弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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交通事故で、死亡した場合、その時点での退職金をもらっても、本来の定年まで務め上げたときの退職金よりは低額になるとして、その差額を損害賠償金に含めることはできるのでしょうか?
気持ちは、わかりますが、なかなか難しい面があります。
まず、退職金について、差額の請求が認められるためには、勤務先に退職金支給規定があることが必要です。
ところが、一般的に、あまりそのような規定を揃えているような会社は、特に中小企業の場合、少ないのが現実です。
またさらにいえば、退職金というのは将来もらうものなので、現在、その金額をもらうとすると、中間利息を控除しなければなりません。
そうなると、実際には、もらえる差額はほとんどないのが、現実です。
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まず、退職金について、差額の請求が認められるためには、勤務先に退職金支給規定があることが必要です。
ところが、一般的に、あまりそのような規定を揃えているような会社は、特に中小企業の場合、少ないのが現実です。
またさらにいえば、退職金というのは将来もらうものなので、現在、その金額をもらうとすると、中間利息を控除しなければなりません。
そうなると、実際には、もらえる差額はほとんどないのが、現実です。