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登記情報センター室は審査請求において「公にした場合には、同システムにおいて保存・処理される情報に不正にアクセスすることを試みようとする者がどのような手段でアクセスし、登記・情報を改ざん等することが可能となるかを知る端緒となり得る。」と、登記情報システムが極めて脆弱なシステムであるかのような意味不明な弁明をした。
http://nnn2005.web.fc2.com/21/00001.html
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http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/339e45b171e6093feded0f0bf1f27182
法務局長の不開示理由と登記情報センター室の弁明が正当であるなら、脆弱な登記情報システムを、登記情報センター室は法的根拠のない違法な手続きのために、不正に改造したことになる。