秋葉原より「社会保険労務士 土屋留美の日記」

企業法務・労務管理に関する話題、日々の業務を通じての所感など
なるべく、わかりやすい言葉で情報をお伝えしていきます。

社員の介護離職を防止するために会社が活用したい助成金

2017-11-17 19:48:35 | 助成金活用

こんばんは。

あっという間に金曜ですね。

皆さまは週末に、紅葉狩りなど行かれるでしょうか?

 

さて今日は、介護離職を防止するための助成金のご紹介です。

両立支援等助成金の「介護離職防止支援コース」

介護休業を従業員が利用した場合・・・・中小企業57万円

                   生産性要件を満たした場合 72万円

介護制度を利用した場合・・・・中小企業28.5万円

                生産性要件を満たした場合 36万円

※それぞれ1事業主2人まで支給されます。

 

この助成金での「介護制度とは」

次の4つのいずれかの勤務制度を3か月以上、または分割で利用するときは合計90日以上利用することが要件です。

①所定外労働の制限制度

②時差出勤制度

③深夜残業の制限制度

④短時間勤務制度

対象となる労働者は、過去3か月間にこの制度を利用していないことなどの条件があります。

 

この助成金を利用する際には、事前に「職場環境整備の取組」が必要です。

職場環境整備の取組とは

①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)

②制度設計と見直し(育児・介護休業法にもとづく介護関係制度の導入)

③介護に直面する前の従業員への支援(人事労務管理担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)

④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

 

次に介護プランにより支援をする旨の周知

上司等とのプラン策定面談

介護支援プランの作成

業務の引継ぎ・業務体制の検討の上、介護休業または介護制度の実施を行い

職場復帰後にフォロー面談ななどを経て、支給申請へとつなげていきます。

※この助成金の情報は平成29年11月時点のものです。

 

育児・介護休業制度について助成金や制度のご相談は

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」まで

 

 

 

 

 

 

 


認可外保育園にも月2.5万円の補助金を検討か?幼児教育の無償化策

2017-11-16 19:36:21 | 企業法務・法改正情報

益々寒くなりましたね。

皆さまは風邪などひいていませんか?

 

さて今回は小さいお子さんのいるご家庭へ

 

認可保育園に入れた場合は、無償化されるが、

認可外の企業型保育所や事業場内保育、ベビーホテル、ベビーシッター、児童発達支援

などは、国の費用の負担がないのは・・・少し残念だと思っていました。

ですが、認可外保育も原則すべて、月2.5万円を上限に補助金が検討されるようです。

個人的には、ベビーシッター費用も補助も対象となって良かったです。

確実に実施されると良いですね。

 

 

 

 


労働時間を延長して、パートさんに、より活躍してほしい会社が活用できる助成金

2017-11-16 19:12:10 | 助成金活用

こんばんは。

今日は、パートさんを雇用している会社さんへ

キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長コース」という

助成金のご紹介です。

会社が負担する社会保険料のことも考えて、

パートさんの1日や週の労働時間を短めに設定している会社も

あるかもしれません。

有期契約の労働者(パート・アルバイトなど)を5時間以上

延長し、さらに、社会保険を適用した場合に適用されます。

中小企業だと

1人当たり・・・19万円

生産性向上が認められる場合は・・・24万円

この助成金は平成32年3月31日までの間、支給額が増額されています。

パートさんの労働時間の延長を検討している会社は、どうぞ検討してみて下さい。

 

※こえの助成金の情報は平成29年11月の時点での情報です。

助成金の申請や就業規則のご相談も受け付けております。

秋葉原にあります「社会保険労務士 土屋事務所」より

 

社員が元気で長く働ける会社をつくるために

「中小企業のメンタルヘルス対策」

 

 

 

 


非正規雇用の労働者を正規雇用や無期雇用、直接雇用したいとき活用したい助成金

2017-11-10 20:14:48 | 助成金活用

こんばんは。

今日は、キャリアアップ助成金の正社員化コースについてです。

有期労働契約の労働者、パート労働者、派遣労働者などの非正規雇用の労働者の

正規雇用や直接雇用、無期雇用に転換をしたい中小企業さんは検討してみて下さい。

 

中小企業の場合の助成額

①有期雇用契約を正規雇用に転換する

 1人あたり57万円

 生産性要件に該当した場合は72万円

②有期雇用から無期雇用にする場合

 1人あたり28.5万円

 生産性要件に該当した場合は36万円

③無期雇用から有期雇用にする場合

 1人あたり28.5万円

 生産性要件に該当した場合は36万円

④派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合

 1人あたり28.5万円

 生産性要件に該当した場合は36万円

その他にも多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)なども

対象となる場合があります。

 

キャリアアップ助成金の正社員化コースは事前にハローワーク・東京労働局に

キャリアアップ計画の作成と提出が必要です。

※この情報は平成29年11月時点の情報です。

 

申請のご相談もお受けしております。

社会保険労務士 土屋事務所

 

 

社員が元気で頑張れるヘルシーカンパニーをつくるために

「中小企業のメンタルヘルス対策」

 

