弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
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敷金返還請求-弁護士法人相模原法律事務所

2009-11-20 09:02:11 | 会社を守る!法律知識







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 アパートのオーナーが敷金を受け取っている場合、契約には、「退去時のハウスクリーニング、クロス・襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」との記載がありとすれば、これらの費用を敷金から控除して構わないのでしょうか?

 家主に預けたられた敷金は、原則として当該物件の明け渡し時に、速やかに賃借人に全額返還されなければなりません。

 しかしながら、賃借人の故意・過失による汚損、破損が物件に生じている場合は、その補修費用相当額を家主が敷金から差し引くことができます。これらは、賃借人の使用方法違反であり、敷金はかような債務不履行による損害の賠償を担保するためのものだからです。

 しかしながら、敷金から補修費用を差し引けるのは、賃借人の故意、過失による汚損、破損に対する補修費用です。即ち、補修が必要な傷をつけてしまったとか、著しく汚してしまったという場合に限り敷金から補修費用を充当できるのです。賃借人が普通に生活している上で生じた、クロスや水周りの汚れ、塗装のはげ(「通常損耗」「自然損耗」と呼ばれます。)などはこれにあたりません。

 これらの自然な損耗に対する補修については、月々支払っている家賃に相当額が含まれていると考えられるからです。

 仮に、退去時に、畳表の交換、襖紙の交換、クロスの張り替え費用の負担を賃借人がすることが明記されていたとしても、これらの費用は、家主が次にその部屋を貸すための再商品化のためのリフォームであり、今退去しようとしている賃借人が負担する合理的理由はありません。それ故、かような約束をしても消費者契約法によって無効となる可能性があります。

 ですから、オーナーとしては、そのことを予想して敷金の返還に備えなければなりません。実際の返還の際には、賃借人に良く事情を説明して、敷金から差し引く金額について納得を得て進めることが肝要です。

内容証明郵便について-弁護士法人相模原法律事務所

2009-11-13 08:44:11 | 会社を守る!法律知識
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相談者 私の父が,借金の督促をしているのですが,支払ってくれない人がいるらしいんです。父は,内容証明郵便で督促をすると言っていましたが,内容証明郵便で督促をすると普通の手紙と違って有利なことがあるのでしょうか?

弁護士 内容証明郵便は,郵便局が内容を証明してくれる郵便のことです。

相談者 借金の督促で,具体的な効果があるのですか?

弁護士 法律的には,内容証明郵便であっても,特に強制力が強くなるわけではありません。ただし,債権が消滅時効にかかりそうなときに,この郵便で催告をすると,催告をしたことが証明できるので,6ヶ月間は時効が完成しません。ただ、6ヶ月以内に裁判で請求をしなければ消滅時効は完成してしまいますので注意が必要です。

相談者 時効というのは何年なんですか?

弁護士 債権によって違います。通常は10年ですが,営業上の債権は5年が原則です。ただし,法律では,個別に短期の時効期間も定められているのでご注意下さい。例えば,交通事故等の不法行為債権は3年で時効となります。

相談者 内容証明郵便はそれ以外には効果はないのですか?

弁護士 法律的な効果は少ないのですが,内容証明郵便で督促すると,証拠を残すことで,今後裁判に持ち込むという強い意思が伝わるという意味では実際上の効果があると思います。

相談者 実際に,内容証明郵便を出すときにはどうしたら良いのですか?

弁護士 内容文書1通に,その写し2通を添えて郵便窓口へ出して下さい。内容文書・写しとも、用紙の大きさは何でも構いません。字数・行数は縦書きの場合,1行20字以内、1枚26行以内で作成します。なお,インターネットで内容証明郵便を出すことも出来ますので,日本郵便のサイトhttp://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html)をご覧下さい。 また,きちんと配達されたかどうかも証明する必要があるので,内容証明郵便を出すときには配達証明付きでするように窓口に申し出ましょう。


建物明渡しの仮処分 - 弁護士法人相模原法律事務所

2009-11-12 08:15:22 | 会社を守る!法律知識






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 家賃滞納者に対して明け渡しを求める場合,任意での明け渡し交渉が不調になった場合には,民事提訴(建物明渡請求訴訟)をするしかありません。民事提訴の結果,判決(場合によっては明け渡しを認める和解調書)を取得して,その判決(和解調書)に基づいて強制執行が可能となるのです。

 しかしながら,対象物件の現状が不明な場合には,提訴前に慎重な対応が必要となります。というのは,民事の判決を貰ったとしても,現在の物件占有者が当初の賃借人と別人であった場合には,その判決で強制執行をしようとしても,「債務者が違う」ということで強制執行が出来なくなってしまうからです。

 悪質な賃借人の中には,このような法的な抜け道を利用して,当初の入居者とは別人の占有者を賃借物件に送り込んで,明け渡しを妨害することもありえます。
また,かように現実の占有者がいなくても,営業用物件などの場合に,その物件に「有限会社○○」などという表示をして,関係書類を置いておくだけで,場合によっては,そのような法人がそこを占有していると見られれば強制執行ができなくなります。

