目隠しシールが剥がれず登記識別情報を判読することができない登記識別情報通知(書)を提供して、登記が完了した事例があったようだ。
法務省はアイロンの使い方を書いた通知を出していたが、
目隠しシールが剥がれない場合は、アイロンを使って無理に剥そうとしなくても、登記識別情報通知(書)の写しを原本と共に提供すれば、12桁の記号は提供しなくても登記は完了するようだ。
その内、登記識別情報通知(書)の「原本還付」ができることになるかも?
登記識別情報を確認するために、目隠しシールを剥して新たなシールを貼るのが面倒で、新たに提供様式を作成するのも面倒だと、以前使用してパソコンに保存してあった提供様式を提供して、登記が完了したと書いてあるブログもある。
登記識別情報制度の問題を放置したまま、実質書面申請であるにもかかわらずオンライン申請だと称して、目先の利用率だけを気にしていては、登記制度の信頼性も無くなるのでは?
法務省はアイロンの使い方を書いた通知を出していたが、
目隠しシールが剥がれない場合は、アイロンを使って無理に剥そうとしなくても、登記識別情報通知(書)の写しを原本と共に提供すれば、12桁の記号は提供しなくても登記は完了するようだ。
その内、登記識別情報通知(書)の「原本還付」ができることになるかも?
登記識別情報を確認するために、目隠しシールを剥して新たなシールを貼るのが面倒で、新たに提供様式を作成するのも面倒だと、以前使用してパソコンに保存してあった提供様式を提供して、登記が完了したと書いてあるブログもある。
登記識別情報制度の問題を放置したまま、実質書面申請であるにもかかわらずオンライン申請だと称して、目先の利用率だけを気にしていては、登記制度の信頼性も無くなるのでは?