 

 

 

 

 

 


有期労働契約(期間従業員や有期契約者)の無期転換ルールと無期雇用回避について

2017-11-09 18:52:45 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

 

今日は、有期労働契約の無期転換ルールについてです。

有期労働契約とは雇用契約書に雇用期間を定めた労働契約のことです。

 

2013年の改正労働契約法で、有期労働の従業員が契約を繰り返し、同じ会社で

通算5年を超えて勤務した場合は、無期雇用に転換できるというルールです。

 

最近では大手自動車メーカーの無期雇用回避について

各地の労働局が実態の調査にも入っています。

 

 

ただし、このルールは最後の契約の終了日から次の契約をする

再雇用までの「空白期間」が6か月以上あると

以前の契約期間がリセットされて通算されない「抜け穴」とも言われてきました。

 

会社には従業員の雇用を維持するにも、売り上げの低迷や、人件費の問題、円高による打撃など

様々な厳しい状況もある場合があります。

 

しかし、助成金の利用なども利用し、早めに有期労働契約から無期雇用契約や

正規雇用への繋げていく方法もあります。

会社様はどうぞご検討下さい。

また、お困りの際は、ご相談下さい。

 

秋葉原にある「社会保険労務士 土屋事務所」より

 

健康で長く働ける会社をつくるために

「中小企業のメンタルヘルス対策」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


東京都美術館 ゴッホ展

2017-11-08 19:36:17 | 日記

東京都美術館で行われている「ゴッホ展」に

行ってきました。

 

ゴッホと絵に、日本の浮世絵がどのような影響を

与えあったか・・・という展示です。

 

 

前回の「夜のカフェテラス」がきたときは

観ていて感動しました。

今回は、どちらかと言えば・・・展示されていた葛飾北斎などの浮世絵に

改めて、興味を持ちました。

 

時間があれば、浮世絵の展示をもっと見たいと思います。

大江戸美術館なども、また行ってみたいです。

 

 

 


上野 東京国立博物館  運慶展

2017-11-08 19:19:18 | 日記

こんばんは。

 

週末に上野の東京国立博物館に「運慶展」に行ってきました。

銀杏が、とても綺麗です。

 

 

 

 

興福寺中金堂再建記念特別展、史上最大の運慶展ということで楽しみです。

 

 

当日は7分待ちで入館することが出来ました。

それでは、館内はかなり混雑しています。

 

 

仏像によっては360度から、観ることも出来ます。

興福寺、高野山金剛峰寺、逗子にある浄楽寺などから

運慶作の仏像を期間展示しています。

 

1階のカフェスペースで鶴屋吉信さんの秋の和菓子も頂けます。

上野で散歩しながら美術館めぐりも楽しい季節ですね。

 


11月は「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。

2017-11-02 20:10:10 | 企業法務・法改正情報

11月となりました。

11月は東京労働局では「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。

平成28年6月に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」の実現するために

長時間労働対策の強化が緊急の課題となっています。

今回のキャンペーンでは、過労死等いつながる過重労働などへの対応として

著しい過重労働や悪質な賃金の不払残業などの撲滅に向けた労働基準監督署による監督指導や

過重労働解消のためのセミナーが行われます。

会社が特に検討してみる点は

・過重労働解消のためのセミナーが開催されます。

 せっかくの機会ですので、対策などを検討したい会社は、参加してみて下さい。

・労働基準監督署による重点監督が行われます。

 長時間労働による過労死等に関係して労災の請求が行われた事業場や

 若者の使い捨てが疑われる企業などへ監督指導が行われます。

 


ハローワークで求人をする場合の注意点(最低賃金)

2017-11-02 19:57:58 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

良い天気の1日でした。

明日からは3連休ですね。

 

さて今回はハローワークで求人をする場合の注意点についてです。

東京都は平成29年10月1日からの最低賃金が958円(時間額)です。

都内のハローワークで受理する求人は最低賃金を下回る(法令違反状態)

求人の公開が一時停止されます。

 

現在、求人をだしている会社も、最低賃金を下回っていないかどうか

再度、確認してみて下さい。

 

 

 

 

 


65歳以上の定年の引き上げ・定年廃止を検討している中小企業が利用できる助成金

2017-11-01 20:30:33 | 助成金活用

こんばんは。

夕方になると寒いですね。

今日は65歳以上の定年の引き上げや

定年の定めの廃止を予定している場合は、「65歳超推進助成金」を検討してみましょう。

この助成金は平成29年5月から内容が変更となっています。

まず、定年を廃止した場合

60歳以上の雇用保険の被保険者の人数が

1人から2人・・・・40万円

3人から9人・・・120万円

10人以上・・・145万円

 

定年を引上げる場合

65歳から70歳以上まで引き上げる「引上げ幅」や

人数など設定によって助成金額がかわります。

1年以上雇用を継続されている60歳以上の被保険者がいることが必要です。

 

 

例)雇用保険に加入している60歳以上の被保険者が10人以上

 現在の60歳の定年を65歳まで引き上げる場合・・・120万円

 

