弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
最新の法律情報です。地域の楽しい情報も提供しています。

複合サービス会員の被害激増「会費の未納があります!」

2005-01-30 19:35:40 | 自分を守る!法律知識
相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
姉妹編ブログ「弁護士スクラップブック」もよろしくお願い致します。

 国民生活センターによりますと、旅行や飲食店などが割安で利用できるとうたう「複合サービス会員」に関する相談が激増しているそうです。
 なかでも増加が著しいのが、過去に一度被害にあった人が再び被害にあうという「二次被害」の相談で、2001年度の約7百件から2003年度の約5千件へと大幅に増加しているとのことです。

「複合サービス会員の二次被害」の契約当事者で多いのは、20~30歳代、男性。平均契約購入金額は約76万円で、典型的な相談は、「未納会費がある」とか「サービスを利用していないので違約金がある」などの不当な口実で代金を請求したり、他の契約を結ばせるというもの。また、「別の業者の契約を解約してあげる」とうたって消費者を呼び出し、新たな契約を結ばせる事例やまったく根拠の無い架空請求の事例もあるそうです。

 過去に、契約をしていたことから「未納会費」といわれると信じてしまい、再契約をしてしまう事例もあるようです。

 実態は不明ですが、悪質な事業者が、別の事業者における過去の受講者名簿、会員名簿等を何らかの方法で入手し、消費者の記憶があいまいとなっている以前の契約を持ち出して、巧妙な話し方で、信じ込ませ別の新たな契約の締結を狙って勧誘を行っている可能性が高いと思われます
 このような電話があったときには、
 ①きっぱりと断る
 ②「このままだと大変だ。」などと焦らせるときは要注意
 ③再契約をしたら8日間以内にクーリングオフを
 ④8日を過ぎても、錯誤等で契約の無効を主張する
 ⑤弁護士等の専門家に相談する
などの対策をしてください。

 【本日の法律武装】 自分の頭でわかるまで安易に書類に記名押印しないこと

→【参考】国民生活センターのHP

あなたのまちには個人情報保護条例がありますか?

2005-01-30 19:01:37 | 地域を守る!法律知識
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 総務省は平成17年1月29日、個人情報保護法が四月に全面施行された後も個人情報保護条例を制定していない市町村の実名を公表する方向で検討を始めました。
 条例が未制定だと、自治体の職員が住民の個人情報を当初の目的以外に利用しても、罰則を科したり、処分できなかったりする恐れがあります。
 そこで総務省は、実名の公表を通じて、市町村に早期の制定を促すことにしたものです。
 平成16年10月1日現在の個人情報保護条例の制定状況は、都道府県の100%なのに対し、市町村は83・8%の状況とのことです。
「市町村合併に追われて個人情報保護条例に対応できない。」などという笑えない話もあります。
 あなたの市町村は大丈夫ですか?

 【本日の法律武装】 個人情報保護条例の制定を請願しよう

生意気彼女に 偽ブランド品を贈ってしまった?

2005-01-30 15:58:40 | 男の法律知識
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 大好きな彼女のために、ネットオークションでブランド品のバックを買って、彼女にあげたら、あっさり「これ偽物よ。そんなのも解らないの?馬鹿みたい・・・」なんて経験をしたら・・・。あわてて、売主を追求しようにも、連絡がとれない・・・。生意気な彼女に見下されないためにも、そんな事態は避けたいところです。

「オークションに偽物が出ているの?」という素朴な疑問があるかもしれません。

 実際に、ネットオークションでは、商標権者が偽モノを発見して、削除依頼するケースが増えています。もっとも、偽物かどうかの確認は非常に難しいところです。
 そのため、オークション主催者が削除に応じない場合も多いと言われています。

 そこで、総務省や通信事業者団体などで構成する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は昨年末、インターネットオークションに出されている模倣品や海賊版商品を削除するための基準や手順づくりに着手しました。同協議会内に、ネットオークションサイト管理者、権利者団体などでつくる「商標権関係ワーキンググループ」を設置、今年夏をメドにガイドラインを策定する予定とのことです。

 2002年5月に施行された「プロバイダ責任制限法」では、すでに①著作権侵害、②名誉棄損とプライバシー侵害についてのガイドラインが策定され、運用が始まっています。

 そして、総務省や通信事業者団体などで構成する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が、インターネットオークションに出されている模倣品や海賊版商品を削除するための基準や手順づくりに着手しはじめました。

