自主避難 東電に初の賠償命令 

京都地裁 「12年8月末まで」と3000万円支払い命令

 東京電力福島第1原発事故(2011年3月)で福島県郡山市から京都市に自主避難した飲食店経営の40代男性と家族が、避難生活で休業を余儀なくされ、男性が精神疾患を発症して働けなくなったなどとして、東京電力を相手取り計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。三木昌之裁判長は自主避難継続の合理性が認められる時期を「事故による危険性に関する情報が十分開示されていなかった12年8月末まで」とする初の司法判断を示し、計約3000万円の支払いを命じた。

 原告側代理人の井戸謙一弁護士(滋賀弁護士会)によると、自主避難者への賠償が訴訟で認められたのは初めてとみられる。原告は原発ADR(裁判外紛争解決手続き)で計約1100万円の賠償額を示されたが拒否して提訴。判決は、国の原子力損害賠償紛争審査会が賠償すべきだとして類型化した損害以外でも「個別的事情に応じて損害と認められる」と指摘、事故と精神疾患の因果関係を認めるなどした結果、認定額はADRを大きく上回った。避難者による集団訴訟が全国各地で起こされており、今回の判決が影響を与える可能性がある。

 判決によると、男性は郡山市に住み複数の飲食店を経営。夫婦で月約160万円の収入があった。原発事故で男性は妊娠中の妻や幼い子どもへの影響などを懸念し、2日後に家族や従業員と避難。各地を経て11年5月に京都市に移った。男性は飲食店の役員を辞め、避難先でコンビニ店などを起業しようとしたが果たせず、不眠などを訴えて家にこもりがちになり、働けなくなった。

 訴訟で原告側は「法令は公衆に年1ミリシーベルトを超える被ばくをさせないよう求めているが、郡山市の放射線量はそれを超えている」などと避難の必要性を主張した。これに対し、三木裁判長は、国際的に合意された科学的知見などを検討した結果として「年20ミリシーベルトを下回る被ばくが健康に被害を与えると認めるのは困難」と判断。「郡山市の線量は年20ミリシーベルトより低く、12年9月以降は、事故の危険性が残っているとか、情報開示が十分ではなかったとは認められない」と結論付けた。

 一方、男性が11年5月に不眠症、その後はうつ病と診断され、今も症状が続いていることについて、避難との因果関係を一定程度認定。訴訟が結審した昨年11月までの間、男性が就労できなくなった損害の4割について東電の賠償責任を認めた。妻の休業損害は12年8月末までとした。また、事故で生じた精神的苦痛への慰謝料も男性で100万円、妻で70万円と算定した。関係者によると、この額はADRで通常認定される額より多いという。

 原子力損害賠償紛争審査会は、避難指示が11年9月に解除された地域について、12年8月末までを目安に賠償の対象とするとの指針を示した。これを受けて東電は同年12月、自主避難者への賠償についても、同年8月末までとすると発表した。今回の判決は、国の指針や東電の決定を追認した形だ。

 事故後、国は原発の半径20キロ圏内と放射線量が年20ミリシーベルト以上と見込まれる地域の住民に避難を指示。その外側の福島、郡山、いわき各市などから避難した人は自主避難者と位置づけられ、福島県によると約1万8000人と推定される。自主避難者に対しては東電が一定額を賠償しているほか、原発ADRでも賠償が認められている。【鈴木理之】

 東京電力広報室のコメント 原発事故で広く社会の皆様にご迷惑をおかけしていることを改めておわび申し上げます。判決内容を精査し、引き続き真摯(しんし)に対応します。

原発事故自主避難訴訟判決(骨子)

・年20ミリシーベルトを下回る被ばくが健康被害を与えると認めるのは困難

・2012年9月以降、郡山市では年20ミリシーベルトを大きく下回り、自主避難を続ける合理性は認められない

・男性が発症した不眠症やうつ病は原発事故が原因の一つで、症状は現在も続き、休業損害が認められる

・妻は郡山への帰還が困難だった12年8月まで休業損害が認められる

 

 

東電に3千万円賠償命令…自主避難の男性と妻に

2016年02月18日 23時23分 読売新聞

 東京電力福島第一原発事故で福島県から京都市に自主避難した40歳代男性と家族計5人が、東電に計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、男性と妻に計約3000万円を支払うよう東電に命じた。

