弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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高速道路上で,走行車線から追越車線へ進路変更をした場合の事故について,過失割合は,進路変更車の過失割合が8割,追越車線を走行していた後続直進車の過失割合は2割とされるのが一般的です。
通常の道路の場合には,過失割合は,7対3ですが,高速道路上では,高速な走行が前提となっているので,進路変更者にはより高度な注意義務がかせられるからです。
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通常の道路の場合には,過失割合は,7対3ですが,高速道路上では,高速な走行が前提となっているので,進路変更者にはより高度な注意義務がかせられるからです。