10・23通達後の卒業・入学式の “君が代” 時の不起立で、都教委に懲戒処分された、八王子と町田の市立中教諭三人の処分撤回裁判で、東京地裁・渡邊弘(わたなべひろし)裁判長は、3月19日、請求を棄却する不当判決を出した。(永野厚男/ 教育ライター/ 週刊金曜日09・3・27号より)
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判決理由は以下のとおりです。
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(1)「思想・良心の自由」侵害の有無について;
「卒業式等での国歌斉唱は全国の公立学校で従来から広く実施されており、客観的に見て、教職員の起立斉唱は通常想定される行為であり、特定の思想を有することを外部に表明する行為と評価することはできないから、起立斉唱を命じた(校長の)職務命令が、直ちに(教諭らの)歴史観、世界観、信念自体を否定するものと断じられない」。
「外部行為(起立)の強制」の違憲・違法性の有無を「客観的な見地から判断するのは当然である」。
(2)「学問の自由」を保障している憲法第23条について;
①普通教育の教師は、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力を有すること、
②全国的に一定水準を確保すべき要請が強いこと
…などを理由に、
「完全な教授の自由を認めることができない。したがって、教諭らは、校長が学習指導要領の国旗国歌条項の趣旨をいっそう充実させるべく発令した職務命令に従うべき立場にある」。
(前出記事より)
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(1)については、国旗掲揚、国歌斉唱時に起立させられることは、先の戦争への反省を意識した教師個人の感情(主観)が抵抗を覚えるので、強制は違憲だという主張を退ける論理を回答したものです。
でも、従来から広く実施されていたのは「教職員の起立斉唱」であり、「起立の強制」ではなかったのではないでしょうか。わたしがエホバの証人だった頃は、エホバの証人の信条から(国家への忠誠よりも神への忠誠を優先させる、という信条。国旗掲揚時、国歌斉唱時の起立行為は国家への崇拝行為だという教理がエホバの証人にはある)、エホバの証人の生徒・教師は、起立不参加を要請して、おおかたそれは受理されていました。
東京都教育委員会は、車椅子の障害を持った児童・生徒にも、わざわざ起立させるという道理に反した強制を行ったことがありました。こういう強制も従来から行われていたというのでしょうか。いいえ、以前はそこまではしませんでした。そこまでしたら、いくら生徒たちに「批判能力がない」としても、生徒たちの中には強い不快感を表明する子も出てきたでしょう。70年代に青春時代を送ったわたしなら、そのような暴挙に対しては怒りを表明したでしょう。
しかし、3・19判決では、「従来から行われてきたこと」だから、主観的な判断よりも「客観的判断は当然」ということになりました。つまり、教師たち個々人の個別の感情は抑えこまれて当然だというのです。
憲法というのは、多数派によって少数派が不利益を被らないよう、個人の人権を保障しようとするものではないでしょうか。それなのに、従来から広く実施されてきたことだから=多数意見だから、個々人の主観は尊重されなくてもいいのです。
こういう判決が出される根拠にはやはり憲法の条項が関係しています。それは15条の1項です。
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」。
公務員は国民のサービスに必要な仕事をしています。ですから、一般国民のように、自由にストライキを行ったりすると、国民へのサービスが滞ることになりますし、また公務員は国家・地方自治体の仕事をしていますから、特定の政党、特定のイデオロギーを一般市民のように自由に表明することはしてはならないということです。そうすることにより、公務が公正に行われることを確保しようとするのです。
では学校の行事で、国旗掲揚、国歌斉唱時に、職務命令によって起立を強制されたとき、それに不参加を表明することは、「一部の利益に奉仕すること」にあたるのでしょうか。
(2)では、「児童生徒には教授内容を批判する能力がなく、教師が強い影響力を及ぼす」ので、つまり、日の丸・君が代へのその教師の主観を強制する怖れがあるから、不起立は行政処分の対象になって当然だとされていますが、そうなのでしょうか。むしろそういうやり方は、全体の意向に従わないことは「まちがったこと、違反、処罰されること」という、憲法に反した考え方を刷り込んでしまうのではないですか。また憲法というのは単なるお飾りであって、本気で従ってはならないものだ、ということを刷り込んでしまわないでしょうか。
日の丸掲揚、君が代斉唱へのある教師たちの不同意は、先の戦争における日本の加害責任を意識した行動です。そして戦後を通じて、教育現場では、日本の加害責任については被害に較べて圧倒的に言及が少なかったのです。その表れが、沖縄集団自決事件が教科書から削除されつつあることへの沖縄県民の大々的な抵抗運動でした。
