弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
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交通事故相談(24)走行車線から追越車線へ進路変更-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-15 05:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 高速道路上で,走行車線から追越車線へ進路変更をした場合の事故について,過失割合は,進路変更車の過失割合が8割,追越車線を走行していた後続直進車の過失割合は2割とされるのが一般的です。

 通常の道路の場合には,過失割合は,7対3ですが,高速道路上では,高速な走行が前提となっているので,進路変更者にはより高度な注意義務がかせられるからです。

交通事故相談(23)荷物の損害は認められるか-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-11 05:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 車に搭乗中に事故にあった場合に,車に乗せていた荷物が破損した場合に,その損害の賠償は認められるでしょうか。

 車に積んでいたノートパソコン代ハードディスクのデータ修復費用,コンパクトディスク代等を損害として認めた判例があります。

 荷物の損害も損害として認められますが,その立証が出来るかどうかがポイントだと思います。

交通事故相談(22)交通事故とペットの飼育費用-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-08 05:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 交通事故にあったために,飼っているペットを飼育できない場合にそのペットを預けたりした費用は,損害として認められるでしょうか。

 過去の判例では,ペットホテル業者に預けた際の費用32万円を認めたものもあります。

 現在では,ペットを飼っている家庭も多くあり,不必要に高額ではない限り,他人に世話をした謝礼も認められるでしょう。

交通事故相談(21)年金の逸失利益-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-04 06:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 高齢者が交通事故死亡した場合,その年金収入について,逸失利益が認められるでしょうか。
 国民年金,老齢厚生年金,農業者年金,公務員の退職年金給付などについて,逸失利益と認める判例があります。

 ただし,遺族厚生年金については,受給権者自身の生計の維持を目的としたものであることを根拠に逸失利益性を否定した判例があり(最高裁平成12年11月14日判決)注意が必要です。

 この判例は,遺族厚生年金の逸失利益性を否定する理由として,①専ら受給権者自身の生計の維持を目的とした給付であること,②受給権者自身が保険料を拠出しておらず,給付と保険料との牽連性が間接的であること等をあげています。

交通事故相談(20)学生の逸失利益-弁護士法人相模原法律事務所

2013-06-01 06:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 一般的に学生は,まだ就労していないので,どのように逸失利益を算定するのでしょうか。
 一般的には,賃金センサスの学歴計の男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。

 もっとも,大学生になっていない者についても,大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合があります。

 判例上も勉学に対する意欲があり大学へ進学するのを当然とする家庭環境にあって,両親や本人も大学の進学を希望していた場合などです。

交通事故相談(19)交通事故証明とは?-弁護士法人相模原法律事務所

2013-05-28 06:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 交通事故証明書は,警察署が発行するもので,事故を警察に届けて,事故の事実を確認してもらったことを証明する書類です。

 この証明書には,事故の発生日時・発生場所・当事者の住所・氏名・相手方の自賠責保険会社・証明書番号などが記載されています。

 自賠責保険の被害者請求をするとき等に事故証明が必要となります。

 もっとも,交通事故証明書は,事故が発生したことは証明できますが,事故の原因が誰の過失だったのか,損害の程度がどのくらいだったかについては,全く証明外のことですので,注意が必要です。

交通事故相談(18) 物損事故で慰謝料が認められるのか-弁護士法人相模原法律事務所

2013-05-25 06:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 一般的に,裁判所では,被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害されるような特段の事情が存在しない限りは,その損傷のために財産上の損害賠償によって回復できない精神的苦痛が存するとはいえず,物損により慰謝料は認められません。

 法律で物損の場合には慰謝料は認めないとの規定があるわけではないのですが,通常は,物が壊された場合の精神的苦痛は,慰謝料の対象となるものではないと判断されることが多いと言うことです。

交通事故相談(17)受傷した被害者の近親者の慰謝料-弁護士法人相模原法律事務所

2013-05-18 07:00:00 | 相模原 交通事故相談室
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 被害者が死亡した場合には,被害者の父母や配偶者の近親者については,「他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。」との規定が民法にあります。

 かように,被害者が死亡した場合には,近親者固有の慰謝料請求権が認められることになります。

 しかしながら,身体傷害の場合にでも,近親者が精神的苦痛が大きい場合もあります。

 そこで,判例上は,被害者本人が死亡せずに,身体傷害にとどまる場合であっても,近親者が「本人死亡の場合に比肩すべ精神上の苦痛を受けたと認められるとき」には,慰謝料請求をすることができるとされています。

 そこで,障害の程度が大きい場合には,慰謝料請求をする必要があります。

会社破産(2) 取引先の倒産-弁護士法人相模原法律事務所

2013-05-16 09:28:15 | 相模原 町田 会社破産相談室
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取引先が倒産した場合に、その会社に買掛金がある場合があります。

この場合には、これまでの振込先にそのまま振り込めば良いのですが、
倒産に瀕した会社の場合には、得てして、「自分に払って欲しい」という債権者
や従業員が現れます。

このような場合に安易に支払いをしてはいけません。

債権者が債権譲渡を受けたと言っても、本当に譲渡を受けたのか定かでない
ことも多く、また、従業員といっても、社長に無断で勝手に集金に来ている
だけかもしれません。

場合によっては供託をすることも考えられますので注意が必要です。

会社破産(1) 管財人による否認権とは-弁護士法人相模原法律事務所

2013-05-12 08:17:09 | 相模原 町田 会社破産相談室
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 会社が破産する場合に,その破産の直前において,財産を不当に安く処分したり,あるいは隠匿したりすることがあります。
 また,そうでなくても,特定の債権者に弁済をしてしまうことがあります。

 かようなことをすると,その後破産手続開始決定があった場合において,本来ならば全破産債権者のための配当原資となるべきであった財産を減少させることになります。
 
 そこで,このような行為については,一定の要件のもとに,破産管財人によって,その行為の効力を失わせて,破産財団を確保させる必要があります。それが,破産管財人の否認権と言われているものです。