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アパートのオーナーが敷金を受け取っている場合、契約には、「退去時のハウスクリーニング、クロス・襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」との記載がありとすれば、これらの費用を敷金から控除して構わないのでしょうか?
家主に預けたられた敷金は、原則として当該物件の明け渡し時に、速やかに賃借人に全額返還されなければなりません。
しかしながら、賃借人の故意・過失による汚損、破損が物件に生じている場合は、その補修費用相当額を家主が敷金から差し引くことができます。これらは、賃借人の使用方法違反であり、敷金はかような債務不履行による損害の賠償を担保するためのものだからです。
しかしながら、敷金から補修費用を差し引けるのは、賃借人の故意、過失による汚損、破損に対する補修費用です。即ち、補修が必要な傷をつけてしまったとか、著しく汚してしまったという場合に限り敷金から補修費用を充当できるのです。賃借人が普通に生活している上で生じた、クロスや水周りの汚れ、塗装のはげ(「通常損耗」「自然損耗」と呼ばれます。)などはこれにあたりません。
これらの自然な損耗に対する補修については、月々支払っている家賃に相当額が含まれていると考えられるからです。
仮に、退去時に、畳表の交換、襖紙の交換、クロスの張り替え費用の負担を賃借人がすることが明記されていたとしても、これらの費用は、家主が次にその部屋を貸すための再商品化のためのリフォームであり、今退去しようとしている賃借人が負担する合理的理由はありません。それ故、かような約束をしても消費者契約法によって無効となる可能性があります。
ですから、オーナーとしては、そのことを予想して敷金の返還に備えなければなりません。実際の返還の際には、賃借人に良く事情を説明して、敷金から差し引く金額について納得を得て進めることが肝要です。