そういう加害責任を意識した(あるいはそれが悲惨な被害経験からの反戦意識であっても)不起立行為が教育委員会によって抑えこまれ、それでも自分の主張を通そうとした教師たちが処分されるのを目の当たりに見た「批判能力のない児童・生徒たち」は、日本政府による戦争加害責任を意識した思想への感じ方について影響を受けないでしょうか。戦争というものは、戦勝国についても敗戦国についても、加害責任を問わずに語れるものではありません。まして歴史教育においてはなおさらです。
近頃は田母神さんの越権行為に見られるように、加害責任を考えないようにしようという動きすら、いいえ、加害責任という視点を消してしまおうとする動きが顕著になっている風潮があるのです。ではなおさら加害責任に教師が注目させようとするのは、公平な教育です。それを行政処分によって抑えこもうなんて、それこそが「一部の」勢力への一方的な肩入れに当たらないのでしょうか。教育現場における国旗掲揚時・国歌斉唱時での不起立行為を、公務員の中立性に障ると判断するのは違うと思います。このことについてはもっと厳正で慎重な議論が必要だと思います。
むしろ、この判決を後押ししたのは(2)の「全国的に一定水準を確保するべき要請が高いこと」なのではないでしょうか。2003年10・23通達がまず東京都の公立学校における、国旗掲揚・国歌斉唱時の起立行為をあまねく浸透させるべく「要請」したのです。ついで教育基本法が「改正」され、教育現場へ行政が以前より広く介入できるようにし、愛国心を植えつける教育をも可能にする法的措置を設けたのです。この教育基本法の「改正」は安倍自民党の暴挙に等しいやり方で行われたものです。「全国的に」要請が高いのではなく、日米軍事同盟を確立させたい自民党=民主党右派=読売・産経新聞がそのように「要請」しているのではないですか。
この判決について、原告側はこのようにコメントしています。
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判決後、八王子市内で開かれた報告集会で、斉藤園生(さいとうそのお)さんら教諭側弁護士や教育法研究者は、「判決は都教委の主張をほぼそのまま受けいれており、『客観的に見て』『学習指導要領の趣旨を』云々は、ピアノ判決(07年)のコピペだ」などと厳しく批判した。
教諭らは、「校長は、自分が処罰されることを怖れ、国歌斉唱や証書授与のあいだ、壇上の両隅に分割して追いやった生徒の卒業制作パネルを幕で隠させ、中央の国旗と市旗しか見えないように舞台設定を施し、卒業の言葉や合唱の間だけ幕を開け(て、生徒たちの制作した卒業式用パネルが見えるようにし)た。が、卒業式は “お上が卒業させてやる式” ではない。自分たちがみんなで制作したパネルが隠されたことで、多くの生徒が “君が代斉唱” 時、不起立した」と語った。
参加者からは、「こんな判決が社会にのさばったら大変なことになる。教育と命令は相容れない」などと控訴を支持する意見が相次いだ。
(前出記事より)
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憲法学者の伊藤真さんはその著作『中高生のための憲法教室』でこのように述べておられます。
「社会の秩序を意識し、そこで生活する者の生命と財産を守るためには、国家という権力装置が必要なことを否定しているのではありません。しかし、国家が愛国心をあおって、国民にことさら国民一丸を意識させることは危険をともなうこともまた、自覚しておかなければなりません。ことさらに国民としての連帯を強制したり、愛国心を強制したりすることにともない危険には大きくわけて二つあります。
「ひとつは、それがやがては、現行憲法の根本理念である『個人の尊重』を否定してゆくことにつながる、ということです。つまり、『国家のほうが重要なんだから、個人は滅私奉公に努めよ』という風潮になりかねないのです。
「また『国家』『国家への貢献』という枠でものを考えることは、『その枠に当てはまらない人』たちを排除することにつながります。この日本にも200万人あまりの外国人が住んでいます。そうした外国人の人たちともうまく共存してゆくためにも、あまり『国家・全体』という枠組みを強調しないほうがいいのです」。
でも最近は外国人排斥の感情は大きく昂じています。あくまで総論にすぎない「正論」で、個人別のユニークな事情を考慮せず、典型的なパターンに当てはまらない人たち(派遣村に集まった不利な状況に追い込まれた人たち、家庭や社会保障から排除された人たち)は自己責任という経済学の原理で容赦なく切り捨てられる風潮があまりにも席巻しすぎています。人間というものは社会を構成する機械的な部品ではありません。経済的合理性と経済的効率で判断し、行動しなければ排除するというのは、すでに人間を人間とみなさず、人間個人をニッポン社会という大きな経済成長マシーンの部品としてしかみなさない非人間的な態度なのです。
これはもう紛うことのない全体主義です。国旗敬礼と国歌斉唱の強制は全体主義の教育であり、全体主義は今、経済界が必要としているものなのです。財界の一部の人たちが自由に商売をし、欲しいままに利益を上げるため、そういう社会であって欲しいがため、国民個々人の権利だの労働者の権利だのを押し潰そうとしているのです。
