司馬万太郎の残日録

司馬遼太郎の小説を読むことが好きな建築士の日常雑想録
  (競輪)・(中日ドラゴンズ)・(晴耕雨読)そして建築のこと

H20年度二級建築士製図試験の分析と考察 ・・・・その9

2008年09月30日 | 二級建築士設計製図試験
1階趣味室部分が終わったので、1階住宅部分について解説をする。
-住宅部分-
1、玄関ホール
ア、下足入れを設ける。
イ、祖母が外出時に使用するための車いす置き場(1台分)及び車いすへの移乗台(450mm×900mm以上)を設ける。

・玄関土間部分は下足入れ、車いす置き場、移乗台を除いて1200mm程度の幅で通路部分が確保されなければならない。
・車いす置き場と移乗台の関係は適切でないといけないことになる。

○玄関ホールでの減点
・下足入れの欠落         ・・・・
・玄関スペースが適当でない    ・・・・
・車いす置き場の表示がない    ・・・・
・ 〃    の大きさが不適当  ・・・・
・移乗台の表示がない       ・・・・
・ 〃 の大きさが不適当     ・・・・
・車いすと移乗台の関係が不適当  ・・・・
・玄関ホールの欠落        ・・・・

2、祖母室
ア、洋室13㎡以上とし、その他に収納を設ける。
イ、趣味室に隣接し、直接行き来できるようにする。

・祖母室アについては特別説明は不要と思う。洋室仕様で8帖確保した上で、収納を確保すればいいだけの話だ。まさか収納の扉をドア形式にしたり、気を利かせてベットを描いたんだが、いつもの癖でベットを二つ描いてしまった。なんて事はないと信じているのだが、どうだろうか。以下に書くことは来年も受験しようと思っている方は、少しでいいので記憶に留めておいて欲しい。

 祖母とはいえ女性なので、祖母室にはできればベットのほかに化粧台くらいは記入しておいたいいだろう。勿論、時間があったらという事を前提にしての話だが・・・・だ。 ?と思う人もいるだろう。書き込み指示のないものは描いてなくても減点にはならないはずなのでは?ということだろうが、やはり当落線上に二つの図面が並んだら、あなたが試験官だったらどうします?
描いてあるものと描いてないものとは明確に差がでます。また描くには時間と正確さを要求されるのです。

 私は製図試験の採点場には同点の図面は山程あると思っています。また、近年の資格学校等の指導により、当落線上にある図面は何れもどんぐりの背比べ状態だと思っています。70点までだと今年は51%だからそこまでが合格で、69点の人は不合格。そんな単純なものではないと想いますし、確信しています。
 たとえば、67点の人の図面をよく見ると71点の人は指定事項以外の書き込みは一切ないのに、67点の人の図面は設計者として当然配慮すべき事がとても多く表現されている。という場合だってあるはずです。減点形式では評価できない項目が多くあるのです。事実課題文の中にもそれを匂わす項目が多く存在しているのです。 減点方式での合格は当落線上よりある一定の距離をおいている。と考えるのが妥当だと想います。当然その中に入ればいいのであって、もし当落線上になってしまったらなんて事まで考えて図面を描く必要はありませんが、時間があれば描いておいたほうがいいことは山程あります。山程描いた人と描いてない人。その差は5点程度では済まないでしょう。以上はあくまで私の推測です。やや口が滑ってきだしたので、この話はこれでおしまい。

イについては趣味室での項目と重複しているのでここでの減点はなし。

○祖母室での減点
・南に面していない         ・・・・
・面積不足             ・・・・
・形が著しく悪い          ・・・・
・廊下にから出入りできない     ・・・・
・ゾーン違反            ・・・・
・洋室でない            ・・・・
・玄関・浴室・便所などが著しく遠い ・・・・
・祖母室の欠落           ・・・・失格
・収納の欠落            ・・・・
・収納が明らかに小さい、使いにくい ・・・・

  ・・・・・今日は、ここまで。

H20年度二級建築士製図試験の分析と考察 ・・・・その8

2008年09月29日 | 二級建築士設計製図試験
2、来客用便所
ア、広さは心々1820㎜×1820㎜以上とする。
イ、洋式便器、手摺及び手洗い器を設ける
ウ、趣味室に隣接し、直接行き来できるようにする。

・来客用便所については解説するまでもないと思うが、趣味室に隣接し、直接行き来できればいいのだが、主要居室でもないし、趣味室部分にある便所なので廊下から出入りする必要はない。むしろ廊下からも出入りさせてしまうと、出入り口が二つになってしまい都合が悪くなる。ただしその場合でも要求が確保されていれば、減点はないだろう。

○来客用便所での減点
・所定規模不足          ・・・・
・洋式便器、手摺、手洗い器の欠落 ・・・・
・趣味室に隣接していない     ・・・・
・直接行き来できない       ・・・・
・来客用便所が趣味室ゾーンにない ・・・・
・来客用便所の欠落        ・・・・
 
 !!設計条件の留意文①の解説で来客用便所のゾーン指定のことについて書いた。
そこでは、ゾーン指定が守られていないと大減点になると解説したが、結果的にはここでも解るように、ゾーン指定違反の結果がー6となってしまうのだ。

