・住宅玄関のほかに、外部からの工房への入り口を設ける。
・段差解消のアプローチは必要となる。
・工房を南面させた場合は工房の出入り口と搬出入口とは兼用でいい。ただし、店舗兼ギャラリーにも屋外からの出入り口を設けなければならない。
・搬出入路は有効1200㎜あれば減点されない。
・住宅アプローチについては有効巾は指定されていないので、ポーチ奥に駐輪場を設けた場合を考えれば、自転車を引く人間が無理なく通れれば減点は無い。つまり、これも有効で900~1200㎜あれば減点は無い。
・工房への出入り口は1200㎜を確保しておくのが望ましいが、通常の大きさ(800㎜程度)でも減点はないと想われる。

 以上が課題文に対する工房への搬出入路に対する私の解答だ。皆さんの考えたものと一致しているだろうか。勿論、正解は試験元のみぞ知る。という事なのだが、どうだろうか。
 当初、私は工房への搬出入路については、住宅の玄関内の土間経由も有りと考えましたが、今は減点だと想っています。ただ、全く搬出入路が無いという状態ではありませんので、それなりの減点ということになるかと思います。

いずれにしても、質問をいただいた方に対する回答で住宅玄関内の土間利用でも問題なしと回答してしまったことについては、この場を借りてお詫びいたします。
本当に申し訳ありませんでした。

搬出入路の結論についての説明は、本当に長くなりますので次回以降のブログで書いていこうと想っています。また、以前のブログで「ある理由で、店舗と住宅の二つ以外に出入り口を造ると減点の可能性がある」と記載したある理由についても書いていくつもりです。この事も本当に長くなります。しかし、二つとも建築設計製図の課題文に対する理解を深める上では、多くの受験者に参考になるのではと想っていますので、気長にお付き合いいただければと想っています。

最期に誤った可能性の高い回答をしてしまった方に再度お詫び申し上げます。
「TOSHIさん申し訳ありませんでした。」

・・・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察-4

2009年09月19日 | 二級建築士設計製図試験
私は今回の試験で注意するべき部分が三つあったと前回述べた。
・スロープ
・ルーフガーデンと緑化
・工房への搬出入路 の三つだ。

勿論、このほかにも3階部分の代用進入口等にも注意は必要だ。課題文にはどこにも記入せよとか、確保せよとかの指示は無い。しかし、平面図・立面図(南面)・断面(南北方向)から3階部分に代用進入口が確保できているかどうかは一目瞭然になる。結果、代用進入口が確保できていなければ減点になるというわけだ。

まさか、描けと書いてなかったから確保しなくてもいいと思ってしまった。なんてことは無いだろうか。試験はそんなに甘いものではありません。

この事は、居室の採光・排煙に必要な開口部の確保についても同じことだし、階段の手すりの記入や3階建ての建物であるわけなのだから敷地内通路が必要な場合は確保しなければならない。これらは法規上必要なのだから、確保は当たり前のことなのだ。
 二級建築士の設計製図試験は民間資格の試験ではありません。
公的試験である以上、試験元としては法規違反を見過ごすわけにはいかないでしょう。と考えるのが私は普通であると思います。
 ただし、違反であるからと言って「一発失格」なんてことはありません。居室の採光不足と同じ程度の減点と思えばいいでしょう。以外と甘い減点なんです。学科試験での法規が13/25点で合格なんですから、こんなところが妥当と言えば妥当なんです。公的機関の立場はダブルスタンダードにはなれません。
学科法規間違っていても合格なんですから、製図で法規違反があっても減点されるだけなんです。

そのほかにも、法規とは関係ありませんが記入がない場合は減点だろうと想っている部分があります。樋とドレインの記入です。勾配屋根の場合は記入が無くても減点にはなりませんが、陸屋根の場合は記入は当然と私は想っています。台所の換気扇より優先順位は高いと思いますし、樋やドレインは分類としては建築工事に含まれます。試験で描いているのは建築工事図面であるという理由もあります。
さて、あなたの図面はどうだったでしょうか。