 三木昌之裁判長は、男性が原発事故を原因としてうつ病などの精神疾患を発症したとし、休業損害などを認定。「東電には個別事情に応じた賠償義務がある」と述べた。

 避難者らの訴訟を支援する弁護団によると、避難者らが東電や国に損害賠償を求めた集団訴訟は少なくとも20地裁・支部で審理されており、原告は計約1万人。今回の原告代理人を務める井戸謙一弁護士によると、自主避難者に対する賠償を認めた判決は初めてとみられる。

 判決によると、男性は妻や子どもと避難指示区域外に住み、会社を経営していたが、原発事故直後に福島県外へ避難し、その後、京都市内に転居。男性は無職になり、2011年5~9月、不眠症やうつ病と診断され、働けなくなった。

 判決は、自主避難が相当だった期間として、家族が住んでいた地域の放射線量が被害のない程度になったという情報が開示される前の12年8月末までとし、この間の避難費などが賠償対象になると説明。さらに、男性は避難生活で精神疾患を発症し、就労不能になったとして、慰謝料や現在までの休業損害を認めた。

 政府の原子力損害賠償紛争審査会は指針で自主避難者に対する賠償の根拠として〈1〉生活費の増加分〈2〉精神的苦痛への慰謝料〈3〉移動費用――を提示。男性らの自宅は東電が賠償金を支払う「自主的避難」対象区域にあり、東電は休業損害を含まない300万円を賠償したが、判決は「指針は一定の項目と範囲を示したにすぎず、指針対象外でも個別具体的な事情に応じ損害が認められる」と指摘した。

 男性らは東電の賠償金を不十分として、政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」に裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てたが、和解が不調に終わり、13年5月に提訴した。

 京都地裁の別の裁判長は14年5月、生活維持のため賠償金の仮払いとして月40万円の支払いを東電に命じる仮処分を決定していた。

 東電は「判決を精査し、対応を検討する」とするコメントを出した。

2016年02月18日 23時23分 Copyright © The Yomiuri Shimbun



 東京電力福島第一原発事故の影響で、福島県から京都市内に自主避難した四十代の夫婦と子どもが、仕事を失った上、精神疾患を発症したとして、東電に計約一億八千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は十八日、夫婦への計約三千万円の支払いを命じた。

原告側の代理人によると、自主避難者に対する東電の賠償責任が認められた判決は初めてとみられる。

 認容額は原子力損害賠償紛争解決センターの裁判外紛争解決手続き(ADR)で提示されていた約千百万円を上回った。原告側は「ADRでの提示額に納得いかなくとも諦める必要はないと判決が先鞭(せんべん)をつけた」と評価した。

 判決によると、夫は会社を経営していたが、二〇一一年三月の原発事故を機に自主避難を開始。避難後に不眠症やうつ病になり、同五月ごろ、就労不能状態になった。

 三木昌之裁判長は判決理由で「夫が発症した不眠症とうつ病は、原発事故が主な原因の一つ」と認定。夫婦がそれぞれ求めていた就労不能による損害についても事故との因果関係を認めた。その上で、夫婦の休業に伴う損害計約二千百万円や自主避難に伴う費用などを賠償すべきだとした。

 転居や移動の費用、賃料なども一部を認容したが、避難前に住んでいた地域の放射線量などを基に、自主避難を続ける合理性があった時期は一二年八月末までとし、以降の分は退けた。

 慰謝料の額は「住み慣れた福島県から地縁のない土地への転居を余儀なくされ、安定した生活が失われた」として、夫は百万円、妻は七十万円と判断。子どもは事故後、東電が既に支払った分以上の支払いを認めなかった。

 判決後、原告は弁護士を通じて「当面の生活はできてほっとしたが、将来の生活の見通しは付かない」と心境を明らかにした。

 福島県によると、昨年十月末時点で、避難区域外から県内外への自主避難者は推計で約七千世帯、約一万八千人。文部科学省によると、ADRは昨年末までに約一万八千件が申し立てられ、既に約一万三千件が和解した。

◆判決精査し対応

 <東京電力の話> 今後は判決内容を精査し引き続き真摯(しんし)に対応していく。

◆指針超えに意義

 <立命館大法科大学院の吉村良一教授(環境法)の話> 原発事故の避難者に対し、東京電力はこれまで原子力損害賠償紛争審査会の中間指針で定められた金額しか賠償をしない姿勢を取ってきており、今回の判決が指針の範囲を超えて賠償を認めたことは大きな意義がある。