 今後は、同協議会で、偽物排除の具体的な手順や基準が検討されていきます。

 ガイドラインの策定により、偽モノ蔓延にストップをかけたいところです。
 これで、安心して、彼女のためにオークションでブランド品を手に入れられますね(^^;)。

 【今回の法律武装】ネットオークションにはリスクがある

→プロバイダ責任制限法関連WEBサイト

企業で広まる「法律武装」

2005-01-30 12:15:31 | 会社を守る!法律知識
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 日経新聞の報道によりますと(平成17年1月29日)、企業が法務や会計分野で従業員の知識武装に取り組み始めたとのことです。
 ①松下電器産業は4月をめどにすべての事務職を対象に「知財研修」を導入。
 ②味の素やアサヒビールは奨励金を出し、資格の取得を促す。

 増加する特許訴訟などに備えるとともに社員に法令順守意識を徹底させ、企業不祥事を未然に防ぐのが狙いとのことです。
 企業の合併・買収(M&A)や係争に備え、弁護士や公認会計士など専門家を採用する動きも加速しているそうです。

 アサヒビールは、国内営業所や工場に法務上の相談窓口となる「リーガルプロモーター」と呼ばれる社員を置いているそうです。
 そして、この社員に対して資格取得のための支援制度を導入、東京商工会議所が主催する「ビジネス実務法務検定」で、会社は合格することを条件に受験料を負担するそうです。

 大手企業ですすめられる「法律武装」は、個々の社員の「法律武装」が前提になります。その意味で、個人個人の法令順守意識の高さ(パーソナル・コンプライアンス)が求められるのです。

 中小企業においても、状況は同じです。
 むしろ、中小企業であるだけに、一つの法律紛争が命取りになる可能性が大です(大企業にとっての1億円の不渡りと、中小企業にとってのそれとの会社への影響を考えればおのずと、わかりますよね。)

 【今回の法律武装】 会社の「法律武装」は、社員の「法律武装」奨励から

保証人 心を鬼にして断りなさい!

2005-01-30 11:38:11 | 自分を守る!法律知識
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 「お金を借りるのに保証人になって欲しい」
 とても仲が良いひとから、或いは親戚から頼まれたら、あなたはどうしますか?
 保証人といっても、通常は「連帯」保証人ですから、債務者と同じ立場になるのです。
 債務者が払えなくなったときには、保証人が自分の債務として責任をもって債権者に返済をしなければなりません。
「債務者から取り立ててくれ」という言い分は、債権者には通じないのです。

 特に銀行はともかく、商工ローン業者は、債務者がお金を返せないことは分かっているのです。彼らは保証人から取立てをすることを最初から頭において貸付をするのです。
ですから、「迷惑をかけないから」などという言葉に騙されてはいけないのです。
 
 では、保証人を依頼されたときには、「法律武装」派としてはどのように対応したらよいのでしょうか?

 私なら、このように対応します。

 ①保証人は断る。
 ②ただ、それだけだと人間関係的にまずいとすると、
  その人ならいくらあげても構わないか考える。
 ③その②の金額の範囲内であれば、保証するのではなく、直接貸し付ける。
 ④そのお金が返済されなくてもあきらめる。

 あなたの中で、その人のためにできることの見極めをしましょう。

 【今回の法律武装】 保証人は、自己責任。心を鬼にして断りましょう。

ローカルマニフェスト推進ネットワーク結成される

2005-01-30 08:35:46 | 相模原って?
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 政策目標を明示したマニフェストを掲げる選挙を地方の首長選挙で広めようと、「ローカル・マニフェスト推進ネットワーク」が平成17年2月4日に発足するそうです。

 ローカル・マニフェストは従来の漠然とした公約とは違い、数値目標、財源などを明示した公約を意味しています。
 2003年の統一地方選では、一部の知事らがローカル・マニフェストを掲げています。本推進ネットワークでは、首長選候補のマニフェスト作成の支援や評価・検証を行うとのことです。
 発起人代表は、北川正恭・早稲田大学マニフェスト研究所長(前三重県知事)です。

 マニフェスト運動は、理にかなった運動ではあると思います。人物中心から政策本位の選挙へ移行するための足がかりとなります。
 問題は、有権者の反応です。
 先般の相模原市長選挙もそうでしたが、有権者はマニフェストにあまり興味を示していない雰囲気を感じます。
 相変わらず、選挙カーは、名前の連呼だし、今回は、相手候補の誹謗も目立っていました。
 候補者も、数値目標を掲げることが、票につながらないことを重々承知しているのです。
 敵は、行政でも候補者でもなく、我々市民の意識だと思います。

 中国地方では、すでに設立大会が行われたようですね。
 こちらの記事ご参照

示談書は自分で作れ!