いつもの事ですが、話が少し横道にそれてしまいましたのでもとに戻します。
前回はスロープのことを解説しましたので、今回はルーフガーデンと緑化について解説します。
 ルーフガーデンについては、(7)の屋外施設に要求がありました。

ア、建築物の1階部分の屋根又は2階部分の屋根にルーフガーデンを設け、合計6㎡以上の緑化を図るものとする。
  ????????・・・・・・・
やはり、違和感のある表現なんです。試験元にはそのつもりはきっと無かったのかも知れませんが、トラップになっているのです。そして、立面や断面にも表現の指示がありました。それ自体でもトラップになりかねないのに・・・・

合計:合わせ数えること。また、その和。・・・なんです。
ということは緑化部分は一箇所では無いということ?だから合計なのか?ということなのです。

平面図の特記事項欄で階毎にルーフガーデンを設けた場合はその階毎に緑化しなければならないと言うのは容易に理解できるのですが。3階部分だけのルーフデッキの場合は一箇所で6㎡は危険だと判断せざるを得ないのです。植栽(緑化)部分を分散させて6㎡を確保しないと減点の可能性がある。ということなのです。
しかも、スペースの確保ではなくて、緑化をしなければならないのです。つまり緑化(植栽)の絵が合計6㎡無いといけないわけです。文言を正確に判断するとそうなるのです。試験元がそのつもりでこの文章を作ったかどうかはやや疑問ですが、受験者はこの条件に抵触しないように作図する必要があるでしょう。減点されるかどうかは試験元次第でしょう。私は、この条件で減点してくると想っています。
試験ですので、条件を守った受験者に不利益が出てはならないのです。

また、このルーフガーデンは緑化を分散させる事により、更なる危険が襲いかかってくるのです。それは断面図に現れてしまうのです。
  その内容はこんな具合です。
ルーフガーデンの屋外手すり(立ち上がり壁)に接するように花壇を造ってしまうと屋外手すり高さ(有効1100)の足がかりになってしまって、手すり高さ1100が確保できなくなってしまうということです。つまり減点の発生ということになってしまうんです。

勿論、ルーフガーデンには建物からの出口が無ければなりませんし、段差の問題も出てきます。しかしルーフガーデンへの出口は敷地内の通路ではありませんので、1/15のスロープは要りませんが1/12のスロープは必要になってしまうのでしょうか?ルーフガーデンへの出口を建築物内の段差と考えるかどうかです。
ここは微妙で私には解かりません。
ただ、私が受験者であったら、スロープを作図しておきます。
また、私が試験元の採点者であれば、スロープがなくても減点しません。
もう一つ、サッシに150㎜程度の顎をつけて作図した方もいるでしょう。この場合は段差ではなく容易に超えられる(跨ぐことのできる)突起物ですので減点はないでしょう。

 ルーフガーデンと緑化。減点なく作図できたでしょうか。

・・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察-3

2009年09月18日 | 二級建築士設計製図試験
文言の意味を正確に理解して課題文の解答を探ること。この事ができていないとすれば、解答になかなか納得ができないでしょう。ただ、試験元は明確に意味づけしていることは確かである。と私は考えています。そうでなければ、減点に差がつけられません。試験元が厳選した日本語、しかも日常よく耳にする文言。今回受験した皆さんは正しく解釈できたでしょうか。

・「適宜」、広さは、適宜とする
 洗面所や便所、その他の部屋に面積要求として使われている言葉です。
洗面所であれば「洗濯機を置いて洗濯をするスペースとしてぴったりな大きさにする」という事です。3階の便所であれば、「高齢化に配慮している夫婦にぴったりな広さを確保する」ということです。

・「必要に応じて」、この文言にはもう一度広辞苑の意味を記載しておきます。
「必要」とは、「必ず要する」ということです。
「応じて」は「応じる」の活用形で、「答える」ということです。
言葉の意味を念頭において今回の文章をもう一度読んで見ましょう。