 居室の欠落などに関しても、主要居室の欠落は失格。主要居室以外の居室については一箇所で何点などと一律に目安をつけて採点している向きもあるようだが、実際はその居室に付帯する条件によって減点の大きさは違ってくるのだ。まさか来客用便所の欠落が16点などとは受験者の誰も想像しなかった事だと想う。
しかし、描いてある人と描いてない人とを比べるとこれだけの要素が差になっているのだ、しかも欠落の場合はエスキスもまとめやすいわけだから、失格評価もありえると想う。とにかく配置条件や記入条件の多い部屋は注意が必要という事だ。

3、倉庫
・3㎡以上とする。

○倉庫での減点
・倉庫の欠落      ・・・・
・面積不足       ・・・・
・倉庫のゾーン違反   ・・・・
 (趣味室ゾーンに配置されていない)

 倉庫のゾーン違反が来客用便所より、痛手が少ないようで?と思うかも知れないが、倉庫は留意文に記載が無いし、単独配置ができるし、趣味室から利用できなくなくても隣接配置ができる。その場合明確な趣味室ゾーンとしての仕切りがなくても、広い意味では趣味室ゾーン内にあると判断できない事はない。
その場合の倉庫が、たとえ面積不足で配置されていたとしても、採点上欠落と同じ扱いでは試験の公平性に欠けてしまう。そのような事を考えれば、上記の配点が妥当ではなかろうかと想い、想定してみた。

○趣味室部分のその他の減点
・趣味室部分が住宅部分が何らかの方法で仕切られていない・・・・

 この項に関しては少し説明がいることになる。
この減点を阻止するためには、二世帯住宅の原則を守った上で、大きく分けて二つ。細かく分ければ、四つの解決策が考えられる。

A:趣味室に来客用便所と倉庫を取り込んだ上で、廊下と趣味室を仕切ってしまう方法で、一つは建具で、もう一つは壁で仕切ってしまう方法だ。
勿論、後者は減点が発生するが、ここでの減点は無い。

B:もう一つは、倉庫を趣味室に隣接して配置して、廊下からの利用を図ってしまう方法だ。この場合には、倉庫と趣味室を合わせて趣味室ゾーンとなるように、廊下に仕切りを入れなければならない。仕切りと減点については前出Aの内容と一緒だ。

・・・・・今日は、ここまでかなぁ~。・・・先は長いなぁ~。

H20年度二級建築士製図試験の分析と考察 ・・・・その7

2008年09月28日 | 二級建築士設計製図試験
ー1階趣味室部分ー
1、趣味室
○ア、絵手紙を共通の趣味とする高齢者の集いに使用する。

・この文を漠然と読んでしまっていては、設計者の資質に欠けるということにもなりかねない。この文は、こう読むのがいいだろう。
「趣味室は、絵手紙を共通の趣味とする高齢者(車いす使用者も含む。)の集いに使用するので、その人たちが絵手紙を作ったりするときに、なるべく使いやすいようにつくってください。」という事だ。趣味室を設計していく上でこの配慮が出来ているかどうかが、部屋の配置や形に影響を及ぼしていく。
この配慮が出来ていれば良い設計となるし、出来ていなければ「ちょっとなぁ~」という図面になる。
ただ、明確な言葉で表現されていないので、アの単独項目には減点は無いと考えていいだろう。
だが、この時点で、配慮できている図面とは差ができている。
この事はイ~オ全てに影響を及ぼしていくことになる。

○イ、洋室30㎡以上とし、ミニキッチン(幅1200mm以上)、絵手紙を洗う流し台(幅900mm以上)、テーブル(2400㎜×1200mm以上)を設ける。

・趣味室として洋室30㎡以上を確保して、所定の大きさのミニキッチン・流し台・テーブルを配置して車椅子使用も利用可能となっているかどうか審査される事になるだろう。

趣味室(イ)の項に関する減点
・趣味室の面積不足・・・・・
・流し台が車椅子使用者が利用できる配置でない・・・・
・テーブルが・・・同上           ・・・・
・流し台の欠落               ・・・・
・流し台の寸法違反             ・・・・
・テーブルの欠落              ・・・・
・テーブルの寸法違反            ・・・・
・ミニキッチンの欠落            ・・・・
・ミニキッチンの寸法違反          ・・・・
・ミニキッチンに換気扇未記入は減点なし   ・・・・ 

○ウ、祖母室に隣接し、直接行き来できるようにする。

・趣味室は祖母室に隣接させる事が一つの条件となり、もう一つは趣味室と祖母室は直接行き来できる事が必要となる。隣接とは壁を介して隣どうしに配置するという事だ。当然どちらの部屋も今回の課題では主要居室なので廊下から(共用スペース)の出入りは必須となる。

趣味室(ウ)の項に関する減点
・趣味室が祖母室に隣接していない      ・・・・
・趣味室が祖母室と行き来できない      ・・・・
・趣味室が廊下から入れない         ・・・・