2005-01-27 22:50:57 | 自分を守る!法律知識
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 「子供が刑事事件で逮捕されました。障害事件です。何とか示談をしますので、示談書の作り方を教えてください」そんな法律相談が良くあります。
 相談者は、示談書というと構えてしまって、専門的なイメージを持つようです。
「後で、蒸し返されたら嫌だ。」
「高い金を払ったのに、示談書が無効だったら困る。」
「刑事事件になっているので、せっかくの示談書が裁判所が受け付けてくれなかったらどうしよう・・・」
 等々考え始めるとキリがありません。
 そこで、ここで示談書の書き方を教えましょう!
 とても簡単でシンプルです。
1.損害を与えたことを認め、謝罪する。
2.その賠償金をいつ、どのように払うかを書いて
3.本件以外は、何らの債権債務関係がないことを確認する
というだけです。
 ここで重要なのは、示談をしてお金を払う側からすれば、1、2の点はあまりどうということはないのです。3の「債権債務関係がない。」ということを入れてもらうために示談をするわけです。いわゆる蒸し返しを防止するためです。
 もっとも刑事事件であれば、
4.加害者の誠意を認め、宥恕する。特に刑事処分は求めない。
という言葉を入れてもらえれば良いでしょう。さらに
5.加害者について寛大な処分を求める。
まで入れてもらえれば、ベストですね。
 4にとどまるか5まで入れてもらえるかは、相手次第です。
 状況によって使い分けましょう。

 【今回の法律武装】 示談書はシンプルだ。自分で書こう。

(社)相模原青年会議所 40周年です

2005-01-27 16:08:24 | 相模原って?
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 本年は、(社)相模原青年会議所が創立40周年を迎えます。
 OBの一人として、喜びにたえません。本当におめでとうございます。
 青年会議所活動を懐かしく思い出します。
 現役のみなさん!
 これからも、頑張って下さいね~

話はつけた!あとは守れよ!分割返済

2005-01-26 07:45:46 | 自分を守る!法律知識
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 貸金の返済の約束をとりつけたとしましょう。だいたい貸金の返済が滞っている奴は、金がなく、一括返済は無理な場合が多いものです。「分割返済にしてくれ」と懇請されてやむを得ず分割返済を飲まざるをえないこともあります。
 そこで、「一筆書いて貰う」ということになりますが、この「一筆」にお気をつけ下さい。
 「平成17年○月から毎月5万円払います。」という約束で済ますことが多いのですが、これでは債務者に一方的に有利になってしまいます。
 というのは、ある一月分の支払いを怠ったとしても、その1ヶ月分しか滞納扱いにならず、法的な請求もその1ヶ月しかできないことになってしまうからです。
 ここに、「支払いを一度でも怠った場合には、残債務を一括して支払う。」という約束をとりつけておきましょう。これを専門用語では「期限の利益喪失約款」と言います。
 我々の仕事としては、分割支払とこの「期限の利益喪失約款」は切っても切れない関係にあるものです。
私たちのもとに相談に来る方が「借用書があるから大丈夫」と言っていたのが、この約款がないことがままあるのです。
 みなさんが、弁護士を頼まないで話をつけるときには、この約款の存在を絶対に忘れないでください。

 【今回の法律武装】 分割を飲むなら、「期限の利益喪失」の約束もセットだ!

恥ずかしがるな!アダルト関連請求を笑い飛ばせ

2005-01-26 07:42:32 | 自分を守る!法律知識
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「@NIFTY会員に特報です」そうした表題のメールが、同会員あてに大量送信されています。私もNIFTY会員ですが、いままでそのようなメールが来たことはありません。このメールが悪質なのは、利用規約のページに「トップページの次ページへのリンクをクリックした時点で自動的に入会」と記載。これを読まずにトップページから先へ進むと、いきなり会員登録が完了したとの画面が出てくるところです。
 いわゆる「ワンクリ詐欺」と言われる形態の新手の詐欺商法です。

→ワンクリ詐欺急増!(毎日新聞)

 そして、3日以内に3カ月分の利用料金2万8800円を振り込むよう要求します。更に「支払わないと、プロバイダー契約情報から自宅や勤務先へ請求する」と書かれており、数日後、振り込みを促すメールが届くものです。
 アダルト関連の督促には、以外と弱腰なネット利用者がいます。家族の目を気にして、多少のことであれば支払ってしまえ~と思う人もいるようです。
 しかし、ここは断固として支払いを拒否しましょう。
 この事例においても、「トップページの次ページへのリンクをクリックした時点で自動的に入会」などと勝手に記載していても、消費者に一方的に不利な約款であり無効である可能性が高いと思います。利用料金が明示され、その内容についての意思確認が必要であることは疑いありません。
 このような悪質業者は、断固とした態度をすれば、それで業者も諦めて終わりです。弱腰に支払いをする人が後を絶たないために、悪質業者がはびこるのです。
 →@NIFTYの警告内容

 【本日の法律武装】 アダルト関連請求には断固拒否を貫け!