「建築物内又は敷地内の通路計画において高低差が生じる場合は、必要に応じてスロープ(勾配は、建築物内1/12以下、敷地内1/15以下)を設ける。」という文章です。皆さんは正しく解釈できたでしょうか?自分でスロープは必要ないと決め込んだ人はいませんか?店舗にはスロープを付けたが住宅部分には必要なしと判断した。なんて人はいませんか?課題文はそんな判断は求めていません。
あくまでも段差が生じた場合は敷地内と建物内ではスロープに必要である勾配が違うから、その必要性に答えてください。と書いてあるのです。
「スロープが必要となるかならないかあなたが判断してください」などとはどう読んでも書いてありません。
 従って、今回の課題では店舗部分に1/15のスロープ。住宅ポーチ部分にも1/15のスロープが必要になります。また、住宅部分の玄関に段差があれば1/12のスロープが必要になります。
そして更に、工房部分から屋外に出入り口を設けた人はその部分も段差解消の処置が必要となります。
 昨年は留意文にスロープの要求があり、欠落は失格でした。今回は(6)としてエレベーター及びスロープ部分が要求してありました。もし、EV欠落が失格であればスロープ欠落もそうなっても文句は言えないでしょう。しかし私はスロープの欠落は失格ではないと想っています。ただし、全て未記入の場合20点以上の減点になると想っています。

私は、今回の試験では充分な注意が必要であった部分が三箇所あったと想っています。

・一つ目は結果として、言葉の解釈をまちがえてしまいそうなスロープ要求。
・二つ目は3階建てであるがために、住宅部分200㎡以内の防火区画に起因する敷地内通路と工房への幅員1200の搬出入路の処理
・三つ目はルーフガーデンと緑化スペース

この三つ部分を15~20点以内の減点で通過できていれば、合格できていると想っていますが、配点は試験元次第ですので楽観はできません。

・「図る」、屋上にルーフガーデンを設け、6㎡以上の緑化を図るものとする。
 という部分で出てきました。この場合の図るは、企てるでももくろむでも工夫するでもいいのですが、結果的には工夫するが必要となっていたという事でした。

2回に分けて説明してきた言葉が使われていた要求。いずれも中学校卒業程度の国語力があれば不自由しない日本語なのですが、どうだったでしょうか。正しく解釈して要求にこたえることができたでしょうか。

二級といえども建築士設計製図試験はこんな文言と戦いながら4時間半でエスキスと作図を完成させる試験なんです。しかも明らかに相対試験です。たくさんの受験者の完成度が高ければ、ある程度できた程度では合格はしません。ちょっとしたミスが大減点につながります。減点を少なくする回答方法を身につけることも大事なのです。

・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度、「2級建築士設計製図試験」 終了後の質問の回答-3

2009年09月18日 | 二級建築士設計製図試験
まずは、質問への回答

yuoさん
・2階の夫婦室と子供室が東面に窓一箇所(W=2m)、東面隣地空き1mとのことだそうですが、採光の不足で減点になるとおもいます。ただし、要求面積不足よりは軽い減点だと想います。ただ、各々減点になりますので少し痛いですね。合計で6点くらい覚悟したほうがよさそうですね。失格なんてことは無いですよ。

keitaさん
きっと受かっていますよ。
私は、来年もそうするつもりでいますよ。

Y.Sさん
・試験に平常心で望むと言うのはほんとに難しいですね。
さて、YSさんのミスですが、北側の住宅玄関のアプローチと隣地の空きが、どんなに使いにくくても、つながっていればあくまでも減点というレベルで済むでしょう。ただし減点は他にも発生してしまう可能性があります。
 全体的な動線項目
 玄関に門扉や門を記入してある場合。(整合性が取れなくなります)

