弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。
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自己破産が認められるためには、債務が累積してしまって支払が不能の状態であること必要です。
では,債務額が30万円の場合に,支払いが不能とされることはありえるのでしょうか。
通常の場合には,30万円程度の借金であれば,働いてなんとか返せると思われるので,支払不能とは言えないでしょう。
しかしながら,本人が病気を持っていたり,年齢的に就職が難しい場合などの事情がある場合には,たとえ30万円で支払い不能と判断されることはありえます。
特に生活保護を受けているような場合には,基本的に借金の返済は難しいので,破産が認められる可能性もあります。
具体的には弁護士にご相談下さい。
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通常の場合には,30万円程度の借金であれば,働いてなんとか返せると思われるので,支払不能とは言えないでしょう。
しかしながら,本人が病気を持っていたり,年齢的に就職が難しい場合などの事情がある場合には,たとえ30万円で支払い不能と判断されることはありえます。
特に生活保護を受けているような場合には,基本的に借金の返済は難しいので,破産が認められる可能性もあります。
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