京都市の餌やり規制条例可決から1年なんですね。
市に届く苦情の数は、減っているのでしょうか?
市に届く苦情の数は、減っているのでしょうか?
【超朗報!】京都野良猫迷惑餌やり禁止条例可決!素晴らしきこの流れを全国に波及させよう!
猫糞被害者@名古屋です。このブログは私の個人的な義憤で書いています。こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外...
あれから1年ですね。
苦情の増減は知りませんが、状況としては中々すごいのがありましたよ(^_^;)。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/machineko2012/14422561.html
京都のまちねこ活動って要綱をきっちり守る代わりに費用を取らずに協力獣医師によりタダで去勢を受けられる、と私は思っていたんですけどね。
京都の町猫活動の要綱です。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000189/189400/yo-ko-.pdf
(活動者の責務)
第3条 まちねこ活動を行う者は,常に,地域での活動の説明や理解を得る取組に努めるとともに,活動に起因する苦情等に適切に対応することとする。
2 まちねこ活動団体は,その管理する野良猫(以下「まちねこ」という。)の生殖を不能にする手術(以下「避妊去勢手術」という。)の実施,給餌活動だけではなく,新たな飼い主を探す取組に努めるとともに,所有者等のいる猫についても,その飼い主に対し,屋内飼養の徹底等の適正飼養の考え方の普及,啓発に努めるものとする。
まちねこ活動家が譲渡した猫が新たな飼い主の元で問題を起こしたことについて役所に苦情が行っているようです。
上の「責務」を見ると苦情があればまちねこ活動者は、「適切に」対応しなければならないし、譲渡した飼い主には屋内飼養の徹底など、適正飼養の普及に努めなければならないです。
で、この活動者の場合、
・苦情への適切な対応=デマと決めつけて役所による苦情対象者への謝罪要求
・屋内飼養の徹底どころか、譲渡後に屋外飼養をしている飼い主に「出来なくて当たり前」とトイレの躾も指導しない。
まちねこの要項を理解しておらず、徹頭徹尾逆ギレで押し切ろうという姿勢が見えて中々香ばしいですよね・・。
そりゃ、被害者も当事者に言いようが無いし、役所も苦情を言った人の個人情報を教えるわけにはいかないと思います。いきなり逆上していて危ないですから。
地域猫で揉める典型的なパターンです。というか、苦情に対して冷静に話し合いが出来ない人間にまちねこ事業の許可がされている時点で「苦情解決事業」としては地域猫と同様に「終わっている」と思います。
仮にまちねこ活動者がこういう人ばかりなら苦情は増えていると思います。
本条例が成立する前は、THE ペット法塾の代表(元帯広畜産大学副学長、弁護士)の吉田真澄氏がこのように批判しています。
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/270207houkoku.pdf#search='%E9%A4%8C%E3%82%84%E3%82%8A%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B+%E6%AC%A7%E7%B1%B3'
「猫を家に閉じ込め、社会的門戸を閉じようとする傾向が極めて強く 「共生」とは逆行するものである。地域猫活動をこれまで以上に積極的に推進するが必要であり、餌やり活動をする人の協力が必要不可欠。犬や猫を事実上締め出す社会、つまりペットに対し閉鎖的な社会は、ペットに対する無知・無理解、偏見の横行する街になりがちである。欧米人の感覚からすると、動物に対する無理解・偏見の横行する未文化都市、倫理の成熟度の低い思いやりに欠ける街と映ることは間違いない」。
つまり氏は、猫を放し飼いしたり、野良猫が存在することを欧米は容認し、それを文化的で倫理の成熟度が高いとしています。
アメリカのサイトで「野良猫餌やり 懲役90日」で検索すれば1万2000件以上ヒットします。
つまり吉田真澄氏が言っていることは正反対の大嘘で、欧米は野良猫の餌やりに対して厳しく罰し、野良猫の存在を許容していないということです(ヨーロッパも概して同様。オセアニアはさらに厳しい)。
私が当初指摘したとおり、餌やりを禁じるだけではザル法になります。
飼い猫の登録と飼い主明示義務(鑑識、マイクロチップ)を行い、それをしていない猫を捕獲殺処分するとか、未登録飼い主明治のない猫に給餌している事実があれば罰するという形にしなければ効果はありません。
このようなザル法で、狂信的な嘘つき愛誤が大騒ぎして反対するような日本は、世界に稀に見る野良猫餌やりパラダイス国家で、野良猫にこれほど寛容な先進国はありません。
コメントありがとうございます。
典型的なキチガイ愛誤ですね。
こういうバカが動物愛護家に逆風をもたらす。
なぜ、京都市が地域猫と言う言葉を使わず、【まちねこ】と言う制度名にしたかを考える必要があります。
単刀直入に地域猫なんか成功事例が皆無だからです。
一部の愛誤が【サクラねこ】などと言い出したのと同様に、上手く行っているなら名称を変更する事はデメリット以外にありません。
民主党が民進党と看板を架け替える事例と同じです。
京都市民は、泣き寝入りせず、きっちり苦情を入れて、次の条例改正時に厳罰化への道筋をつけると良いでしょう。
リンク先のPDFを読みました。
正に狂人とはこの事です。
地域猫の主たる活動が【餌やり】と認めていると思います。
違うだろ!
