過払い金返還をめぐり、司法書士が関与できる債務整理の上限額(140万円)を超えた和解契約の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は24日、「公序良俗違反など特段の事情が無い限り、無効とはならない」とする初判断を示した。その上で和解は無効とした二審判決を破棄し、有効とした一審の判断が確定した。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017072400883&g=soc
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