○エ、屋外テラスに接するとともに、車椅子使用者が支障なく直接屋外テラスと行き来できるようにする。

・この項はずいぶんと厳しい特記事項になっている。エで書いてある全てが一つの項目になってしまっているのだ。だからテラスに接していない場合とか、接してはいるが行き来できない場合とかに分類して減点するわけにはいかないのだ。
したがってエの項目は全てを満足させなければ減点となるのだが、この項目は設計条件の留意文に記述されている項目とほぼ同じなのだ。当然この項だけでの違反に対する減点は4点が妥当なところとなるのだが、留意文に記されていることにより、ここでの減点は発生してこない。なぜなら留意文違反のほうが大きな減点となっているべきだからだ。

 では何故、わざわざ同じ文を記述したのだろうか?
実はこの項目は今回の課題攻略のポイントとなるべき部分だから、再度注意喚起を促してくれたわけだ。留意文が沢山あって、なかなか整理するのが難しいだろう。と判断した試験元の課題文読み取りに対するサービスなのだ。事実この項目を満足させると致命的な減点から逃れる事が出来るのだ。

趣味室(エ)の項に関する減点
・留意文にて減点されるためこの項では減点なしとなるだろう。

オ、履物を履きかえるものとし、下足入れ等を置くための履き替えコーナーを設ける。なお、車椅子使用者については、履き替えコーナーにおいてタイヤの汚れを落とし、趣味室部分に乗り入れる事ができるものとする。

・外部からの利用に関しては、履物を履き替えてもらいますので、
・靴を履き替える為の履き替えコーナーを、下足入れ等を置くスペースも含めて計画してください。
・車椅子使用については、履き替えコーナーでタイヤの汚れを落としていただければ、車椅子のままで趣味室を利用していただきますので、履き替えコーナーは車椅子のタイヤ汚れ落としのできるサイズにしてください。
ということになる。

後述の要求図書での特記事項との絡みもあって、とても難しい配点となっていく。
たとえば、車椅子のタイヤ汚れ落としには、直線距離で1.8m必要だし車椅子自体の大きさを入れれば2.6m必要になる。幅は最低でも75センチ必要となってくる。そのほかに下足いれスペースを確保、車椅子を回転させる場合等等いろいろ考えた上で、履き替えスペースが確保されていなければならないし、斜線明示ができていなければ大きさが曖昧となってしまう。それらを可能な限り不公平なく採点しなければならないからだ。私としてもやや自信に欠けるが、あくまでも予想と言う事で配点をしていく。

趣味室(オ)の項に関する減点
(車椅子使用者と健常者の趣味室室への出入り口内部に履き替えコーナーを設けてあることを前提として)
・履き替えコーナーの記載が一切ない        ・・・・
・ 々 の記載が文字だけの記入となっている    ・・・
・ 々 が適切な広さではないが斜線で明示されている・・・・

 このほかにも出入り口の位置が健常者と車椅子で違っている場合等々様々な履き替えコーナーが出現してしまっている場合が想定されるが、ここではそれらの入り口に履き替えコーナーがありそのスペースが適切に表現されているかどうかで減点に差が出てくるが、基本は上記の3種類でいいだろう。

やっと趣味室が終わった。ここまで書いてとんでも無い作業にてをつけてしまった。と、やや後悔しているが、とにかく最後まで書くつもりではいるが、とても長くなりそうで~す。

    ・・・・・・今日は、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験の分析と考察 その6

2008年09月27日 | 二級建築士設計製図試験
二級建築士の設計製図試験から二週間が経過して、受験者もやっと冷静に試験課題文が読める時期になっていると想うが、密かに来年も受験する覚悟を決めた人は、今のうちに試験場で自分の身に起こった精神状況の変化を今のうちにノートなどに書き留めておく事も重要な事だ。私はブログで何度も精神的に冷静な状態で受験する事の重要性と難しさを書いているが、初受験の人にはその意味がわからなかった人が多くいたと想うが、今はその意味がはっきりと解ってもらえるのではないかと想う。作図順序はそのためには重要な項目なのだ。むしろ効率的作図のためよりも冷静に試験を乗り切るため作図順序を確立しておく事のほうが大事なのだ。

さて、今日からはいよいよ要求室について本年度課題を分析してみる。
長くくどい説明になりそうだが、いつもの事なので、勘弁、勘弁。

(5)要求室・・・下表の全ての室は、必ず指定された設置階に計画する。
と書いてある以上は室名欄にある部屋は全て指定階に配置しなければならない。
したがって、一つでも室名欄にある部屋を配置し忘れたら、失格となる。

そう解釈するのが、普通と思えるし、多くの参考書や資格学校などでもそのように解釈し、指導している所が多いと思う。 だが、・・・
実際は室名欄にある室を欠落させてしまった受験者でも、合格しているのが実情なのだ。実は、ここに日本語の難しさがあるのだ。
 次の二つの文を比べて欲しい。

・下表の全ての室は、必ず指定された設置階に計画する。
・下表の全ての室を、必ず指定された設置階に計画する。

ピンときた方は、純粋な日本語の解る方で、これを読んでも解らない方は、欧米化されてしまった日本語を話している方。ということになる。
上段の文が課題文なのだが、多分に「設置するときは」という意味合いがあるのだ。
ここで、本試験課題と設計条件本文と(5)の条件文からつぎのことが確定する。
1、趣味室の欠落・・・失格
2、祖母室、夫婦寝室、子供室の欠落・・・失格
3、玄関ホール、居間・食事室・台所の欠落・・・失格
4、全ての部屋について・・・・指定階違反は失格
5、トイレが一箇所も無いもの・・・・失格