HIROさん
・搬入口ではなくて搬出入路ではありませんか?また、図面の状態を言葉で表現するのはほんとに難しいですね。HIROさんは図面のどこかに搬出入路という文字を書きましたか?もし書いてないなら、搬出入路が店舗を通っているのではなくて、搬出入路が設けて無いということになるのですが。・・・
ところが、搬出入路の記載が一切無くても、住宅部分の玄関と工房が防火戸でつながっていれば、そして、玄関へのアプローチ通路が1200あれば工房への通路が無いということにはならない状態になっているのです。ただし、玄関ホール(上履き)部分で工房とつながっている認められない可能性があるでしょう。勿論、要求図書の特記事項で搬出入路の記載指示がありますので、文言未記入の場合は減点となります。

RHさん
・ものすごくむずかしい質問です。
結論からいいます。住宅部分です。正確には兼用部分だと思いますが主たる使用は住宅ということです。そして住宅部分として防火区画しているということです。
また、搬出入路という用途を具体的な形で用途として認める事がどこまでできるかという問題もあります。(例:通路の用に供するだけのピロティは床面積に算入しない。等)
RHさんは今回の試験対策で常にいろいろなことを考えながら勉強されたんだろうと思います。この事が質問できると言うのは、常に平面計画でゾーン意識があるということの現れだ私は想います。RHさんには平面計画で大きな失敗はおそらく無かっただろうと想いますが、さて、どうだったのでしょうか。


・・・・とりあえず、ここまで。

平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察-2

2009年09月17日 | 二級建築士設計製図試験
本年度の設計製図本試験で使われていたちょっと気になる言葉を8種類書き出し広辞苑に記載されている意味を書き出しておいた。
受験者の方々は正しく解釈して対応できていたでしょうか。自分の解釈とは違う意味合いがあって思わぬ失敗をした方が多いのではないかと想っています。

本年度の場合は
・「留意」、「計画にあたっては、次の①~⑤に特に留意する。」では
留意すれば言いだけの話です。勿論、留意文の中に~する。と書いてあればそうしなければ留意(注意)していないという事になりますので大きな減点になるということです。
 課題対策としては、留意文には別の意味もあります。「留意文を守って計画を行えば、上手くプランニングできますよ」というヒントになっているのです。

・「独立」、「住宅部分と店舗兼ギャラリーには、それぞれ独立した屋外からの出入り口を設ける。」では
 二つの出入り口を単独で存在させる。ということ以外にはありません。工房の出入り口を造れとは書いてありません。ある理由があってこの課題は指示した二つ以外に出入り口を造ると減点をしなければならなくなる可能性があるからです。つまり工房の出入り口は造らないほうが試験元の意向に沿えるということのようです。
さて、それは何でしょうか?

・「必ず」は面積と要求室の設置階指定の部分に使われています。
 違反の場合は失格若しくは大減点になるでしょう。今回の場合は浴室に注意です。
ミニトラップという事でしょうか。2階部分には浴室が無く3階部分に浴室があるのです。違和感はありますが、課題条件ですので守るしかありません。問題となるのは、3階部分に浴室を造らずに2階部分に造ってしまった場合です。失格になっても文句は言えませんが、おそらく大減点となるでしょう。3階と2階部分に浴室を造ってしまった場合は減点で済むでしょう。主要居室の指定階違反や欠落は失格と思ってください。

・「工房への出入り口を設け、直接行き来できるようにする。」
 店舗部分の特記事項で、出入り口を設けですので、店舗部分に扉か開口を造ることになります。「直接」ですので、そこを通ったら工房になっていなければなりません。倉庫前の通路になっていたら減点でしょう。勿論、要求居室として、店舗と工房が独立してありますので、店舗と工房の間は開口部に扉(引き違い戸)を設けることになりますが、今回の課題では開口部だけでも減点はない可能性があります。それは「独立」の部分で書いたある理由にかかわっているからだと考えています。

