顧客の依頼で本や雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する「自炊代行」が著作権侵害に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は17日までに、自炊代行業者側の上告を退ける決定をした。複製差し止めと70万円の損害賠償を命じた二審判決が確定した。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HA3_X10C16A3CR8000/
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