そして、倉庫、浴室、洗面脱衣室、納戸、便所は欠落しても即失格とはならないのだ。
次はいよいよ各居室についての解説になる。

  ・・・・・今日は、ここまで。

小泉さん自身も民営化

2008年09月26日 | 雑想 
25日、小泉元首相が次期衆院選に出馬せず、後継者に自身の息子(次男)を指名した。
一政治家の引退発言は26日の新聞紙面では一面に載り、麻生内閣の記事より関心事のように報じられた。
 「郵政民営化」「自民党をぶっ潰す」「感動した」様々な言葉で国民の支持を集めて、選挙にはめっぽう強く、衆院では自民党が圧倒的数の優位をしめ現在に至っている。が、現在その政策の影の部分が国民生活を圧迫している。
今回、引退する事で、自身も民営化したわけだが、計らずもつぶし損ねた自民党の崩壊を目前にして引退というのは、「もう自民党は応援しない」という事なのか、自身が総理時代に立候補させたチルドレン達の選挙での苦境を、フリーの立場になって応援に駆けつけるつもりなのか、いろいろ憶測できる。が、しかし、・・・
地元有権者の意向をあまり考慮せず、自身の息子を後継者に指名するというのは、いかがなものだろうか?
国会議員という地位は私物化していいものだろうか?
単なる職業地位の継承のように扱っていいものだろうか?
小泉純一郎の行動力と政治力を信じて投票した人々の意向はどう考えているのか、息子がそれにふさわしいかどうかは選挙区の有権者が判断する事だ。
「出たい人より出したい人」は選挙区の有権者の判断と一定の了解が要るはずだ。
議員という地位が相続されるのが当たり前とでも想っているのだろうか。

各方面で規制緩和や民営化を推し進めた小泉さんも、自身の民営化が終了した時点でも、息子だけは民営化が出来なかったようだ。

ここはひょっとすると、小沢さんの出馬選挙区の候補になるかも知れない。

    今日は、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験の分析と考察 その5

2008年09月25日 | 二級建築士設計製図試験
本文と留意文についての考察はとりあえず一時終了という事にして、その他の条件と要求について解説していくことにする。ここからは具体的な減点も可能な限り詳しく想定していくつもりだ。設計条件本文違反と留意文違反については、細かな減点を設定してから、それとの比較対照で想定していくつもりだ。

(1)敷地・・・・今回の敷地につては与えられた敷地図にも、特別な特記事項も無かったし、ア~オの説明文にも特別な事は無かった。ただ、建ぺい率がいつもより小さめの50%で容積率はいつもの半分の100%だった。ことに気がついただろうか? まぁ敷地面積は324㎡だったので、特別気にしなくても問題は発生しなかったと想うが、来年度以降に風致地区とか公園内の敷地だとか設定される可能性もあるので、やはりここにも気がつく程度の冷静さが欲しいと想うが、ここに気がつかなかった人は多少なりとも冷静さをこの段階で失っていた。と想ったほうがいいだろう。つまりこれ以降思わぬミスを冒してしまう状況にあったというわけだ。
勿論この項目に違反した場合は、都市計画法違反で建物は建たないわけだから、失格を覚悟しなければならない。

(2)構造・・・・木造2階建とする
これも違反の場合は、即失格となる。
なぜなら、ここは設計条件以前の問題で、本年度の課題に「高齢者の集う趣味(絵手紙)室のある二世帯住宅(木造2階建)」とタイトルに記載されているのだから設計条件より重要ないわば命題なのだ。

(3)延べ面積・・・・これも違反の場合は失格だ。
なぜなら、必ず「180㎡以上、230㎡以下」とする。のように、「必ず」と記載されているからだ。

(4)家族構成・・・・・夫婦、子供2人、祖母の5人
特別に注意するべき事は今更無いとは想うが、食事室の椅子は5脚いることになる。それ以下の記入は(※-1点)となる。そして夫婦室のベットもダブルサイズでなかったり、シングル一台の場合も(※ー1点)になる。
ただし、※印の減点は復活要素に対する減点として計上される。
さもそれがルールのように書いているが、あくまでも私の想定するルールだ。だが、自信はある。昨年度の試験結果から考え出した採点方法で自分なりに間違いないだろうと自身を深めている。根拠は気が向いたら書くかも知れないが、本音は書きたくない。どこぞの出版社に横取りされる恐れがあるからだ。
復活項目については、このブログで詳細に述べるつもりはない。ただ試験結果の鍵を握る場合も結構ある。とだけ今は言っておく。

次回は、いよいよ要求室について、処理方法と減点について書く。

 ・・・・・今日は、ここまで。

出師の表

2008年09月22日 | 雑想 
かつて諸葛孔明が魏との戦いに望むとき、自分の決意のほどと漢王に対する思いのたけを述べたものだが、今も多くの人に愛されている名文だ。
民主党小沢氏が、政権構想でこくみんに対して、九つの訴えを表明した。