・・・・・・・今日は。ここまで。

平成21年度、「2級建築士設計製図試験」 終了後の質問の回答-2

2009年09月16日 | 二級建築士設計製図試験
本試験に関する質問への回答の2回目です。

TOSHIさんへ
・工房への搬出入路も搬出入口も「独立した」という要求はありませんし、「工房への搬出入路を設け」とあるだけです。また、課題文で「搬出入路はギャラリー内部を経由しない」とわざわざ書いてあります。この事は、文意のとおりであることは当たり前として、試験元は一般の搬出入路の形態としては建物内部経路も認めているという事です。つまり住宅の玄関もOKとなるわけです。ただし要求室(注4)で履物を履き替えないとありますので、住宅の玄関を経由する工房への搬出入路は玄関の土間部分であれば減点はないと判断するのが妥当な解釈となります。したがって同じ玄関経由の搬出入路でもいったん玄関のホール部分(下足使用でない部分)を経由する搬出入路は(注4)の違反となります。この部分の違反は非常に複雑で、(注)毎で減点の大きさが違うと考えたほうがいいでしょうが、最大の場合は留意文違反と同じ位の減点となる可能性があります。
従って、残念ながらというべきか、喜んで下さいというべきか迷ってしまいますがTOSHIさんのいうところの外部への出入り口は工房には無くてもいいことになります。搬出入路が確保されていればいいのです。
もう一つ余分にしゃべってしまうと、それ以外にも方法はあることになります。それは倉庫です。倉庫経由の搬出入路もOKということになります。ただし、倉庫は用途として6㎡必要ですので、搬出入路に倉庫経由とする場合は6㎡のほかに1200ミリの通路スペースが確保できる倉庫の大きさにする必要があります。勿論、住宅玄関→倉庫→工房もOKです。
従ってTOSHIさんの経路が住宅玄関の土足部分で1200ミリの巾があれば減点はありません。ですので「非常に残念です。。。」ではありません。

keitaさんへ
これも「もう終わり」ではありません。
仕上げ表の無記入は未完にはなりません。過去仕上げ表の未記入でも合格している受験生がいます。ので安心してください。
仕上げ表の未記入で5点程度の減点を覚悟しておけばいいと思います。

Kさんへ
非常に厄介な部分でミスを冒してしまいましたね。
まず、ルーフガーデンになっていないと言う事になるかと思いますが、3階平面図でどのように表現したのか、立面図・断面図はどうなっているのかという事でも減点の可能性が変化していきます。またそのルーフガーデンは屋根付きの三方又はニ方開放型のベランダになってしまっていると想うのですが、内法に対して1/2以上の開放が確保されているかどうか、また、奥行きはいくつになっているかで、床面積への算入面積が違ってきます。最悪の場合は住宅部分の200㎡以下・述べ床面積300㎡以下にも抵触する可能性がでてきます。やや深刻な状態だと思います。断面図や立面図が屋根が無い状態になっていれば、3階平面図の屋根伏図部分の減点で済む可能性がありますので、わたしとしてはそうであるように願っています。

もこもこさんへ

贅沢な悩みです。寸法線に記入する・(中黒ポチ)は書くのが基本ですが、これに対しては未記入に対する減点は分かれるところだと思います。私は寸法領域が正しく読み取れれば減点はないと考えています。減点されたとしても全部で2点程度ではないかとおもいます。
換気扇の未記入はたくさんの部分が考えられますが、シックハウス関連は記入の必要はありません。トイレ部分は窓が確保できない場合に記入の必要があります。台所部分では燃焼装置がある場合には局所換気として記入の必要が出てきます。ただし課題文では記入せよとの記述はありません。ただしこの場合の換気扇は記入せよと書いてないので記入しなくていいというわけではないと考えるべきでしょう。
一箇所2点程度の減点と想っておけばいいと想います。

やはり、本試験ではいろいろなミスが発生します。エスキスにどこまで反映させておくか。とか、エスキス完了時のチェックの重要性がクローズアップされるべきでしょう。コメントありがとうございました。

・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度二級建築士設計製図試験の分析と考察

2009年09月16日 | 二級建築士設計製図試験
今、私の手元には平成21年度の二級建築士設計製図の本試験課題文がある。
まずはよくできた問題だと思うし、過去の課題と比べるとより現実的な課題になっている。また文章は実によくできているが、「嘘付け」という部分もある。
嘘の部分は建設の目的だが、まぁそこは話として聞いておけばいいだろう。
いつも感心させられるのは日本語としての表現の的確さだ。ただ、結果として的確すぎる故に多くの受験者が勘違いしてしまうのだ。今年もそれがあった。もう、その部分を課題文の日本語トラップと命名したほうがいいかも知れない。その部分は多くの受験者が間違った解釈をしただろう。ネットを利用して製図の通信添削をしている会社も間違えていたし、大手の資格学校も間違えていた。と私は想っている。その部分は後述するとして。

