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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

ノーモア・ヒバクシャ訴訟で画期的な判決、新認定基準から外れていても原爆症を認める。国は控訴するな!

2016年07月03日 | 被爆者援護と核兵器廃絶

 

 広島や長崎に投下された原爆の被爆者と遺族が、原爆症の認定申請を却下した国の処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(谷口豊裁判長)は2016年6月29日、被爆した6人全員を原爆症と認め、処分を取り消す判決を言い渡しました。

 

 原爆症の認定基準について国は、原爆症集団認定訴訟に負け続けた結果、2013年12月に救済範囲を拡大した「新しい審査の方針」を設けたのですが、今回の原告はその新基準でも救済の対象外となった被爆者の方々です。

 

 

 判決は、新基準について

一般的な目安で、一切の例外を許さない基準ではない」

「現時点において確実であるとされている科学的な経験則では証明できないという理由のみによって,放射線線起因性を直ちに否定することには慎重であるべきである」

と指摘し、新基準の基準外であっても被爆の程度が同等と考えられれば、基準内と同様に扱うべきだとしました。

 

 その上で、爆心地から4・2キロで被爆して慢性心不全を発症した男性や、原爆投下の6日後に爆心地付近を通って心筋梗塞(こうそく)になった女性など、原告ら6人はいずれも「放射線が原因で発症し(起因性)、治療が必要だ(要治療性)」と認めました。

 ちなみに、新基準で不認定だった被爆者を原爆症と認める司法判断は大阪、熊本などで相次ぎ、東京地裁でも2015年10月、原告17人全員が勝訴しており、今回の6人は、東京地裁での第2次提訴分となります。

 

 判決後の集会で、原告団長の山本英典さん(83)は

「東京地裁の二つの判決を見れば、裁判を起こさずに済む制度を作るべきなのは明らかだ」

と語り、弁護団の中川重徳弁護士は

「基準を機械的に適用する国の考えを一刀両断にした、意義の大きい判決だ」

と評価しました。

 

 

 これに対して厚生労働省は

「国の主張がほぼ認められなかった。今後の対応は関係省庁と協議した上で決める」

との談話を出しましたが、これは控訴する気満々だと言えるでしょう。

  しかし、平均年齢80歳以上の被爆者らにこれ以上裁判の負担を負わせるのはあまりにも過酷で、人道に反します。

 是非、皆さま、ネットで「原告全員勝訴の原爆症訴訟、国・厚労省は控訴するな」の声を国・厚生労働省に届けてください!

 

 

 2016 年6月29日

厚生労働大臣  塩崎 恭久 殿

ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団

ノーモア・ヒバクシャ訴訟東京原告団

ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国弁護団連絡会

ノーモア・ヒバクシャ訴訟東京弁護団

日本原水爆被害者団体協議会

一般社団法人東友会(東京都原爆被害者団体協議会)

 

声 明

  ノーモア・ヒバクシャ訴訟東京地裁(2次)判決について

 

 本日,東京地方裁判所民事第38部(谷口豊裁判長・平山馨裁判官・馬場潤裁判官)において,6名の原告(遺族原告1名を含む)全員について,国の却下処分を違法として取り消す全員勝訴の画期的判決が言い渡された。

2 判決は,放射線起因性の判断について,援護法の趣旨に立脚し,「現時点において確実であるとされている科学的な経験則では証明できないという理由のみによって,放射線線起因性を直ちに否定することには慎重であるべきである」と判示した。

また,積極認定の距離・時間には多少及ばない被爆者について原則的には積極認定対象者と同様に扱うことが要請されるとし,距離・時間に乖離がある被爆者についても,個別的な特殊事情の有無や当該疾病の発症機序等を踏まえ放射線起因性の有無を慎重に検討すべきであると判示した。

3 今回勝訴した原告6名のうち5名は,2013年12月16日に改定された新しい審査の方針(平成25年新方針)の積極認定に関する疾病,被爆距離ないし入市時間の基準に該当しない原告である。そして,前立腺がんの要医療性が争点となった原告についても,定期的なフォローアップも必要な医療にあたるとして国の主張を斥けた。

4  厚労省は,全国の被爆者が原爆症認定集団訴訟に立ち上がる中で,2008年「新しい審査の方針」を策定して積極認定の制度を導入し,国は2009年8月6日に日本被団協代表との間で「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結した。この確認書には「訴訟の場で争う必要のないように,定期協議の場を通じて解決を図る」と明記されている。それにもかかわらず,厚労省は,みずから策定した「新しい審査の方針」の運用を狭め,原爆症認定行政を後退させたため,被爆者はノーモア・ヒバクシャ訴訟を全国の裁判所に提訴せざるを得ない状況となった。