1、年金、医療、介護で、全ての国民が安定した生活ができる
2、子供手当ての創設をはじめ、安心して子育てと教育ができる
3、「働く貧困層」の解消、まじめに働く人が報われる雇用
4、農林漁業と中小企業の再生により、地域社会を守り、活性化させる
5、物流コストをはじめ、国民の生活コストを安くする
6、特別会計のはおしなどによって、税金を官僚から国民の手に取り戻す
7、本当の地方分権を実現し、地域の事は地域で決める
8、国会も政府も、国民の代表である国会議員が担い、国民自身が政治を行なう
9、地域環境の保全と国際社会の平和で、日本が地球のために頑張る

私はこれを読んだとき孔明の出師の表が頭に浮かんだ、孔明は漢王に小沢氏は国民に向かって、戦いに望む決意を述べたように想った。孔明は程なく五丈原にてその精神と肉体を昇華させるのだが、小沢氏も自身として政治生命をかけた最後の戦いと言っている。以前私はこのブログで小沢氏は自身が総理になることはしないだろう、彼の性格はそういうものだと想うと述べたことがある。
しかし、いまの状態では彼は間違いなく総理に就任する。しかも秒読みの状態だ。
だが、私はまだそうではないと想っている。彼はもっとも過激な選挙区へ自身の身をおくつもりでは無いだろうか。落選を覚悟で、自軍を鼓舞するだろうと想っている。落選した場合彼はたとえ比例当選しても、代表を辞して総理にはつかないだろう。最近の彼の言動や表情からますます私はその想いを強くしている。
かつて政権を狙う男、最も政権に近い男。とか言われ豪腕ぶりを批判された時代もあったが、そこまでして行ないたかった政策が、この九つの内容に表されているとしたら、そして私が小沢氏に想っていることがもし当たっているとしたら、私はこの表を読んで、感動を覚えずにはいられなかった。私は言っておくが民主党信者では無いし、自民党員でもない。特別に小沢氏が好きなわけでもない。
ただ、今日の新聞を読んで、ふとこんな事を想った。
何れにしろガラガラポンは補正予算成立後一刻も早くして欲しい。

選挙が始まってからでは面白くないので、今のうちに選挙結果を予想しておくとする。選挙後の衆院議員数は民主6に対して自民4と劇的変化をすると想っている。
麻生さんは嫌いではないが、気の毒な時期に総裁になられたもんだ。
と、想っている。

        今日は、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験の分析と考察 その4

2008年09月20日 | 二級建築士設計製図試験
 留意文②は床高について規定している。
ア、一階部分の要求室・・・・・500
イ、玄関ホールの土間・玄関ポーチ・・・・350
ウ、屋外テラス・・・・・500
要求されたレベルからこの住宅が玄関框を除いてバリアフリー住宅であることが解る。アイウ以外の床高は即減点となるし、要求室や要求図書の特記事項違反より大きな減点となるだろう。また、玄関土間と床とのレベル差は150となり玄関に式台は不要となる。

 留意文③はこの住宅の利用方法を規定している。
ア、趣味室部分(趣味が目的で利用する場合)と住宅部分(住宅の利用)は
  出入り口を分けて離して作ってください。
イ、趣味室には屋外テラスを隣接させてください。
ウ、屋外テラスと趣味室は車椅子使用者が簡単に行き来できるように
  してください。
という文意になり、
 アについては玄関のほかに趣味室の出入り口を玄関とは別に離れたところに作ってください。という事になるが、あくまでも出井入り口であって玄関を二つ作れとは書いてない。条件や他の特記事項に抵触しなければ、趣味室玄関を作っても別に問題とはならないだろう。
 イとウについては文意のままで趣味室に屋外テラスを隣接させてテラス戸を介して行ったり来たり出来るようにするだけのことだ。老婆心ながら言えば、趣味室へのアプローチと趣味室からテラスへの行き来が交差しないことに注意がいる。ということを忘れてはならない。

 留意文④は道路から建物へのアプローチの方法とスロープについて規定している。
ア、屋外テラスにはアプローチとしてのスロープをつけなさい。
イ、玄関ポーチにはアプローチとしてのスロープをつけなさい。
ウ、スロープは車椅子使用者が使いやすい配置・動線・形状・大きさとする。

という文意になるが、アとイに関しては多種多用な解決方法が考えられる。
・まず道路から敷地への入り口から別にしてもいいし、敷地への入り口は一つでスロープを別々に二つ作ってもいいだろう。
・また、玄関ポーチのレベル(GL+350)までは共通のスロープにして、そこからテラスへ向かうというスロープもいいだろう。
・ウについては車椅子で使いやすいスロープと書いてあるわけだから、この段階では1/ 12のスロープで留意文違反にはならない。ただ後の項目で1/15の指定があるので、その項目に関しては減点される。配置・動線・形状・大きさはセットで考えるべきもので、配置は入り口からスロープまでの導入の仕方や方向変換が出来るかどうか、動線は目的の入り口までの動線、形状は勾配、大きさは幅と解釈していいだろう。

