市区町村役場では、書面申請の場合でも「照会番号」を利用することができるが、登記所に対する、登記申請の場合は、オンラインで申請する場合にしか利用することができない。
しかも、オンラインで提供しても「照会番号」を知らない登記官がいるのだから、困ったものである。
登記情報は法務省が管理しているのであるから、申請人が提供する必要はないと思っているが、それでも提供させるのであれば、適切に審査するよう登記官を教育して、更に、書面申請の場合でも利用できるようにすべきではないか。
【参考】仙台市の例
http://www.city.sendai.jp/tetsuzuki/zei/shomei/1196258_1525.html
財団法人民事法務協会が提供している「インターネット登記情報提供サービス」では、インターネットを利用して登記情報の確認を行うことができます。
このサービスで発行される「照会番号」が記載されている場合は、受領した行政機関等がこの「照会番号」に基づき登記情報を確認することができるため、税証明等を請求する際の添付資料として利用することができます。
しかも、オンラインで提供しても「照会番号」を知らない登記官がいるのだから、困ったものである。
登記情報は法務省が管理しているのであるから、申請人が提供する必要はないと思っているが、それでも提供させるのであれば、適切に審査するよう登記官を教育して、更に、書面申請の場合でも利用できるようにすべきではないか。
【参考】仙台市の例
http://www.city.sendai.jp/tetsuzuki/zei/shomei/1196258_1525.html
財団法人民事法務協会が提供している「インターネット登記情報提供サービス」では、インターネットを利用して登記情報の確認を行うことができます。
このサービスで発行される「照会番号」が記載されている場合は、受領した行政機関等がこの「照会番号」に基づき登記情報を確認することができるため、税証明等を請求する際の添付資料として利用することができます。