  今回の東京地裁判決は,昨年10月29日の東京地裁民事第2部における17名全員勝訴の判決,本年4月11日の福岡高裁判決とともに,国の後退する原爆症認定行政を痛烈に批判し,かつ司法と行政の乖離がいまだ埋められていないことを明確に示す内容となっている。

 原爆症認定集団訴訟以来の司法判断の流れに沿う今回の東京地裁判決に対して,国は控訴を断念し,重い病気で苦しんでいる原告らに対する早期救済をはかり,原爆被害に対する償いをはかるべきである。

  被爆71年に当たる今年5月,原爆投下国であるアメリカのオバマ大統領が広島を訪問し,「いつか証言する被爆者の声が聞けなくなる日が来るでしょう。しかし,1945年8月6日の朝の記憶は薄れさせてはなりません」と述べた。原爆症認定問題の最終的な解決をはかるべき時は今をおいてない。国は,これまでの認定行政を断罪した累次の司法判断を厳粛に受け止め,日本被団協の提言に沿って司法と行政の乖離を解消する,法改正による認定制度の抜本的な改善を行い,一日も早く,高齢の被爆者を裁判から解放すべきである。

  私たちは,国が,18万余の被爆者が生きているうちに,原爆被害に対する償いを果たすことこそが,核兵器をなくすという人類のとるべき道の歩みを進めることになると信ずる。                           以  上

 

 

被爆をしておられ、高齢で、原爆症と言えるお病気をお持ちの方々ばかりです。

国に少しでも血が通っていれば、絶対に控訴しない事件だと思うのですが、放射線被ばくの影響を矮小化する傾向のある今の政権なので、全く予断を許しません。

よろしくお願いいたしますm(__)m

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原爆症の認定求めた裁判 6人全員を認める判決

広島や長崎で被爆した人や遺族が国に原爆症と認めるよう訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「国の認定基準は一般的な目安にすぎず、被爆の状況などを総合的に考慮すべきだ」と指摘し、国の新しい基準で認定されなかった6人全員を原爆症と認める判決を言い渡しました。

この裁判は、広島や長崎で被爆し今は東京で暮らす人たちとその遺族が起こしたもので、3年前に国の基準が見直されたあとも原爆症と認定されなかった6人について裁判が続いていました。
29日の判決で、東京地方裁判所の谷口豊裁判長は、「国の認定の基準は一般的な目安にすぎず、例外が許されないものとは言えない。被爆の状況や健康状態の変化などを総合的に考慮して、放射線の影響による病気か判定すべきだ」と指摘しました。
そのうえで、国の新しい基準で積極的に原爆症と認定する対象とされていない慢性心不全も含め、6人の病気は放射線の影響による可能性が高いなどとして、全員を原爆症と認めました。
原爆症の認定を巡っては、国の新しい基準で認定されなかった人たちを原爆症と認める判決が各地で相次いでいて、被爆者団体は制度の抜本的な見直しを求めています。
厚生労働省は、「判決の内容を精査しているところで、今後の対応については関係省庁と協議したうえで決める」というコメントを出しました。

原告「国は制度の見直しを」

原告の1人で、13歳の時に長崎市の爆心地から3キロの場所で被爆し、心筋梗塞と診断されている立野季子さん(84)は、「国の基準では爆心地から2キロ以内とされているので、難しいと思っていましたが、多くの支援のおかげで勝訴できました。認められて本当にうれしいです」と涙ぐみながら話しました。
また、国の基準で積極的に原爆症と認定する対象とされていない慢性心不全と診断されている原告団長の山本英典さん(83)は、「国には原爆の被害の実態を真正面から見て認定の判断をしてほしい。個別の救済では多くの被爆者が生きている間に救われないので、制度を見直してほしい」と訴えました。

原爆症の認定基準と司法判断に隔たり

原爆症を巡っては、認定されなかった人たちが裁判で認められるケースが相次いでいて、国は、繰り返し認定基準を見直していますが、行政と司法の判断には隔たりがあります。
原爆症の認定制度では、被爆によってがんや白血病などの特定の病気になった人に、毎月13万円余りの手当が支給されます。
この認定を巡っては、10年余り前から認定されなかった人たちが各地で集団訴訟を起こし、勝訴が相次いだことから、国は繰り返し認定の基準を見直しました。
最近では、3年前に、心筋梗塞や慢性肝炎などの病気について、爆心地から2キロ以内で被爆するなどした場合、積極的に認定するなどとした新しい基準が決まりました。
しかし、新しい基準でも認定されなかった人たちは、裁判で争い、去年10月に東京地方裁判所が17人全員を原爆症と認める判決を言い渡したほか、熊本や広島などでも訴えが認められていて、行政と司法の判断の隔たりは埋まらないままです。
このため日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会は、法改正を伴った抜本的な制度の見直しを求めています。