留意文の⑤
ア、祖母室は趣味室の隣に作ってください。
イ、祖母室と趣味室は直接行き来できるようにしてください。
⑤については今更問題にする事も無いだろう。

留意文⑥
・建物の耐震性を確保してください。
今回は耐震性に配慮ではなく確保だから少し厳しい内容になっている。
つまり、この程度でいいだろうはダメで確実に耐震性を保てということになる。
したがって、建基法に定められた床面積に対する耐力壁は最低満足していないと減点ということになる。エッと想う読者もいるかも知れないが、おそらくそうゆうことだ。耐震に配慮から耐震性を確保に変わったことには大いに意味があるわけで、昨年の課題文から対策を考えれば、不思議な要求ではない。
とは言うものの、スレート屋根の耐力壁は意外と少ない量で満足されるので、それほど心配する事は無い。ただ、1/4領域のバランスには注意しなければならない。

以上が今年の設計条件本文と留意文についての検討だが、少しは参考になっただろうか。この段階ではまだ配点に踏込むことは出来ない。が、次回は少し今年の配点について書いてみることにする。

  ・・・・今日は、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験の分析と考察 その3

2008年09月20日 | 二級建築士設計製図試験
留意文①を整理すると
アでは、車椅子での訪問者に対する対応を述べている。
 それと要求室と重複してはいるが、ゾーン指定をしている。
 趣味室と来客用便所だ。趣味室と来客用便所が別ゾーンだと大減点となる。
イでは、外出時の祖母の行動方法と、玄関と車椅子の関係を述べている。
ウでは、室内での祖母の行動方法を述べている。
三つとも利用方法は述べているが、具体的要求は無い。以前投稿した設計講座で、漠然とした要求には必ず具体的な指示があるのでそれを守ればいい。と書いたがここもそれにあたるのだ。ただ、ウにつては、1の設計条件の項目ではなにやら設計者としての当然の配慮が必要なのに、具体的要求が無いので、玄関や廊下に手すりをつけたほうがいい。という判断になるのだが、今回はこのことに関して試験元は意外な解決方法を提示してきた。・・・・それは2の要求図書に書かれている約束事項目の「e」に以外とも思える記述があったのだ。
「手摺は、屋外テラス、屋外スロープ及び来客用便所をのぞき、記入しなくてよいものとする。」なのだ。 この瞬間、廊下の手摺どころか階段の手摺の記入も必要がなくなるのだ。勿論描いてもいい。だがたとえ描いたとしても他者との差は一切発生しない。(試験では指示したことを守った者に不利益が生じてはならないから。)
 もしこの項目が無かったなら、今回の試験では玄関や廊下に手摺を記入した方がよいことになる。ただ描かなくてもおそらく減点では無いだろう。ただ描いた人には何らかの恩恵が発生するだろう。理由は設計者としての当然の配慮が出来ているかどうかの項目になるだろう。まぁ世間では最近これを加点項目などと言い出しているが、この事象は過去の課題文の中にも幾度と無く現れている。
このことについては何れ後で詳しく書かなくてはならないと想うが、とりあえず「復活点」とか「復活要素」とでも名づけておくので少し覚えておいて欲しい。

無料のブログでなぜここまで書いてしまったのか自分でも不思議だが、書いてしまったものは仕方が無い。製図試験前の8月8日のブログに隣地境界距離の事について書いたがそれも実は復活点とか復活要素に含まれるだろう項目なのだ。
ミスは必ず起こしてしまうものだ、だが復活要素の多く記載されている図面は4・5点のハンデは必ず跳ね返すと私は信じているし、最近の試験ではそれが顕著になりつつある。解りやすく言えば、最近になってそれを大手の資格学校は加点と呼んでいるのである。
ただ、今回の廊下手摺はそれには該当させませんよ。と試験元は予め理を入れた。ということである。

それでは、留意文に記載されている条件はいったい何点の配点なのだろうか。
それを想像するには他の項目も検証した上で想像しなくてはならないし、きっと昨年度もそうだっただろうことを考えて、従来とは配点の考え方を大幅に変えなくてはならなくなっているだろうと、私は想っている。しかも多角的に見て妥当で無ければならない。

      とりあえず、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験の分析と考察 その2

2008年09月20日 | 二級建築士設計製図試験
 前回は、合否判定に苦慮している問題からの脱皮のため、ここ1・2年で急速に顕著になってきた試験問題(課題文)の傾向と対策について想うところを書いた。
 今回からは、具体的に本年度製図試験の課題文から、設計条件や設計要求について書いていくことにする。

