弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
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交通事故相談(10)8万円程度の物損でも弁護士に依頼できるか-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-29 10:01:17 | 相模原 交通事故相談室
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 10万円を切るような物損事故を弁護士に依頼できるでしょうか。

 通常では,弁護士費用を考えると「足が出てしまう」ために,かような物損について弁護士に依頼するのは困難です。

 ただし,いわゆる「弁護士費用特約」の任意保険に入っている場合には,弁護士費用を保険会社が負担するので,弁護士に依頼することが可能になります。

 被害者にとっても,保険料が上がるわけではありませんので,メリットがあります。

 小さな事件だからとあきらめずに弁護士に依頼しましょう。

交通事故相談(9)減収がなくても逸失利益が認められるか-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-25 10:00:26 | 相模原 交通事故相談室
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 後遺障害の認定がされても,現実には従前どおり就労できて,収入も減らないということはありえます。

 本人が身体的な障害をカバーして頑張っていたり,勤務先も温情的に減収をしない場合などです。

 かような場合に,最高裁昭和56年12月22日判決は,「その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認める余地はない。」しています。

 しかしながら,その後の判例でも,「特段の事情がある」として,減収がなくても逸失利益を認めている判例は多数あります。将来において,昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがある場合です。

 例えば,以下のような判例があります。

1.公務員(男・固定時45歳・清掃作業員)の右大腿部切断(6級)につき,事故後減収はないものの,痛みや通院のために勤務時間も短く欠勤も多いため,今後分限免職の処分を受ける畏れもあるとして22年間60%の労働能力喪失を認めた事例(東京地判平成6年4月22日判決)

2.歯科医院勤務予定者(女・症状固定時23歳)の第5胸髄以下完全麻痺,両下肢自動運動不良,泌尿器官機能麻痺等(1級)につき,減収がないのは被害者の特別な努力によるためなどとして,44年間100%の労働能力の喪失を認めたもの(神戸地判平成3年12月20日判決)

債務整理相談(17)一括支払いで精算する場合の注意点-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-18 11:48:28 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 債務を整理する場合に,一括支払いにて精算をする場合には,業者側が減額に応じてくれることも多いので,長期分割よりも債務者にメリットがあるものです。

 債務者に資力がなくても,親族が一括支払金を用意できる場合などです。

 この場合に,弁護士に依頼せずに,自分で業者と交渉して,一括支払いをすることも多いかと思います。

 ただ,その場合に,問題なのは,業者が利息制限法による引き直し計算をすることなく、もともと過大な元金を前提に少し減額するという形で和解になる場合です。債務者としては,過大かどうかすらわからないですから,業者のいいなりになって和解をすることになります。

 そこで,親族から返済資金を借りて返済をするのであれば,必ず弁護士に依頼して間に入って貰いましょう。

 特にお金を出す親族としては,「これが最後の援助」という気持ちでしょうから,弁護士を間に入れて間違いのないようにすすめるべきです。 

交通事故相談(8)幼児の飛び出しと過失割合-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-15 10:19:39 | 相模原 交通事故相談室
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 自動車を運転中に,幼児が飛び出してきたので事故になった場合に,加害者は全部の損害を賠償しなければならないのでしょうか。

 飛び出しがあれば,有る意味,誰が運転していても事故になった可能性が高く,加害者のみが責任を負うのは納得いかないとも思われるかもしれません。

 まず,被害者に過失があると言えるためには,被害者側が物事を判断できて対応する能力
が必要です。「危ないから飛び出してはいけない」ということが判断できない年齢では,そもそも過失を問うことはできません。

 法律的には,かような判断能力を事理弁識能力と言います。

 そして,5歳過ぎの幼児に事理弁識能力を認めた判例もありますが,2~3歳の幼児であれば,事理弁識能力がないとして,その幼児自身の過失については過失相殺が認められないことになると思います。
 
 ただ,その場合でも,幼児の親に過失がある場合には,過失相殺がされることがありえます。
 要するに,親が子供が飛び出しをしないように注意をすべきなのに,漫然と子供を一人で危険な道路上に放置していた場合などです。

 具体的にはケースバイケースとなります。

離婚相談(13)遠方に転居した夫に対しての離婚調停申立-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-11 11:11:25 | 相模原 離婚相談室
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 夫が単身赴任で,夫婦が同居していた場所から遠方に離れた場合に,それまで同居していた場所(妻の居住地)で調停を起こすことが可能でしょうか?

 夫婦で横浜に居住していたのに,札幌に単身赴任になった場合に,横浜で離婚調停を起こすことが出来るかどうかです。 離婚調停は,原則として,相手方の住所地で行うことになります。そこで,札幌で調停を行うのが原則です。

 ただし,特別の事情(経済的な事情等)のため,夫側の住所地の裁判所へ赴けないときは「自庁処理」を申し立てることで,妻側の住所地の裁判所で調停を処理してもらうことができる場合もあります。

債務整理相談(16)自己破産をすると会社を解雇されるか?-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-08 13:59:42 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
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 相談者から,「自己破産をすると会社を解雇されるのではないか?」といった質問を受けます。


 しかしながら,従業員の解雇というのは自由にできるものではなく,客観的に合理的な理由があって,社会通念上相当であると認められることが必要です(労働契約法16条)。

 そして,仮に従業員が自己破産をしたとしても,会社はそれだけでは,従業員を解雇することは許されません。たとえ就業規則で破産を解雇事由にしていたとしても,自己破産したことのみを理由に解雇することは,解雇権の濫用すなわち不当解雇に当たるため,解雇は無効となります。

 もっとも,破産者には資格制限というペナルティがあるので,弁護士や宅地建物取引主任者といった一定の地位に就くことは出来ません。

交通事故相談(7)交通事故と過失相殺-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-04 15:01:20 | 相模原 交通事故相談室
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 交通事故が起きた場合、一方のみが100%悪いという場合もありますが、通常は、お互いに少しづつ過失があり、それが積み重なって事故になることが多くあります。

 その場合に、損害は過失割合に応じて分け合うべきであるという考えから、損害額について「過失相殺」がされます。

 加害者が70%、被害者が30%などと認定されますと、被害者は損害のうち30%は自分で負担しなければならないことになります。

 この過失相殺の割合は、最終的には裁判所が決めますが、裁判官によって判断がまちまちとなってはいけないので、ある程度類型化されています。

 その内容は、日弁連の交通事故相談センターの過失割合基準として公刊されています。

 もっとも、類型化をしても、必ずしもそのパターンに直接当てはまるとも限らないので、個々の裁判において修正がされて、裁判所が過失割合を決めることになります。

 目撃証人や実況検分調書の記載などが証拠となりますので、証拠固めも必要になります。

交通事故相談(6)慰謝料額が増える場合-弁護士法人相模原法律事務所

2011-08-01 12:05:34 | 相模原 交通事故相談室
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 一般的に,交通事故の慰謝料は定型化されており,入通院日数等で算定されます。

 多数の事件で,結果に偏りがあってもいけないので,かように定型的な処理がされることになります。

 しかしながら,以下のような個別の事情がある場合には,慰謝料が増額されることもありえるので,裁判等で慰謝料を請求するときには下記のような事情を積極的に主張することになります。

(慰謝料の増額事由)
1)加害者に,無免許運転・飲酒運転・居眠り運転・著しいスピード違反・信号無視等の著しい落ち度がある場合。
2)加害者にひき逃げ・証拠隠滅等がある場合。
3)事故により,離婚、婚約破棄,流産・中絶等の同情すべき事情が有る場合。