 そこで,このような「危ない賃借人」と思われる場合には,「占有移転禁止の仮処分」というのをしておく必要があります。これは,文字通り,賃借人が他へ占有移転をするのを禁止するための仮処分です。仮処分というのは裁判とは違います。裁判より前に,「仮」の処分として裁判所の決定により処分がされます(通常1~2週間程度)。

 この仮処分がされると,賃借人は賃貸物件の占有を他に移転することができなくなります。また,法律で「当事者恒定効」が認められています。簡単に言うと,仮処分後に占有を譲り受けたものにも判決の効力が及ぶということです。

 また,占有移転禁止の仮処分は,対象物件に執行官が赴いて,仮処分の公示をしますので,その際に物件の現状を確認することもできます。その時点で,占有者が別人となっていれば,その者を相手に訴訟を起こすことになります。

 なお,仮処分は,「保証金」を供託しなければなりませんが,「保証金」は全額戻ってきます。その相場は,居住用建物の場合は賃料の3ヶ月~6ヶ月分,店舗事業用の場合には6ヶ月分程度とされています。
 もっとも,保証金は法律で額が決まっているものではないので,具体的には担当裁判官との折衝になります。

 なお,保証金とは別に,弁護士費用も15万円程度はかかるのが通常です。
 しかし,かような出費があるにしていも,過去において「保証金をケチらないで,仮処分をしておけば良かった」というケースがたまにありますので,仮処分をしてもしなくても同じだったというケースでも念のため仮処分をしておくことが必要でしょう。

 場合によっては,仮処分をした段階で,賃借人が諦めて,立ち退き交渉がスムーズに行くこともあります。

祖父母に養育費の請求は可能か?-弁護士法人 相模原法律事務所

2009-11-09 23:13:54 | 会社を守る!法律知識






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 夫が養育費を払わない場合(行方不明等も含む)、夫の祖父母に養育費の支払請求が可能でしょうか?

 一般的には、「養育費」はあくまで、子の親に対するものであって、祖父母までは、養育費の支払義務者とはなりません。

 ただし、祖父母であっても、直系親族としての扶養の義務はあるのですが、その程度は、子供の最低限の生活扶助を行う生活扶助義務にとどまるとされているので、子供が最低限の生活もできない程度でないと請求は出来ないことになります。

債務整理中に親の名義で車を購入-弁護士法人相模原法律事務所

2009-11-06 10:43:03 | 会社を守る!法律知識






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 債務整理をしている最中に、親の名義で車を購入することは可能か?
 この場合、あくまでも車を購入するのは親なので、親がお金を出して購入した車を使用することは全く構いません。

 ただ、破産をする場合などに、自分のお金を隠し持っていて、そのお金で「親の名義」で車を購入することは許されません。

 いわゆる詐欺破産罪(破産法265条)に該当しかねませんので、注意が必要です。

養育費算定表の収入とは - 弁護士法人相模原法律事務所

2009-11-06 10:39:07 | 会社を守る!法律知識






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 養育費算定表は、家庭裁判所が広く使っている簡易な算定表で、養育費の支払額を考える目安になります。
 算定表の年収とは、いわゆる額面金額で、源泉徴収票に記載されている、税金控除されていない金額のことです。もちろん、副収入がある場合には、その収入金額を加算して年収とします。

企業で広まる「法律武装」

2005-01-30 12:15:31 | 会社を守る!法律知識
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 日経新聞の報道によりますと(平成17年1月29日)、企業が法務や会計分野で従業員の知識武装に取り組み始めたとのことです。
 ①松下電器産業は4月をめどにすべての事務職を対象に「知財研修」を導入。
 ②味の素やアサヒビールは奨励金を出し、資格の取得を促す。

 増加する特許訴訟などに備えるとともに社員に法令順守意識を徹底させ、企業不祥事を未然に防ぐのが狙いとのことです。
 企業の合併・買収(M&A)や係争に備え、弁護士や公認会計士など専門家を採用する動きも加速しているそうです。

 アサヒビールは、国内営業所や工場に法務上の相談窓口となる「リーガルプロモーター」と呼ばれる社員を置いているそうです。
 そして、この社員に対して資格取得のための支援制度を導入、東京商工会議所が主催する「ビジネス実務法務検定」で、会社は合格することを条件に受験料を負担するそうです。

 大手企業ですすめられる「法律武装」は、個々の社員の「法律武装」が前提になります。その意味で、個人個人の法令順守意識の高さ(パーソナル・コンプライアンス)が求められるのです。

 中小企業においても、状況は同じです。
 むしろ、中小企業であるだけに、一つの法律紛争が命取りになる可能性が大です(大企業にとっての1億円の不渡りと、中小企業にとってのそれとの会社への影響を考えればおのずと、わかりますよね。)

 【今回の法律武装】 会社の「法律武装」は、社員の「法律武装」奨励から