まずは、1.設計条件 について
これに違反すると即失格となる。ただし、1に書いてあること全てを満足しないと失格という事ではない。あくまでもこの本文に書いてあることに違反しなければ失格ではない。  具体的には・・・
 ア、車椅子使用者を含む高齢者を招いて集うことができ趣味室のある。
 イ、玄関・居間・食事室・台所等を共用とする二世帯住宅
になっていればいいのだ。つまり、アとイが満足されていれば失格にはならない。と言っていいだろう。では①~⑥は守らなくてもいいのかというと決してそうではない。①~⑥には特に留意する。と書いてあるわけだから、留意する必要があるわけで、「留意できているかどうかは図面に現してください」。というわけだ。
留意とは、「気をつける」とか「注意する」という意味なので・・・・
課題文にある「設計に当たっては、次の①~⑥に特に留意する。」はどう読んでも①~⑥を守らないと失格とか、①~⑥を描かないといけない。とは解釈できない。
勿論、わざわざこのように書いてくれているのだから、配点は当然高いので、守れなかった場合は結果的に不合格になる可能性は高いというだけのことだ。
勿論、合格率を50%前後と想定すれば難しい条件であればあるほど守るのが難しいわけだから、守れない人が多ければ結果的には①~⑥が守れてなくても、合格の可能性はある。ということだ。

それでは、今年の設計条件本文に記載された留意点とはどんな内容で、どのくらいの配点が妥当なのだろうか?具体的に検討していく。

(配点は公平な試験をするうえでは極めて妥当であることが重要になってくるので、作図上に記載されるべき全ての項目との比較が必要になってくる。これから一つ一つの配点を決めていくわけだが、最終項目まで考慮して決める必要があるので、とりあえずは仮の点数という事で、ことを運び最終的には査定の見直しもあると言う事を予め断っておくことにする。・・・・つまり私も書きながら考えているわけです。)

留意文は非常に無駄の無い正確な日本語になっているので、一般的な日本語に翻訳して表記していくことにする。

・①の留意文
 ア、屋外から車椅子を使ってこの住宅を利用できるのは、趣味室及び
   来客用便所だけにしてください。
  (玄関から入っていただいて1階全室お通し出来るといいのですが、
   やはりタイヤについた埃とか泥とかで家の中の衛星面の事とか掃除が
   大変になったりするので。)
 イ、祖母は70歳で少し足が悪いので、外出の時には玄関ホールに車椅子を
   置いておいてそれを利用して出かけます。
※ウ、でも、家にいる時は手すりや杖があれば一人で移動できますので、
   今のうちは屋内での車椅子は利用しないつもりです。

という文意になると想うのだが、今年受験した方は冷静に読み取れただろうか。


   ・・・・・・今日は、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験の分析と考察

2008年09月18日 | 二級建築士設計製図試験
なにやら提出レポートのようなタイトルになってしまったが、暫くの間は今年の二級建築士の設計製図試験について分析してみる事にする。

まずは、今年の受験者の皆さんは私の作った本年度の想定課題をやってくださっていただろうか?取り付き道路の想定は違ってしまったが、要求内容は酷似?とはいかないまでもほぼ的を得ていた問題だったと想っているが、どうだろうか?
建物本体の設計に関しては、ほぼ同じ要求内容で、1階に趣味室トイレが追加され、2階には予備室の代わりに洗面・浴室が加わっただけだ。ほぼ同じ平面で完成できたはずだ。
外部については、テラスと庭と植栽の要求で、庭については外部からの利用、そして段差に配慮をメインに作ったのだが、本試験はテラスと完全バリアフリーだった。
そして設計条件だが、私は五つ、本試験は六つだった。
更に要求面積は、私も本試験も200㎡超えだった。

たったこれだけの事だが、そこには両者に共通したある狙いが、はっきりとあるということだ。

1.200㎡超えで建物の作図量は非常に多くなる。つまり時間がかかる。

2.外部計画も敷地一杯になる。つまり無駄な設計があっては要求を満足できない。
当然のように南面余地は要求でぎっしりと埋まってしまうことになる。
これも作図に時間がかかる。・・・・これについては私は従来とおり面積や大きさの指定で問題を作成したが、本試験は更に一歩進んで、利用規定を明示して面積を考えさせている。
これは新傾向なので、来年度以降も多用される可能性が高い。・・・・・つまり、ますます難しくなる。

3、人にやさしい計画であること。実はこれは国交省の推進事項なのだ。
私は、まだ設計条件に盛り込まれるケースがないので、段差に配慮とか、高齢者に配慮。として、低段差でもスロープでもOKとしたが、本試験側は車椅子とスロープを問題にしている。これも一歩踏込んだ出題となっていた。

4、設計条件を多くする事で、あいまいな合否判定をより厳格にする必要がある。

これについては私の狙いとおりだったが、私が5項目に渡り8個の要求に対して、本試験は6項目に渡り合わせて13個の要求を作り出している。
つまり、設計製図の採点には毎年相当苦労している。ということの現れなのだ。
明確な合否判定の解決策として、配点の大きい項目を予め公表して、一つは受験者に納得してもらうこと。
もう一つは、私が考えた以上に試験元は、受験者の得点に明確に差が出やすいようにする必要にせまられていた。と言うことだ。
 その背景にあるのはこうゆうことだと私は想っている。そして毎年試験の度に想いが強くなっていた。 それは受験者のレベルアップがすさまじい勢いだからだ。
絶対試験といいながらも50%前後の合格率とする相対試験ではこのままの採点基準だと、受験者のレベルアップが続けば合否の境目はますます混沌としてしまうからだ。

