弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
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破産者が公務員で、共済組合から借り入れをしていた場合、退職時に退職金が支払われた場合に、破産後であっても共済組合からの借入金の返済に充当されてしまうのでしょうか。
破産後にあっては、借入金の返済はあくまで任意でなければなりません。
この点、最高裁平成18年1月23日判決は、破産者がその自由な判断により自由財産の中から破産債権に対する任意の弁済をすることは妨げられないものの、少しでも強制的な要素を伴う場合には任意の弁済にあたるということはできないとして、給与の支払いから共済組合の貸付金の控除を認めませんでした。
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この点、最高裁平成18年1月23日判決は、破産者がその自由な判断により自由財産の中から破産債権に対する任意の弁済をすることは妨げられないものの、少しでも強制的な要素を伴う場合には任意の弁済にあたるということはできないとして、給与の支払いから共済組合の貸付金の控除を認めませんでした。