弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
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債務整理相談(41)個人債務者再生手続きは,年金受給者でも可能か-弁護士法人相模原法律事務所

2012-06-25 06:00:00 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 年金収入しかない者が,個人債務者再生手続きをとることは可能でしょうか。
 民事再生法は,個人再生手続を求めることができるのは,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある人としています。
 
 特に,有職者であることを求めてはいません。そこで,年金受給者でも,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるとされれば,手続きをとることが可能です。

 ただ,実際には,民事再生を遂行するには,毎月3万円程度の返済が必要なので,年金受給者が現実に,その金額が用意できるかが問題となります。

債務整理相談(40)自己破産は,離婚理由になるか-弁護士法人相模原法律事務所

2012-06-21 09:26:58 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 自己破産をしたことが,発覚した場合に,夫婦の相手方から離婚を求められた場合に,応じなければならないのでしょうか。
 破産が離婚原因になるかどうかが問題です。

 民法770条の1項の1号から5号に離婚事由が定められています。
 この中では,自己破産は記載されていません。
 そこで,第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかが問題となります。

 例えば,借金をした理由が,ギャンブルや浪費等の場合には,そのこと自体が理由で離婚原因があるとされる可能性があります。

 ただ,同じ自己破産でも,給料が減額されたために,借金をして家族の生活費を妻に渡してきましたような場合などは,同情すべき面もあり,直ちに離婚理由とはなりえないと思われます。

 実際には,ケースバイケースと言えそうです。

債務整理相談(39)破産により生活保護費の返還は免責されるか-弁護士法人相模原法律事務所

2012-06-18 12:00:36 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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破産者が,免責を受けた場合に,生活保護費の返還義務を有していた場合には,その返還義務も免責されるのでしょうか。

生活保護受給者が,交通事故の損害賠償金を受領した場合などは,生活保護法63条により,その返還を求められます。
この場合に,その返還義務も破産・免責により免れることができるのでしょうか。

免責にならない非免責債権は,破産法に限定的に列挙されています。
そして、国又は地方自治体が有する債権では、「租税等の請求権」として国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権を非免責債権としている(同条1項1号)。

しかし、生活保護法63条の返還義務は,国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権ではないので,非免責債権ではありません。