 解りやすく言えば、数年前までの試験はわかり易く、簡単な設計条件を2個程度つけて違反したら失格として、まずふるいにかけて、図面完成者不備や不整合を見つける程度で充分50%を確保できたのだが、最近ではその程度の設計条件では、多くの受験者が難なく設計条件をクリアーして完図を提出してしまうのだ。
そして、些細な減点が合否を分けていたのだ。そして要求に無い書き込みまでが、有るのと無いので差をつけざるを得なくなっているのだ。勿論図面の印象も採点項目にはある。しかしこのような状態では、決して解りやすい合否の試験ではありえなくなってしまっている。毎年試験元から判定基準なるものが発表されてはいるが、全くわかりにくく曖昧なものだ。したがって今回のような設計条件の多さにつながったと考えている。

 実は、昨年度の設計条件が4で過去最高だったのだが、私は想定課題にそれを上回る5の設計条件を付け加えたのだが、試験元はそれをも上回る6の条件をつけてきたということだ。

 私がこのことに注目したのにはそれなりの理由があったからだ。解りやすい事例を言えば、数年前ならまず合格間違いなしと思える図面が最近は意外と不合格になるケースが増えてきていたのだ。昨年もその傾向があったのだ、そして私はその結果にやや納得しがたいものを感じ、明確な差の出る出題形式にしてみたのだ。案の定試験元にも同じ思いがあったと想わざるを得ない。という事だ。

5、試験元は、更に減点を明確にするため、書き込み指定を増やした。
そして落とし穴もしっかりと用意していた。
(この落とし穴は、公表するわけには行かない。私の指導する受験者だけには今年も伝えてあるが、ここでは言えない。)

以上今年の試験の特徴を長々と書いたが、攻略法は

・課題文を見落とさずしっかり読む。
・建物も外構も同等に扱いエスキスをまとめる。
・要求室や要求図面の特記事項にもしっかりと目を通し、ひとつひとつチェックして書き込み漏れを防ぐ。
・使用規定から要求しているものを的確に提供する。(新傾向)

こんなところだろうか。
次回以降で具体的に設計条件を検討して、配点も想定していくことにする。
とても長くくどくなりそうです。

    今日は、ここまで。

平成20年度二級建築士設計製図試験

2008年09月17日 | 二級建築士設計製図試験
 9月14日に本年度の二級建築士の設計製図試験が行なわれた。
いま、手元にある本年度課題を読んでみたところなので、まだ検討してからでないと、確実と思えるようなことは言えないが、かなりハードな試験内容だと言っていいだろう。
建物本体のエスキスは昨年度よりは簡単だと想うが、外構図の完成には相当手を焼いた受験生が多かったと想われる。建物面積も200オーバーであることを考えると、合格点数ラインはかなり下がりそうだ。さもなくば設計条件違反がそんなに大きな点数ではない。などが考えられる事になる。6項目の条件はかなり多いし、レベル指定が3箇所となると、単純に条件違反が失格とはならないことは確実だし、配点も低くしないと全体評価とのバランスが崩れてしまう。
少し検討してから、本年度課題を解剖してみる事にする。とにかくスロープが鍵を握ってしまったような問題で、本来の木造建築の設計力を審査する目的から少しはなれたところにこだわりすぎてもどうもなぁー。という問題だったといえる事は間違いない。試験元も少し反省すべき課題だといってもいいだろう。
細かな内容解説は、配点予想も加えて後日書いてみることにしよう。

    今日は、ここまで。

日本相撲協会とオーム真理教

2008年09月08日 | 雑想 
露鵬と白露山は解雇、北湖理事長は辞任、大嶽親方(貴闘力)は年寄りに降格。
そんな処分で幕引きになろうとしている大相撲界だが、冷静に考ええてみると、ある団体のイメージと重なる。タイトルにも書いたオーム真理教だ。
強制修行によるイジメや傷害、果ては殺人。禁止薬物の使用。国会や検察、警察庁まで動いて、団体の抹殺に動いたオーム真理教に比べて、国技であるが故か、国が認知した特殊財団法人であるが故か、理事長の首の据変えだけで一件落着させてしまおうということでは、本来すまないはずだ。監督官庁である機関も何がしかの反省や謝罪を形にすべきだろう。選挙間近であるが故、ことさら火の粉を浴びないように、他人事としている。
管轄は文科省、現在は鈴木大臣。もっとも第二次福田内閣だから実際は何もしていません。だから知らんこった。ということなのでしょう。不安定な内閣は娯楽まで退廃させるということでしょう。

     今日は、ここまで。

福ちゃん辞任

2008年09月01日 | 雑想 
夏休み宿題が出来てなくて、多くの中学生が後ろめたさを抱えながら登校した9月1日。こともあろうに一国の総理大臣が「山積する宿題が片付かない」と言って辞任してしまった。そして「誰か他の人にやってもらいたい」などと他人ごとのように言ってのけてしまった。おまけに「私の目には先のことが映っていて決して順調でない様子が映っている。私は客観的に自分のことも判断できる人間だ。」なんて訳のわからん事まで言い出す始末だった。・・・・・・・入院せれ。

がけの上の自民、ポニョーと落ちる。

       今日は、ここまで。