今回はこの部分から行きましょう。
「留意」する。
・ある物事に心を留めること。気をつけること。
「独立」した
・単独で存在すること。
「かならず」
・確かに、間違いなく。
「直接」
・中間に隔てるものが無く、じかに接する事。
・他のものを通さず、じかであるさま。
「適宜」とする
・その場合や状況にぴったりあっていること。
「必要」に「応じて」
・必ず要すること
「応じる」=「応ずる」
・答える
「図る」
・企てる。もくろむ。工夫する。

他にもあるといえばあるのだが少し意味合いが違うので、ここでは書かない。
上記の文言については受験者の方々にはもう一度その部分を考えてどう処理すべきだったか考えてみて欲しい。解説は次回と言う事で・・・・眠いので、

・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度、「2級建築士設計製図試験」 終了後の質問の回答

2009年09月15日 | 二級建築士設計製図試験
本年度の製図試験についての質問をいくつかいただいたので、ブログ本稿でお答えします。
あくまで回答で解答であるかどうかは読み人次第という事になります。

7944さん
・断面図での室内の見えがかりの記入忘れについて
 未完成図面にはなりません。軽い減点です。

SHINさん
・防火戸という文言の記入忘れ
 軽い減点です。
・パラペット立ち上がり位置の不正合
 減点です。が大きな減点ではありません。

ayaさん
・住宅部分の居室の配置について
 東面に2m程度の空きが取れていれば問題なしです。減点できません。
・住宅部分のスロープ無し
 やや大きな減点となりますが、住宅部分は多くの受験者がスロープを付け忘れ(必要でないと判断し)ていますので、そんなにハンデにはならないでしょう。
 資格学校の解答図面ですら勝手に必要なしと判断しているくらいですので心配要りません。ですが、確実に減点はされますよ。

e36さん
・何とかしようとは想っていますが、作年とは形を変えてポイントを絞って解説しようと想っています。

はなこさん
・立面の指定面違反というこですね
つらいですね。でも失格ではありませんよ。立面での配点が0点になるだけです。そんなに落ち込む必要はありません。他での減点が少なければ充分合格できますよ。

・PSの無記入
減点はありません。露出(化粧)だろうが、隠蔽であろうが指定が無ければ設計者の自由ですので減点はできません。

・断面での室内見えがかり部分と緑化部分の記入漏れについて
室内見えがかりについては前記説明の通りですが、これは一箇所何点という感じで3箇所以上は一律減点打ち切りでしょう。ひょっとすると各階減点方式かも知れません。いずれにしても一箇所当たりは軽い減点です。
・断面図での緑化部分の記入漏れは単独指定項目ですので、単独で2~3程度の減点にはなるでしょう。

以上、具体的な点数については試験元以外はわかりません。私が想う点数は100点満点で合格点が上位50%程度とした場合の減点の度合いで想っています。
減点が40点以上だとまず50%以下となりますので、その年の合格はありません。あとは減点以外の評価で50%(合格予定人数)入りへの激しい戦いになるでしょう。

皆さんコメントありがとうございました。

・・・・今日は、ここまで。

平成21年度、「2級建築士設計製図試験」 終了

2009年09月14日 | 二級建築士設計製図試験
本年度の2級建築士の設計製図試験が終了した。
本年度は昨年ほど書く機会を創れなかった。やや物足りない内容であったと想っていたのだが、試験終了後にブログ内容に喜んでくれた方がいるのがわかって嬉しい想いをさせていただいた。
 e36さん、noriさん、こちらこそありがとうございました。
e36さんの質問ですが、ご本人が想っているほどの大きな減点ではありませんよ。面積表にはたくさんの欄がありますが、項目毎の式と答えで1セットと思ってください。そして1セットの中で何か間違っていたら、減点1程度。そのセットの中でたくさん間違いがあっても減点1程度です。そして減点は5で打ち切りだと想っていただいて結構です。つまり面積表は全部間違えても5点程度だと想います。
ですので、それほど心配には及びません。
お二人ともに合格するといいですね。