例)雇用保険に加入している60歳以上の日保険者が10人以上

 現在の60歳の定年を66歳まで引き上げる場合・・・145万円

申請先は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構となります。

※平成29年11月現在の情報です。

 

ずっと元気に働くことができるヘルシーカンパニーとするために

「中小企業のメンタルヘルス対策」

 

 

 

 


高年齢者 雇用状況調査より 定年の引き上げや、継続雇用について

2017-10-30 18:19:43 | 企業法務・法改正情報

今日は、厚生労働省の2017年の高年齢者の雇用状況調査より

 

定年の引き上げや、継続雇用などにより希望者の全員が

65歳まで働ける企業は75.6%となりました。

70歳まで働ける企業は22。6%と増えてきました。

 

企業も法令に沿って年金の支給開始年齢に合わせ、雇用を保つことが必要です。

また、ずっと働くことが出来ることは素晴らしい事です。

ただ、働く側の人生の設計も様々ですね。

 

50歳を過ぎてきたら、定年や継続勤務など「働くこと」へのイメージをもつことが大切かもしれません。

     例)65歳まで働き故郷に帰り、野菜を作る

     例)60歳から65歳の間に起業したい

     例)63歳まで勤務し、その後はボランティアと趣味の旅行をしたい

     例)70歳、その後も、頑張って、ずっと働きたい

 

 

 


木枯らし1号がふきました  インフルエンザや感染症対策の季節ですね

2017-10-30 18:12:58 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

台風が過ぎ、秋が来るからと思えば・・・木枯らし1号がふきました。

 

寒くなり、乾燥しすると

インフルエンザ、ノロウィルスなど

会社で流行してほしくない感染症が増えてきます。

 

従業員さんも、来客者も使えるアルコール消毒剤の設置や

特に、インフルエンザの予防接種の啓発など

 

会社ごとに、出来ることから初めてみて下さい。


従業員の退職金共済制度に加入したい中小企業が活用できる助成金

2017-10-27 18:37:54 | 助成金活用

こんばんは。

今日は、中小企業が従業員に退職金制度を設けたいときの助成金です。

「退職金共済制度に係る新規加入等掛金制度」についてご紹介します。

 

(新規加入助成)

新しくこの制度に加入する事業主に

1・掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を加入後の

4か月目から1年間、国が助成します。

2・パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)

の加入者については、一定の掛け金の上乗せをして助成します。

例)掛金月額 2,000円の場合は300円

       3,000円の場合は400円 など

 

 (税務上の取扱い)

中小企業退職金共済制度は、法人企業の場合は損金として

個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。

 

(管理について)

毎月の掛け金は口座振り込みで、加入後の複雑な手続きや事務処理まなく比較的簡単です

 

 

(掛金月額の選択について)

掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。

掛金は12か月分を限度として一括納付することも可能です。

 

(退職金の受け取り方法の選択)

退職金は本人が退職時60歳以上であれば、一時金払いのほか、

全額払いなどの選択ができます。

(その他)

ただし、同居の親族のみを雇用する事業主など、新規加入の助成対象にならないケースも

あります。

また、中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている自治体もあります。

※この助成金の情報は平成29年10月時点のものです。

 

会社を元気にしたいとき

「中小企業のメンタヘルス対策」

 

 


気楽に日帰り旅行などしてみるとき

2017-10-27 18:25:15 | 日記

こんばんは。

またもや、週末に台風が来るようです。

大きな影響がでませんように。

 

秋の気配を感じに旅行などしたいところですが

今週も難しそうです。

 

どこに行こうか考え中ですが、旅行雑誌ばかりが増えていきます。

近場がいいですね。

 

これは以前に行った箱根湯本で人気の直吉さんの湯葉丼です。

1時間くらい待ちました。

美味しかったです。

紅葉を見ながら箱根湯本にまた行きたいです。

 

 

 


平成29年4月までの社会保険適用の流れの確認

2017-10-26 20:20:22 | 企業法務・法改正情報

こんばんは。

会社の社会保険の適用の流れを確認してみましょう。

 

社会保険は平成29年9月30日までは

所定労働時間が「週30時間以上」である場合に適用となりました。

 

平成28年10月1日からは

所定労働時間が「週30時間以上」である方と

次の条件に当てはまる方が適用の対象となります。

①所定労働時間が「週20時間以上」

②月額賃金8,8000円以上

③勤務期間1年以上見込み

④学生は除外

⑤従業員規模501人以上の企業

 

そして平成29年4月1日から

次の①から④の条件に該当し、従業員規模500人以下の企業は

労使の合意に基づいて適用拡大することが可能となります。

パート・アルバイトなど有期労働契約の従業員さんに適用したい場合は

労使で検討してみて下さい。

①所定労働時間が「週20時間以上」

②月額賃金88,000円以上

③勤務期間1年以上見込み

④学生は除外

⑤従業員規模501人以上の企業

 

 

 

メンタルヘルスに対応し、元気な会社にしたいとき