弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模大野駅前に相模大野事務所(従事務所)もあります。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
ギャンブルに借金をつぎ込んだり、高価な買い物を繰り返したような場合には、浪費が認定されて、免責が不許可になるのが原則です。
しかしながら、債権者から強い申し入れがある場合はともかく、一般的には、ギャンブル等に相当額を使い込んだ場合でも、免責が認められるのがほとんどです。
その場合には、裁判所に反省文を提出したりすることもありますし、事案によっては、少額管財事件といって、裁判所に20万円ほどを予納して、管財人を選任してもらうことで免責にしてもらうこともあります。
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ギャンブルに借金をつぎ込んだり、高価な買い物を繰り返したような場合には、浪費が認定されて、免責が不許可になるのが原則です。
しかしながら、債権者から強い申し入れがある場合はともかく、一般的には、ギャンブル等に相当額を使い込んだ場合でも、免責が認められるのがほとんどです。
その場合には、裁判所に反省文を提出したりすることもありますし、事案によっては、少額管財事件といって、裁判所に20万円ほどを予納して、管財人を選任してもらうことで免責にしてもらうこともあります。










