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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

違法な手続きのための不正な改造

2015-10-31 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
 端末操作手引書の開示請求に対し、法務局長は「操作手引書を見ただけで登記情報システムへの不正侵入が可能となる。」との理由で不開示とし、
登記情報センター室は審査請求において「公にした場合には、同システムにおいて保存・処理される情報に不正にアクセスすることを試みようとする者がどのような手段でアクセスし、登記・情報を改ざん等することが可能となるかを知る端緒となり得る。」と、登記情報システムが極めて脆弱なシステムであるかのような意味不明な弁明をした。
http://nnn2005.web.fc2.com/21/00001.html

 平成27年11月2日から運用される登記識別情報通知・未失効照会手続は、法的根拠のない違法な手続きである。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/339e45b171e6093feded0f0bf1f27182
法務局長の不開示理由と登記情報センター室の弁明が正当であるなら、脆弱な登記情報システムを、登記情報センター室は法的根拠のない違法な手続きのために、不正に改造したことになる。
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