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科学者の権利と地位-科学者・研究者・技術者の権利問題に関する資料と解説-

2009年01月13日 | 読書日記など
『科学者の権利と地位
  -科学者・研究者・技術者の権利問題に関する資料と解説-』
    日本科学者会議・編/水曜社1995年

御用学者が目立つ世の中ですが……。
まじめな学者さんもおられることでしようね……。
--そういう方に少しでも頑張ってもらいたいものですが……。



「学問の自由」は憲法で保障されている……。下「」引用。

「学問の自由とは、真理探求の自由であり、知的研究活動の自由であって、日本国憲法第23条は「学問の自由は、これを保障する」と規定し、教育基本法第2条は、教育目的達成のために「学問の自由を尊重」すると規定している。これは第二次世界大戦終了前の日本の教育・学術行政が著しく中央集権化され、強度の官僚統制のもとにおかれ、教育の自主性が尊重されず、学問研究の自由が不当に拘束されていたことへの批判と反省に裏づけられているとともに、知的研究活動にたいする弾圧に抗した幾多の先覚者たちの抵抗と主張が結実したものであるといってよい。学問研究は常識を科学に高め、あるいは常識を科学に置き換え、既成の真理への自由な懐疑と検討、また新たな事実に対する自由な追究によって進歩するものであるところから、学問内外の緒権威の干渉、統制を排除する自由が要請される。1980年4月、日本学術会議が採択した「科学者憲章」が「学問の自由を擁護し、研究における創意を尊重する」と述べたように、科学研究者はこの学問の自由のもとで創造的研究を行うという任務をもっている。」

御用学者の詐欺あるいは詐欺まがいまで保障されているわけではないとも思う。

--原子力研究・利用の「公開・民主・自主」の原則についても具体的には書かれていない。
……もちろん、守られているわけではない。

■タイトル・主なものだけ■
第I部 科学研究者の権利と地位に関する基本的な文書
第II部 大学、国公立試験研究機関、女性研究者、技術者に関する文書
第III部 科学の軍事利用に反対し、平和利用を要求する科学者の発言
第IV部 国際学術交流、教育・文化、知的所有権、環境、医学、学術団体に関する文書
付録

こんな憲章もあるようです。下「」引用。

「世界科学者連盟「科学者憲章」
           採択 1948年2月
            世界科学者連盟第1回総会」

「第12章 科学の軍事利用に反対する日本学術会議の勧告・声明」
1 戦争を目的とする科学の研究には絶対従わない決意の表明
2 核実験、原水爆、原子力潜水艦日本寄港に関する声明
3 科学の軍事利用に関する声明
4 核兵器廃絶に関する声明

「農業の軍事使用について世界の科学者に訴える」、「軍事目的のための科学研究を行なわない声明」、「高エネルギー物理学研究所の平和宣言」……。

いくら、すばらしい題目をとなえたところで、現実とかけはなれていたら、それに何の意味があるのだろうか?







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