このところ、「パワーハラスメント」という言葉をよく聞きます。
それでは、職場でのパワーハラスメントとは、どのようなものを指すのか?
パワーハラスメントが起きると、どうなるか?
防止するには、どうしたらいいのか?を少し解説したいと思います。
職場のパワーハラスメントの定義
職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。
この定義においては、
・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること
を明確にしています。
職場のパワーハラスメントの6類型
上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しました。
なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
社員への影響は?
●心身の健康を害し、休職等に至る
●職場環境の悪化
心身の健康を害し、休職に至ったり、場合によっては退職やその後も健康を害したことで働けなくなってしまうといったことが考えられます。
また、職場環境の悪化が考えられます。雰囲気はもちろん、自由な発言ができなかったり、働く意欲がわかない、さらに、やる気をなくし、能力を十分発揮できなくなってしまうなど考えられます。
会社への影響は?
●モラールの低下⇒生産性の低下⇒業績の悪化
●人材の流出
●訴訟による賠償⇒業績の悪化
●企業イメージの悪化⇒人材採用への影響
パワーハラスメントの行為者となった場合、民法の不法行為責任に基づく損害賠償を請求される可能性があります。実際に、裁判などで賠償責任を問われる事例が出ています。さらに、刑事事件となると、懲罰や罰金刑に科せられる可能性もあります。
裁判にならないまでも、会社がパワーハラスメント行為に当たると判断した場合は、懲戒処分などで職場内での信用や地位を失ったり、家庭の崩壊も考えられます。そうならないためにも、日ごろから、自身の言動には十分注意をする必要があります。
また被害者は、職場のパワーハラスメントによる強いストレスを受け、うつ病等の精神障害を発症した場合は、認定条件を満たせば労災補償の対象となることがあります。
パワーハラスメントを防止するために
・管理職、一般社員にむけた研修を行う
・社内規定を整備し、処分を含めたルールを明確化し周知する。
・相談窓口を作り、社員に周知する
などがあげられます。
セクハラもそうですが、パワーハラスメントの防止も「会社の健康経営」に必要な要素と考えます。
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