本年度の試験内容は断片的には情報を得てはいるのですが、課題文を直接読んではいないので、まだ感想をアップできません。課題文が手に入ったら感想を書いたり、ブログに寄せられる質問にも答えていくつもりでいます。

前回のブログでは間口12m前後の敷地の可能性を予想しましたが、どうやら10mであったようです。ただ、私と縁のあった受験予定者には9mと11mの2課題を狭小敷地として経験していただいていますので、きっとできたのではないかと密かに胸をなでおろしニンマリとしているのですが、果たしてどうだったのでしょうか。

・・・・今日は、ここまで。

平成21年度、「2級建築士設計製図試験」課題対策(8)-2

2009年09月12日 | 二級建築士設計製図試験
本年度課題の構造の基本と関連法規の注意点について整理しておく
「鉄筋コンクリート(ラーメン構造)造、3階建、店舗併用住宅」

・まずは構造についてRC構造とするということだから、構造耐力上主要な部分をRC造とすること。しかもラーメン構造とすることだ。
 つまり、面積調整などで壁式構造と想われる部分を出現させたら大減点は必死で失格にされても文句は言えないことになる。許容柱間は4m~8m程度、支持スペースは50㎡程度以下というところだろうか。

・3階建という事で様々な法規を満足しておく必要がある。
まず厄介なのは竪穴区画の処理だ。方法は二種類どちらを採用するか、又は採用できるかは当日の課題次第ということだ。
次は排煙に有効な開口部の確保だ。1/50の確保だ。店舗部分で高い天井を要求される場合は要注意という事になる。
次は店舗部分の採光だ。1/20の確保だ。非常照明が必要にならないようにしたほうがいいだろう。
次は非常用の進入口の確保だ、代用進入口の位置に注意という事だ。
次は敷地内通路の問題だ。どのように処理するかは設計次第ということだ。

・店舗併用住宅という事でも注意は必要だ。
まずは店舗併用住宅になっていることが必要になる。当たり前のことが理解されていない受験者が残念ながらたくさんいる。
次は住宅部分の階段だ。踏面・蹴上・幅は守らなければならない。
次は居室の採光だ。住居系の敷地の場合は確保されていない図面が以外に多いものだ。

・あとは道路斜線程度だろう6m道路であればほぼ問題なしだが、住居系で4mだと注意が必要だ。庇の存在を忘れたりするのだ。

さて、当日はどんな課題が出ることだろうか。受験者は最期の追い込みをしている時だと思う。
今年も様々な外部条件が予想されるが単純明快な解決をして、作図密度を上げることが合格につながるだろうと想う。完図は当たり前、完全に作図内容が勝敗を分ける試験になることと想う。是非とも合格を勝ち取って欲しいと願うばかりだ。

本試験課題の検討もしてみたいと想っているが、今は少し予定が立てにくい状況となっているので、約束はしないでおく事にする。

・・・・・今日は、ここまで。

平成21年度、「2級建築士設計製図試験」課題対策(8)

2009年09月11日 | 二級建築士設計製図試験
過日、本年度の一級建築士の学科試験の合格発表があった。合格率は19.6%で例年に比べると高い合格率であった。試験移行の最初の年でもあり合格点に注目が集まったわけだが、合格基準点は97点で例年に比べ一割以上の高い正答率であるにも関わらず、約3割の合格者増という結果になった。例年並みの正答率を思っていた多くの受験者が涙を飲んだわけである。製図試験受験権利が3年間に延長された影響だどう反映されているのか、その判断は難しいが、今年の学科試験からいえることはより幅広い分野から基本的事項が出題されたという事だ。勿論、一般社会と接点の多い文言も出題内容には見受けられた。
建築士としての専門性も問うが、社会性も問われている。ということが言える。
このことは、当然、二級建築士試験にも少なからず影響を与えてくる。今年なのか、次年度以降なのか、それは試験元次第ということだ。忘れてはならないのは建築士という資格は常に社会との関わりの中でその存在が発揮される資格なのだということだ。