室内飼育への過渡的手段。
猫被害の減少。
実施地域の野良猫ゼロ化。
これらが目的です!
地域猫なんかに成功事例は皆無で野良猫ご減らず住民被害の苦情が減らないから条例で規制強化の運びとなったのです。
住民の酷い猫被害を鼻クソ位にしか感じていない連中に京都市民が屈してはなりません!
グリーンネットの武藤氏にしても、動物愛護管理法の保護法益も理解していないのに、法違反だと言うな!
環境省の文書、および和歌山県のパブコメ回答で「保護法益は動物の命ではない」と明確に述べられています。
本当に「愛誤は息を吐くように嘘をつく」生き物なんですね。
こんな事、きちんと調べたらすぐにボロが出ます。
自分でも調べて、自分の頭で考える。
これだけで愛誤になるリスクは著しく減るはずです。
京都緊急集会のご報告
http://goo.gl/8pcdEH
改めて読み直していますが、嘘まみれですね。
恐ろしい事に、これだけの演者が他の人の「間違い」を誰も指摘していない事です。
この人たちは本当に「動物愛護管理法」や法にかかる省令や告示、条例の原文に目を通しているのだろうか?
ここまで行くと「勘違い」では話が通らず「組織的嘘」としか言いようがありません。
まるでカルト宗教の様相を呈していますね。
植田勝博(THEペット法塾代表/弁護士)
6ページより引用
>改正動物保護管理法
正確には「動物の愛護及び管理に関する法律」で当ブログのブックマークより原文を読むことが出来ます。
付帯決議を多数引用していますが、付帯決議に関する法務はサーバント様がコメントで以前解説されています。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/9ff36931a1726898c99fde671175c179
引用開始
単に法的拘束力が無いばかりではなく、自治体は附帯決議を「尊重する」
立場でもありません。大前提として、「国(政府)」と「自治体」の関係は
地方自治の理念上「対等な別人」です。政府と自治体は一体のものでもなければ
下部組織でもありません。附帯決議は、国会から「国(政府)」
への要望ですから、その時点での自治体の立場は極端に言えば
「へぇ、国はそんなこと言われたんですか、うちは知りませんが。」
というものです。「法律が優先」という表現は自治体が何らかの配慮すべき
立場であるかのように見えます。法律と附帯決議の関係で言えば
「法律しかない」ので、優先順位を論ずる対象ですらありません。
よって「駆除目的と判断出来たら付帯決議上どの自治体も一応は断って
みせなければならない」
という前提自体が存在しません。自治体が「附帯決議を尊重する姿勢」
を原則とすること自体が誤りです。
附帯決議の最後に「自治体を指導すること」と書いてあるのは、附帯決議
は自治体に対しては何の意味も持たないため、附帯決議を尊重すべき立場で
ある国(政府)に対しての言い方になっているのです。即ち
「俺たち国会は自治体に対しては何も言うことができないから、政府から
自治体に対して言ってよ。」という意味です。
その要望に対して政府がとる方策はいくつかあります。
ア 要望には応えられないので何もしない。
イ 政省令といった政府が定める法令に反映して変更する。
ウ 政省令といった法令の変更は伴わないが、通知等により
「技術的助言」として示す。
(ア) 既存の法令の範囲内の法解釈を示す技術的助言
(イ) 客観的妥当性のある行為、措置を促す技術的助言
ただし、技術的助言で法に反することを示すことはできません。
「平成23 年3月10 日衆議院総務委員会
○片山国務大臣
「政府が自治体に対して出す通知、これは二〇〇〇年の地方分権改革以来、
基本的には無効であります。場合によっては違法であります。あると
すれば技術的助言などであります、その範囲に限られるということ。
そののりを越えて、規範性を持つとか拘束性を持つようなものを出した
とすれば、これは違法であります。」」
今回、環境省の通知では「考慮すること」と書かれています。上記の通り
法に反する通知はできないのですから、この通知は拒否の根拠たり得ません。
「考慮」といえば、パブコメでも良く愛護の意見の考慮しろ攻撃に自治体が
屈していますが、次のような裁判例もあります。
平成22年3月30日 東京地方裁判所
(裁判所判断部分)「行政手続法42条は,命令等制定機
関は提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)
を十分に考慮しなければならないと定めているものの,これは,提出意見
の内容をよく考え,定めようとする命令等に反映すべきかどうか等につい
て適切に検討しなければならないということであり,その「考慮」は,提
出意見の内容に着目して行われるものであって,提出意見の多寡に着目す
るものではなく,まして,提出意見のうち多数意見を採用することを義務
付けるものではない~」
以上から、自治体は国会の附帯決議を尊重する立場でも無ければ
国から引取り拒否を求められてもいない、ということになります。
引用終了
この植田氏は本当に弁護士なのでしょうか?
