弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
最新の法律情報です。地域の楽しい情報も提供しています。

交通事故相談(27)交通事故と退職金 -弁護士法人相模原法律事務

2014-03-23 18:06:21 | 相模原 交通事故相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原 交通事故 弁護士相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

交通事故で、死亡した場合、その時点での退職金をもらっても、本来の定年まで務め上げたときの退職金よりは低額になるとして、その差額を損害賠償金に含めることはできるのでしょうか?

気持ちは、わかりますが、なかなか難しい面があります。

まず、退職金について、差額の請求が認められるためには、勤務先に退職金支給規定があることが必要です。

ところが、一般的に、あまりそのような規定を揃えているような会社は、特に中小企業の場合、少ないのが現実です。

またさらにいえば、退職金というのは将来もらうものなので、現在、その金額をもらうとすると、中間利息を控除しなければなりません。

そうなると、実際には、もらえる差額はほとんどないのが、現実です。

相続相談(26)遺言書の保管方法-弁護士法人相模原法律事務所

2014-02-24 16:47:47 | 相模原 相続相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原 相続・遺言 相談室はこちらです。
相模原 相続相談ネットワークはこちら。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 遺言書は,どこに保管しておけば良いでしょうか。
 
 公正証書遺言の場合には,遺言書の原本は,公証役場が保管してくれるので,安心です。
 そして,遺言者の死亡後も,平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば,日本公証人連合会において,全国的に,公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等をコンピューターで管理していますから,すぐに調べることができます。

 また,震災等により原本や正本・謄本が滅失しても復元ができるようにする原本の二重保存システムも構築されており,保管の点からも安心です。

 ところが,自筆証書遺言の場合には,自筆で記載した文書そのものが原本ですので,きちんと保管をしておかなければなりません。
 逆に,絶対に人にわからないところに保管しておいて,死後発見されなければ,なんの意味もありません。
 自筆証書の場合には,自分の死後,財産を託す者に遺言書自体を渡して保管して置いてもらうのが良いでしょう。

相続相談(25)債務整理と相続権-弁護士法人相模原法律事務所

2014-02-24 16:45:54 | 相模原 相続相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原 相続・遺言 相談室はこちらです。
相模原 相続相談ネットワークはこちら。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 債務整理,特に自己破産をすると相続権を失うと誤解している 方もおります。

 自己破産をしても,将来の相続権を失うわけではありません。 免責を受けられれば,将来の相続財産はすべて相続し,自己のものとすることが可能です。

会社破産(5)会社破産で受任通知は必要か-弁護士法人相模原法律事務所

2013-07-30 05:00:00 | 相模原 町田 会社破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 個人破産では,通常,受任通知を送付して支払停止しを全債権者に通知して,申立ての準備をします。

 しかし,法人破産では,受任通知を送付すると,取引先が連鎖倒産の不安等から,大騒ぎになって混乱を増してしまうことがあります。

 特に不渡り直前の場合には,そのような心配があります。

 したがって,法人破産の場合には,破産申立まで,秘密裏に準備を進めていくということもありえます。

会社破産(4)会社破産特有の債権者対応-弁護士法人相模原法律事務所

2013-07-27 05:00:00 | 相模原 町田 会社破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 会社破産の場合には,個人個人の場合とで,債権者対応に大きな違いがあります。

 個人の破産の場合には,債権者は銀行やサラ金等の金融機関がほとんです。金融機関はある意味破産に慣れていますので,債務者が破産をしても特に騒ぐようなことはありません。

 淡々と事務的に進むだけです。

 ところが,法人破産の場合には,取引先に未払いがあることが多く,時によっては債権者自身も連鎖破産するような事態もありえます。

 そこで,債権者に対する対応を丁寧にする必要があります。

 個人の破産は弁護士に依頼しない方もおられますが,会社破産の場合には,弁護士に依頼することが必ず必要です。

会社破産(3)会社破産に免責はあるのか?-弁護士法人相模原法律事務所

2013-07-23 05:00:00 | 相模原 町田 会社破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 会社(法人)が破産すると債務は全て消滅します。
 個人破産と違って,主体となる債務者自体がなくなり,債務の帰属先がなくなるからです。

 ですから,個人と違って「免責」という概念もありません。

 個人の場合には,悪意をもって加えた不法行為債権等が非免責債権となりますが,法人にあってはどのような債権でも消滅してしまいます。

 もちろん滞納している税金も法人の消滅とともに支払義務がなくなります。代表者個人が支払わなければいけないわけではありません。

債務整理相談(52)過払い金に税金がかかるか?-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-30 05:00:00 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 過払分として返還された制限超過利息は,支払った金銭のうち払い過ぎとなっている部分について返還を受けたものであって,それにより利得が生じているわけではありません。

 税金は,利益があるところに課税されますので,この場合,課税されることはありません。

 そのため,制限超過利息の支払額が各年分の各種所得の金額の計算上で必要経費に算入されている場合を除いて,課税関係は生じません。

 もっとも,返還金に付された利息については,その支払を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する必要があります。

債務整理相談(51)破産管財人の情報提供努力義務-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-29 05:00:00 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 破産法86条 では、破産管財人は、破産債権である給料請求権または退職手当の請求権を有する者に対して、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならないとされています。

 これは従業員の権利行使の機会を十分に確保するためです。

 給料債権は、一定の優先権がありますし、従業員は破産手続きに大きな利害関係を有しています。

 実際、破産申立にあたっても、従業員の立場をまず考えて行動しないと、手続きがスムーズに進みません。

 従業員の皆様も、あまり臆することなく、わからないことは、どんどん裁判所に聞きましょう。

交通事故相談(26)被害者の両親の見舞いのための交通費-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-22 05:00:00 | 相模原 交通事故相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原 交通事故 弁護士相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 被害者の両親が,病院へ見舞いのために出向いた交通費というのは損害と認められるでしょうか。

 判例の中には,頭蓋骨骨折のため,記銘力低下等の4級の障害を被った子どもの両親について,両親が見舞いのために病院を訪れることは心情として理解出来るとして,その面会のための交通費を認めたものがあります。

交通事故相談(25)同乗者の被害と過失-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-18 05:00:00 | 相模原 交通事故相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原 交通事故 弁護士相談室はこちらです。
相模大野駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。
橋本駅前弁護士事務所(従事務所)はこちら。

 同乗者が被害を受けた場合に,同条が運転者の行為により無償であったとしても,それだけで特に被害額が減額されることはありません。

 ただし,被害者が,運転者が睡眠不足であったり,飲酒をしていたことを知っていた場合などは,相当程度減額されることはやむを得ないと言えるでしょう。