 

 

全6人認定 東京地裁「新基準、例外許される」

 判決理由で谷口豊裁判長は原爆症と認定するかどうかについて、爆心地からの距離や疾病の種類などで判断するとした国の審査方針は「一般的な目安にすぎず、一切の例外を許さない基準とはいえない」と述べた。判決によると6人は慢性心不全や心筋梗塞(こうそく)、大腸がんなどを患った。11〜13年に申請が却下され13年に提訴した。厚生労働省は「内容を精査し対応を協議する」とコメントを出した。

 判決言い渡し後、原告は都内で記者会見。長崎の爆心地から約3キロで被爆し、心筋梗塞(こうそく)を患う立野季子さん(84)=東京都杉並区=は「勝てると思っていなかったのでうれしい」と表情を緩ませた。原告団長の山本英典さん(83)=同=は「原爆の被害を真正面から見る姿勢を政府に求めたい」と力を込めた。

 

 

原爆症、6人全員を認定 東京地裁が国の却下取り消し 

2016/6/29 21:18 日本経済新聞

 新たな審査基準のもとで被爆者6人を原爆症と認めなかった国の却下処分を不服として、本人や遺族が処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。谷口豊裁判長は6人全員を原爆症と認め、国の処分を取り消した。

 判決などによると、6人は4~13歳のとき、広島や長崎の爆心地から約2~4キロで被爆し、心筋梗塞や甲状腺機能低下症などを発症した。国は2008~13年にかけて認定の要件を緩和してきたが、6人の申請はいずれも退けられた。

 現行の審査基準では、原爆症の認定は爆心地からの距離や疾病の種類などで判断するとしている。判決は「積極的に認定する範囲に多少及ばない場合でも、疾病との因果関係を慎重に検討すべきだ」と指摘。6人のうち3人は積極的な認定対象から外れるとしたが、被爆や発症の状況から「放射線以外の原因による発症を疑う事情はない」として全員が原爆症にあたると判断した。

 原爆症に認定されると、月額約13万9千円の手当が支給される。基準の緩和後も認定を求める訴訟が続いており、個別の被爆状況などに応じて司法判断が示されている。

 

 

2016年6月30日(木)

原爆症 6人全員認定

東京地裁 ノーモア・ヒバクシャ訴訟

写真

(写真)全面勝訴の垂れ幕を手に喜び合う原告らと支援者=29日、東京地裁前

 原爆症の認定申請を却下された東京都内の被爆者ら6人が、国に処分の取り消しを求めた「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」(東京第2次)の判決で、東京地裁(谷口豊裁判長)は29日、6人全員を原爆症と認定し、却下処分を取り消しました。

 2013年に要件が緩和された新基準をめぐっては、対象外とされた被爆者を認定する司法判断が各地で相次いでいます。弁護団は判決後、日本被団協の提言に沿って、「司法と行政の乖離(かいり)を解消するような認定制度の抜本的改善を行うべきだ」との声明を出しました。

 原告は、団長の山本英典さん(83)、立野季子(すえこ)さん(84)、結城健さん(80)、川崎武彦さん(84)、佐野隆仁さん(2013年死去、72歳)の遺族、水野正治さん(78)。

 判決によると、当時4~13歳だった6人(うち1人は提訴前に死亡)は広島や長崎で被爆。その後、心筋梗塞や甲状腺機能低下症などを発症しましたが、いずれも被爆とは因果関係がないとして申請を却下されました。

 谷口裁判長は、放射線の影響を判断する際、「現時点では科学的な経験則で証明できないという理由だけで直ちに放射線起因性を否定することには慎重であるべきだ」と述べました。

 東京の被爆者団体・東友会と原告らは、判決後、全面勝訴の報告集会を東京都内で開きました。原告団長の山本さんは「本当にうれしい判決。いま18万人の被爆者がいるのに8400人しか認定されていない。国は被爆の実態をベースにして認定してほしい」と話しました。

 
 

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3 コメント

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認めて! (リベラ・メ(本物の))
2016-07-03 22:10:56
認めて欲しい。杓子定規な扱いをしないで!発症する病は違えど、被爆に変わりはないのだから。
人道的見地から (バードストライク)
2016-07-04 11:51:58
控訴しないでほしいものです。
しかし、こういう判例が出ると、福島の被曝者への補償にも影響が出る ? から、やはり控訴するのでしょうか。
鬼畜!

あとでメールしておきます。
届けました (kei)
2016-07-04 17:28:29
個人の放射線影響の因果関係が現時点で証明出来なくても、確率亭影響で確実に被害者は存在することは解っているのですから、被曝したという事実が証明出来た人に対しては認めるべきです。

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