登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクからの回答。
問
オンライン申請システムに障害が発生し、速やかに復旧することが困難である場合、受付代行システムの運用を開始することになっておりますが、この場合の障害とは、システム全体についての障害なのでしょうか?
それとも、一部の法務局又は地方法務局のシステムに障害がある場合も運用することができるのでしょうか?
答
受付代行システムの運用は,登記・供託オンライン申請システムに申請手続をすることができない障害が発生した場合において,速やかにその復旧をすることが困難であると見込まれるときとなります。
登記所システムに障害が発生した場合に稼動するものではありません。
問
受付代行システムは、時間単位での運用を想定しているようですが、長期間障害が継続するような場合は、障害が解消するまで運用されるのでしょうか?
答
受付代行システムが稼動すると,その日の業務時間中に本番システムに切り戻すことはありません。
受付代行システムにおいて,申請を受け付けた後,その日の業務終了後に本番システムに切り戻すこととなります。障害発生日に本番システムが復旧しない場合は,翌業務日も受付代行システムを運用することとなります。
平成23年1月31日法務省民総第238号民事局長通達には、同日中に本番環境に切り戻す場合もある旨の記載がある。
通達が変更されているのであれば、その旨の通達を出す必要がある。
問
オンライン申請システムに障害が発生し、速やかに復旧することが困難である場合、受付代行システムの運用を開始することになっておりますが、この場合の障害とは、システム全体についての障害なのでしょうか?
それとも、一部の法務局又は地方法務局のシステムに障害がある場合も運用することができるのでしょうか?
答
受付代行システムの運用は,登記・供託オンライン申請システムに申請手続をすることができない障害が発生した場合において,速やかにその復旧をすることが困難であると見込まれるときとなります。
登記所システムに障害が発生した場合に稼動するものではありません。
問
受付代行システムは、時間単位での運用を想定しているようですが、長期間障害が継続するような場合は、障害が解消するまで運用されるのでしょうか?
答
受付代行システムが稼動すると,その日の業務時間中に本番システムに切り戻すことはありません。
受付代行システムにおいて,申請を受け付けた後,その日の業務終了後に本番システムに切り戻すこととなります。障害発生日に本番システムが復旧しない場合は,翌業務日も受付代行システムを運用することとなります。
平成23年1月31日法務省民総第238号民事局長通達には、同日中に本番環境に切り戻す場合もある旨の記載がある。
通達が変更されているのであれば、その旨の通達を出す必要がある。