近頃は行動経済学という分野が注目を集めています。経済学と心理学を統合したような理論なのですが、それは、「経済的に合理的な判断しかしない個人」という、実際には存在しない経済学的人間を前提に理論を組み立てる従来の経済学には欠陥がある、人間というものはもっと不合理で、非効率な判断で生きるものだという、より現実に即した視点に立った新しい経済学です。
人はそれぞれユニークな存在であり、あなたに取って代われる人間などいないのです。この前まで流行していた効率最優先的な考え方では、個人は他の個人と取替えが利くものでしかありませんでした。日本型の派遣労働というものがまさにその典型でした。労働者は会社が勝ち残ってゆくための部品でしかないのです。モノでしかないのです。赤い血が流れていて、人間としてあたりまえに幸福に暮らしたいと願う人間ではなく、必要なときに利用でき、必要がなくなったら使い捨てることのできる道具でしかないのです。これが全体主義です。
日本国憲法はそれとは逆に、このユニークな個人が、ただ人間であるだけで人間らしく、つまり日本社会という経済成長マシーンの部品としてではなく、たとえ経済成長に役に立たない芸術などに生きる生き方であっても、また障害があって普通以上の世話が必要であっても、体力や健康の衰えた老人であっても、それを理由に「役立たず (生産をしないから) 」としてみなしたり、まして遺棄されたりすることのない温かい、ひとりひとりの人間のための社会を建設するようにという命令を国家権力や社会的権力者(資本家「階級」の人たち)に与えているのです。
学校では、こういうこと、つまり個々人が何にもまさって尊重されなければならない、ということがまず教えられるべきです。個々人は国家の体面なんかよりずっとずっと重要だからです。「一定の水準を維持する要請が高い」というのであれば、わたしたち国民はもっと声を上げて、こんな暴挙に反対し、個人の内心の自由を守れという「要請」を出してゆこうじゃないですか。国民個々人がまず尊重されるべきこと、その延長上に、労働者尊重、経済偏重への批判があるのですから。
わたしたちは、いまこそ、日本国憲法という戦後日本の原点に立ち返るべきだとわたしはここで主張します。
しかし、国土、国民には敬愛の念を抱くのであるが、時の国家=三権に対しては、敬愛を抱く人間もいれば、拒否する人間もいる。
つまり、国旗・国歌を強制する行為は、いかなる意味でも「業務」ではありえない。そんなものを業務であると認定し、国旗・国歌を強制するのであれば、人間・国民には三権に対抗する思想・信条を抱くな、従え、というに等しい。
どのような国旗・国歌であっても、国家への忠誠を誓わせる業務など基本的人権を尊重し、国家主義を退けるのでればありえない存在です。
時の国家へ忠誠を誓わせるような国旗・国歌の起立・斉唱の強制、行政処分による強制は、いかなる意味でも業務などではない。
教育公務員の業務は、時の三権に忠誠を誓う人がいても、拒否する人がいても当たり前で、それが基本的人権を保障している日本国憲法である、ということを教えることです。
むしろ、時の三権に対しては、要求を突き上げていくような諸個人の運動が民主主義だということです。
エントリについては「全体主義」の誤解に基づくものです。
自分の都合のよいサンドバックを用意して叩いているだけの議論です。
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ブログ発信者の権限で、以下の文章は、個人攻撃の文章を削除しました。添削したわけです。不愉快ですので、ね。
わたしはメンヘラーですので、交流分析でいうところの、不健全なコミュニケーションである「ゲーム」が、うちのお客さまに対して仕掛けられることは許しません、このブログでは。
討論というのは意見が交わされることです。しかし他者のプライドを傷つける目的でしかけられる議論は「攻撃的コミュニケーション」と、うちのブログでは位置づけます。それはある論題を対象として行われる議論ではなく、他者のメンツとしかけ人のメンツのバトルであり、まったく不毛の議論です。
ただし、ブログ発信者であるわたし自身への攻撃についてはこのような添削はいたしません。無視するだけですから。
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東西南北さんのコメントについては、
おそらくはいわゆる社会学的国家論の「国家の三要素」について書きたかったのであろうと推察しますが、「権力」を「時の権力」と誤解(あるいはすり替え?)しているために、我田引水の議論に堕しています。
三要素説はこういった議論をする際に使えるものではありません。
さらに言えば、国家国旗は「日本国」すなわちわれわれ日本国民の象徴であって、別に政府の象徴ではありません(ちなみに政府の象徴は別にあります)。
(この後に続く、東西南北さまを侮辱する攻撃的な一文を削除しました)
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以下はルナ本人に向けられた嘲笑です。間違いは事実ですので、ご指摘は承りました。
