事件番号 平成23(行ケ)10298
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年05月23日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
しかし,引用発明において,前記(1)アないしカ記載の周知技術を適用する動機付けは存在することは前記(3)のとおりである。そして,引用発明に上記周知技術を適用する動機付けがあることが明らかである以上,引用発明に上記周知技術を適用して相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは,当業者であれば容易に想到し得ることである。また,前記(4)のとおり,引用発明に上記周知技術を適用し,・・・,引用発明における記録方法によって行うことは,当業者が当然に行うものであり,その結果,引用発明における記録方法で記録された各情報層では,クラスタ間のリンキングセクタL3で,リンキング用セクタに配されたダミーデータどうしが重複することは,前記3で検討したとおりである。
そうすると,引用発明に上記周知技術を適用し・・・,各情報層においてクラスタ間にはダミーデータが配されたマルチレイヤー記録担体の上方情報層を通過して下方情報層に達する光を照射する際に,上方情報層における光透過率が均一となることは,その構成から当業者には自明である。
したがって,本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより,下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり,他方,引用発明は,このような課題を有するものではないとしても,異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段(構成)に到達することはあり得るのであり,実際,引用発明に上記周知技術を適用することにより,相違点1に係る本件補正発明の構成とした場合には,各情報層はギャップが存在しないものとなる以上,引用発明が複数の情報層を備えていないからといって,本件補正発明と同様の構成とすることが想到し得ないということはできず,原告の主張は理由がない。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年05月23日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 滝澤孝臣
しかし,引用発明において,前記(1)アないしカ記載の周知技術を適用する動機付けは存在することは前記(3)のとおりである。そして,引用発明に上記周知技術を適用する動機付けがあることが明らかである以上,引用発明に上記周知技術を適用して相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは,当業者であれば容易に想到し得ることである。また,前記(4)のとおり,引用発明に上記周知技術を適用し,・・・,引用発明における記録方法によって行うことは,当業者が当然に行うものであり,その結果,引用発明における記録方法で記録された各情報層では,クラスタ間のリンキングセクタL3で,リンキング用セクタに配されたダミーデータどうしが重複することは,前記3で検討したとおりである。
そうすると,引用発明に上記周知技術を適用し・・・,各情報層においてクラスタ間にはダミーデータが配されたマルチレイヤー記録担体の上方情報層を通過して下方情報層に達する光を照射する際に,上方情報層における光透過率が均一となることは,その構成から当業者には自明である。
したがって,本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより,下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり,他方,引用発明は,このような課題を有するものではないとしても,異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段(構成)に到達することはあり得るのであり,実際,引用発明に上記周知技術を適用することにより,相違点1に係る本件補正発明の構成とした場合には,各情報層はギャップが存在しないものとなる以上,引用発明が複数の情報層を備えていないからといって,本件補正発明と同様の構成とすることが想到し得ないということはできず,原告の主張は理由がない。