 さて、本年度の二級建築士設計製図試験まで早いものであと二日となってしまった。想定課題などもつくるつもりであったが時間的余裕がなかった。と、まずは言い訳をしなければならない。が、少し想っていることを書いてみることにした。

問題を想定するのは非常に難しいが、本年度の場合はやはり大きくは二つに分かれると想う。
・一つは、商業系のやや狭い敷地(幅は12m前後・奥行20m程度、道路は北又は南で6m程度)で準防火地域程度
家族構成は夫婦に子供二人。
外部条件は商店街イベント協力スペースと店舗用スロープと屋外作業スペース
1階には、売り場(展示販売)・工房・陶芸体験スペース。勿論来客者用トイレも必要
2階はLDKと水周り、夫婦寝室、書斎かクローゼットなどが要求されるだろう。
3階は子供室と納戸、そしてトイレ程度
そんなところかと想う。

・もう一つは住居系若しくは商業系で防火指定なしでやや広い敷地(幅・奥行共に17m程度、道路は東又は南・北でこれも6m程度。二方向道路の場合6mと8mと想うが、6mと4mもあるうる。この場合はやや難しい試験となる。)
家族構成は夫婦と子供一人そして高齢者が一人ということ程度を予想しておいたほうがいいだろう。
外部条件は自家(サービス兼用)用駐車一台、来客用駐車場二台、店舗・住宅共にスロープ、外部作業用スペース。程度だろうが、大きめの花壇(高齢者の楽しみ)などがさらに要求されるかもしれない。
1階には、売り場・工房・陶芸教室と内容的にはあまり変わらないが、売り場・工房ともにやや大きめになり、工房には様々なスペースが要求されてくるだろう。
2階は高齢者用の部屋とLDK、そして水周り(高齢者に配慮)ということだろう。更には納戸か書斎といったところだろう。
3階は夫婦室と子供室、そしてトイレ。

両方共に2階部分にルーフテラスを設け、緑化スペースや洗濯物干し場、更にはソーラーパネルなんていうのも考えておいたほうがいいだろう。勿論、すべて配置するにはスペースが足りない。どれかという事になるだろう。屋上点検用タラップなどは以外な解決策になるかも知れない。
後者の場合はホームEVは必需となる。

課題予想の概略はこの程度でいいと想うのだが、さて当日はやはり開けてびっくり玉手箱という事になるのだろうか?

いずれにしろ、RC(ラーメン)構造・3階建・店舗併用住宅、構造の基本と関連法規には注意が必要な事はいうまでもない。
のだが・・・・とりあえず、休憩という事で、

            ・・・・・・一旦ここまで。

規定打席不足

2009年09月11日 | 野球、中日ドラゴンズ:藤井淳志
試合中の怪我でリタイヤしてしまった藤井選手だが、とても残念なことが判明してしまった。このままシーズン復帰できない場合、規定打席に7・8打席足りなくなってしまうのだ。3割を僅かにに割ってしまう事も残念だが、今シーズンの彼の頑張りが今シーズンの公式記録から消えてしまう事になりそうなのだ。
打撃部門で10傑入りしている成績が消えてしまうのだ。
今更ながらではあるが、落合の彼に対する起用法を疑問視する必要があるであろう。ベットで身動きの取れない藤井君は痛みを隠しても出場の機会を狙って来るかも知れないが、肋骨は骨折部分を曲げてしまうと厄介な事になるので、無理はしないで欲しい。しかし彼の胸中を思うと残念でならない。ただ、落合を恨むばかりだ。
少しでも早く回復して、ベットから飛び出せ藤井:背番号4

・・・・・今日は、ここまで。