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付記しておけば、伊藤真は憲法学者ではありません。
憲法について色々本を書いたりしてはいますが、あくまで弁護士・予備校講師です。
お間違えのないよう。
「安藤」さんではなく、「安穏」さんでした。
国家というものは、三権が分立して存在する機構を言います。これは事実として存在するものですから、考え方の違いなどではありません。
そして、今現在、教育公務員へ国旗・国歌を強制する主体は、まさに、裁判所であり、自治体政府であり、日本政府です。
それは、基本的人権を保障する日本国の憲法体制に反するということが、一連の国旗・国歌訴訟に対する、「まともな」認識です。
大変失礼いたしました。
また不快な思いをさせたこと、お手数をおかけしたことをお詫びいたします。
>東西南北さん
イェリネックの三要素に仮借した議論かと思ったのですが、そうではないのですね。
私の過剰反応でした。
ただ、国歌国旗は政府・権力の象徴ではありませんし、国家は三権が分立して存在する機構である、という理解も独自のものですので、議論の前提がずれていると思います。
(さらに言えば、司法権については民主主義ではなくむしろ自由主義が妥当するものです。だからこそ今回問題となっている訳です。)
国歌国旗の完全強制には反対なのですが、一定の場合には強制もやむなし、と私は考えます。
それは前述のような国家国旗の位置づけ、公務員としての教師の地位の特殊性、儀式という場であること、等を考慮しての上です。
あなたの「日本国憲法は基本的人権を保障している」→「全ての強制は違憲だ」という論には、いくつかの踏むべきステップが書けているように思えるので、その「間」を埋めるご見解を是非お聞かせいただけたらと思います。
失礼しました。
そして、今現在の日本国家は三権分立している機構です。今現在の日本の訴訟問題について議論になっているのですよ。一般的な学術をしているのではありません。ですから、国家は三権分立している機構だということは、独自の考え方でも何でもありません。完全に事実です。
そして、どんな国家であれ、人間である教育公務員へ国旗・国歌を強制することは業務ではありません。
業務ではない以上、強制することは違法となります。
すべての業務行為の強制を違憲だなどと言っているのではありません。国旗・国歌を強制する国家の行為について違憲・違法だと述べているのです。
なお、業務行為の強制についても、基本的人権を第一にする立場からは、強制する場合の立証責任は強制する側にあるでしょう。
人間は物ではありませんし、ロボットなどの商品ではありません。これが基本的人権の基本です。
ともあれ、全会一致で制定した国旗・国歌であったとしても、それを教育公務員へ強制する国家の行為は、憲法違反となる、ということは、既に理由を述べました。
全体主義とは単なる政治用語ではなくて、経済用語として使用しても何ら問題ないでしょうね。
全体主義の本質は、独裁者によって形成された多数派勢力によって、基本的人権を蹂躙することでしょう。ルナさんの言いたいことは左翼全体主義にも反対するし、右翼全体主義にも反対する。左右の全体主義に反対し、日本国憲法の完全実施を目指す、ということですよね。
まったく賛成です。そのとおりですよ。
>東西南北さん
このエントリの記事にもあるように「侵害」があるかどうか、という箇所で裁判所は切っています。
これは、象徴的な事物への嫌悪の念とそれに基づく行為の全てを、憲法は保障しているわけではないからです。
保障の有無の境界をどこにひくか、それが問われているのです。
「あの校長は気に食わない、だから卒業式はさぼります」という教師や、「式に花を飾るのは自然を人間よりも下に見るものだ、だからそんな飾り付けをした式には出ない」という教師を認めてよいのか、それと本件はどう違うのか、という問題です。
オールオアナッシングではなく、程度問題なのです。
ですので、国歌国旗=権力の象徴、と捉えた上で「日の丸・君が代は嫌いなんだから、その強制は業務ではない」という論には、踏むべきステップが欠けている、と述べたわけです。
この点、いかがお考えでしょうか。
また、憲法上の権利の侵害があったとしても、その侵害に正当化根拠があれば違法とはなりません。
これは、報道機関の報道の自由(=表現の自由)と個人のプライバシーとの衝突の場合や、警察官・消防士に労働三権の一部が認められていない場合を想起していただければ分かると思います(消防士がストライキなんかしたら大変ですよね?…もっとも、この辺は「侵害」の箇所との関係で、説明の仕方の違い、となることもあります)。
ですので、「日本国憲法は基本的人権を保障している」→「強制は違憲だ」(「全ての」は外しました)という論には飛躍がある、と述べた次第です。
私は、この点を前述のいくつかの性質や、日の丸・君が代の慣習的性質から、原則として起立・斉唱を強制する職務命令は適法であるが、
思想調査のためなど式進行とは別目的である場合にはもはや正当化できない、と考えるので、「一定の場合には強制も許される」という結論になるのですが、東西南北さんはいかがでしょうか。