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GHQ日本占領史2 占領管理の体制

2009年03月13日 | 読書日記など
『GHQ日本占領史2 占領管理の体制』
   竹前英治、他・監修/天川晃、他・編/
     高野和基解(説・訳)/日本図書センター1996年

公衆衛生福祉部隊というのがあったそうです。
--他国の日本軍の占領よりは、まだマシだったろうと思います……。



■目 次■
解説  〈1〉
I 占領政策の決定と展開  3
 1. 初期の活動  5
 2. 国際管理機関  7
II 占領管理-組織と機能  17
 1. 連合国最高司令官  19
 2. 占領軍部隊  20
 3. 軍政計画  21
 4. 連合国最高司令官総司令部  26
 5. 参謀長室  27
 6. 外交局  28
 7. 一般参謀および軍事参謀各部  29
 8. 政治  33
 9. 法務および戦争犯罪  39
 10. 経済  43
 11. 情報および教育  58
 12. 公衆衛生および福祉  61
 13. 財産管理および賠償  64
 14. 記録、歴史、その他  68
 15. 朝鮮軍政  72
 16. 地方軍政および民事活動  72
 17. 特別使節団  79
III 占領管理-方法と手続き  89
 1. 基本原則  91
 2. 政策の実施  92
 3. 監視  100
 4. 軍事占領裁判所  105
IV 外交関係  113
 1. 概観  115
 2. 領域  116
 3. 直接的な外交関係の停止  117
 4. SCAPの外交関係行政  125
 5. 強制連行者・強制追放者  125
 6. 外国人および外国企業関係者の入国  127
 7. 日本人渡航者および在外代表  129
付録  141
 付録1 降伏文書
 付録2 極東委員会および連合国対日理事会付託条項  143
 付録3 連合国最高司令官総司令部 一般命令
     A 第1号  147
     B 第2号  148
 付録4 連合国最高司令官総司令部(GHQ、SCAP)機構図
     A 1945年10月  150
     B 1946年8月26日  151
     C 1947年9月10日  152
     D 1948年6月5日  153
     E 1949年7月23日  154
 付録5 連合軍最高司令部総司令部 部局設立に関する一般命令
     A 経済および科学   155
     B 民間情報および教育  157
     C 物資調達  159
     D 天然資源  161
     E 公衆衛生および福祉  163
     G 政務  165
     H 民間通信  169
     I 統計および資料  171
     J 民間諜報  173
     K 軍属人事室
     L 国際検察局
     M 極東国際軍事裁判所
     N 一般会計   175
     O 極東国際軍事裁判所構成員の氏名
     P 民間財産管理官  177
     Q 外交  179
     R 民間運輸
 付録6 九州軍政地区管理報告
     ※ 付録のうち、頁数がないものは本書に収録していない。 


米軍の実質管理……。下「」引用。

「米軍は対日戦勝利のために最も大きな軍事的役割を果たした。そのため、合衆国は対日戦終了後の日本の降伏および占領の過程でも中心的な地位を占めた。日本の降伏によって事態は差し迫ったものになっていた。そのため、軍事占領は米軍部隊によって行われ、占領政策は合衆国政府によって形成されるほかなかったのである。占領政策を形成するためのいかなる連合国合議機関もまったく存在しなかったし、さらに、合衆国以外の機関が政策形成に参加する時間的余裕はなかつた。合衆国は他の連合国の協力と助言を求めながら、連合国全体の利益代表者として行動するよう努めたのである。-略-」

民政局(Government Section=GS) 下「」引用。

「民政局(Government Section=GS)は、日本の国内統治に関する政策について最高司令官に助言を行なうことを目的として1945年10月2日に設置された。-略-」

公職追放に関して。下「」引用。

「この組織改革以前には、日本政府が行った公職追放の主なものについては民政局が再審査することが必要であると考えられていた。この役割は当初、評価係が担当していた。この係(のちに課となる)は、民政局が発出した指令を解釈したり、民政局の承認を得るために日本政府から提出された同政府の命令や政策について局の立場を明らかにしたりした。公職追放関連の膨大な業務処理のために、この業務を担当する課が必要となり、行政課がこの任務担当となった。-略-」










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