空き家問題から高齢化問題や障がい者問題を考え、皆さんが楽しく活躍できる社会を提案する大田区の会社 PHCのブログ

当初空き家問題から高齢・障がい者問題に繋がっていきました。そういう問題、皆が活躍できる社会にしていくためのブログです。

民泊をはじめるかたへ(営業するための道のり②)

2017-03-29 09:36:40 | 空き家活用

みなさん、こんにちは。
大田区空き家管理・活用の会社PHC(プレシャスハウス)です。

 

昨日に続いて今回は申請するまでに必要なことについてお話します。

 

民泊を営業する上で昨日は施設やルールなどの条件をお教えしました。その基準に満たしています!というかたは申請をしましょう。それでは大田区でのやり方についてお話します。ただ申請するまでにいくつかの段階を踏んでおかなければなりません。

①生活衛生課に行って事前相談をします

ここでは、昨日に述べた申請の基準にちゃんと沿っているかをチェックします。この際に必要なのはその施設の平面図です。ここには換気設備や斜光、暖房・冷房、台所、トイレ、洗面などの設備及び寸法が記載されているものです。ここで設備の基準に満たされているかをチェックします。またそれ以外でも「25㎡以上あり施錠できるか」「寝具・テーブル・椅子・収納家具・調理・清掃に必要な器具があるか」「滞在期間が6泊以上か」「外国語の案内があるか」「建築基準法上、旅館・ホテルが建設可能な用途地域であるか」ということも対象になります。また新築の場合や用途変更が必要な場合は建築審査課へ行って、住宅地図など場所が特定できるものや図面などが必要となります。

②所轄の消防署に行って事前相談をします。

ここでは民泊を営業するにあたっての建物で消防用設備がちゃんと消防法に乗っ取ってできているかを教えてくれます。例えば、消火設備では延べ面積が150㎡以上だと消火器が必要、6000㎡以上だとスプリンクラーが必要や警報設備・避難設備で建物の延べ面積によって消防用設備が何が必要かを教えてもらえます。

③生活衛生課環境衛生に行って近隣住民の周知の事前確認をします。

ここでは民泊を行う施設の近隣住民に民泊を行う旨を記載したチラシを作成しますが、事前にその周知内容を確認します。その周知内容には必ず民泊を行う代表者名(法人なら会社名も)、施設の名称所在地、苦情窓口の連絡先(住所・電話番号・担当者)、廃棄物の処理方法、火災等緊急事態が起こった際の対処方法を記載した書面が必要になります。

④所管の消防署手続きを行います。

ここでは図面が必要になります。図面は①で出だした平面図と内装(不燃・難燃性能等)を持参してください。またこれ以外に消防署に情報として所在地や建物名、床面積、建物も階層、延べ面積、構造など一戸建てなら必須、マンションならできる限りの情報を、そして消防法上の用途・設置されている消防設備等が必要となります。

⑤近隣住民の周知をします。

③で事前確認を行えばいよいよ民泊施設の周辺の住民にチラシをポスティングで行います。エリアは大田区民泊条例規則9条(近隣住民の範囲)に記載されていますが、例えばマンション内の1室でするのであればマンション内の全室(1階にコンビニなど商業施設が入っていればそこも含めて)に周知しないといけません。他にも「民泊施設の敷地の境界線に接する敷地にある建物で、かつ、民泊施設より20m以内にある建物の使用者に対して」や「外壁までが20m以内で、なおかつ、民泊施設の敷地境界線から10m以内」であれば、その建物の使用者には周知が必要となります。一軒家で行う場合、マンションが隣接していればマンション全室にも周知をする必要があります。ちなみにチラシでポスティングすれば周知はしたものとみなされますが、もしチラシを見て近隣住民が問い合わせてくれば誠意を持った対応をすべきかと思います。もしここで近隣住民の半分以上が民泊営業を反対をした場合は、おそらく申請はできないものと思われます。

④と⑤は同時に行っても構いません。

⑥特定認定申請がおりる

⑤で消防署に手続きを行い、消防署から検査結果通知書が送られてきます。そこで認められれば特定認定申請がおります。そこで初めて特定認定申請書に記載することができるのです。

 

以上これが申請するまでの手順です。ざっくり書いたので、この通りすれば通るものではありません。

 

弊社HPです・・・
空き家管理はこちらをクリック・民泊関係はこちらをクリック


最新の画像もっと見る

コメントを投稿