弁護士資格を有する事は事実なんでしょう。
しかし、ここまであからさまな間違いをする弁護士に仕事を依頼して安心できるのだろうか?
長いのでいったん切ります。
8ページより引用
>法律は、殺さない行政の責任がある。
そんな責任は動物愛護管理法のどこにも書いてありません。
猫に限らず「みだり」な殺傷を禁じているのみです。
動物愛護管理法の保護法益は「動物の命」ではありません。
環境省文書
資料4 「動物の愛護管理の歴史的変遷」
https://goo.gl/kCk1pZ
11ページより引用
動物愛護管理法制の基本的な部分を構成してき
た虐待や遺棄の禁止規定の法益は、動物の生命・身体の安全そのものを直接の保護
法益としているものではない。わが国の国民の間に一つの法規範にまで高められた
動物の愛護管理の精神を一つの社会的秩序として保護しようとするもの、すなわち、
動物の愛護管理の良俗を保護しようとするものであると言われている。
また、このような意味においては、動物の愛護管理の精神の適用対象動物は、人
の直接的な占有下にある動物であるか否かにかかわらず、人との関わりがある動物
すべてとする考え方もある。
引用終了
国民の「動物愛護という良俗を守る」この事が社会の安定を生むからと私は解釈しています。
不適正飼育による被害住民と対立する「エセ動物愛護」を保護する事は法に求められていません。
むしろ規制して無くしていくべきことです。
だから条例で規制強化をされたのです。
これらの考え方は以下の文書を目を通せばわかると思います。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/documents/pabukomeresult.pdf
特に16ページ参照の事
一旦切ります。
8ページより
>殺処分禁止、野良猫保護、地域猫活動を目的とする動物愛護法に反する。
どうして愛誤は息を吐くように嘘をつけるのだ?
何条何項に「殺処分禁止」と書いてある?
同じく動物愛護管理法の条文に「野良猫保護」も「地域猫活動」も目的だとはどこにも書いてありません。
自分の「望み」と「客観的事実」を混同しているのか?
嘘つきなのか、馬鹿なのか、カルト宗教家か?
何なんでしょう?
ひとつ確実に言えそうなのは「事実に反する嘘を平気で吹聴し扇動しようとしている」事です。
まったくもって社会の安定に対して危険な人物だと私は思います。
三重県亀山市の自治会での野良猫捕獲活動を妨害したのも、この植田弁護士ですし(弁護士名で野良猫捕獲は違法、保健所に引き取れば刑事告発するとの脅迫を行っています)。
私がかつて取り上げた林太郎弁護士もこの団体に所属しています。
林太郎弁護士は、裁判所で仮処分で停止を命じられたカリフォルニア州のディズニーランドでのTNRを絶賛しました。
「TNRの良い宣伝になる」とツイッターで拡散しています。
ディズニーランドでのTNRにより、発疹チフスが流行し、手を焼いたディズニーランドがある自治体は、「私有地であっても野良猫に餌やりするものは刑事罰に処する」という条例改正を行いました。
ttp://www.toben.or.jp/know/iinkai/environment/news/post_8.html
シンポジウム「人と動物の共生する社会の実現へ ~動物殺処分における法的課題~」
基調講演をする新聞記者は、以前こちらのブログに、言動を批判するコメントが
投稿されていた方です。環境省の担当者も出席するようですが、基調講演から
して完全アウェーな雰囲気でつるし上げるつもりなのではないかと懸念しています。
愛護活動家の最近の主張の一つに「行政による殺処分には法的根拠が無い」
というものがあります。一見、法的根拠が整備されていないから整備しよう
という中立的な立場を装って、内実は殺処分禁止、廃止に持って行こうという
魂胆が見え隠れします。
私は次の点で誤りであると考えています。
・現在の行政実務及び判例は、侵害留保の説に立っている。
※行政の活動に個別の「法的根拠」が必要なのは、国民の権利義務を制限する
ような公権力の行使の場合のみであるとする立場
・野良猫の殺処分については、かかる侵害行為は無いのだから根拠は元々不要
・飼い猫については次の通りと考えられる。
憲法上、財産権は無制限に認められるものではなく「法令の範囲内」とされて
いる。猫が遺失物法の適用除外を受けた場合、遺失物法に基づく財産権保護
の範囲外である。民法上の財産権保護については、個別法である動愛管理法上の規定
が優先する。動愛管理法では、引取りに関する措置について環境大臣が定めること
ができるとされており、その定め(告示)では「譲渡または殺処分」とされている。
・自治体が条例で別途、引き取った猫の公告等の手続きを定めている場合がある。
条例に基づく公告を経ている場合は法令により所有権が消滅するので問題ない。
・「告示で殺処分を決めることは法令の委任の範囲を超えている」との非難が予想される。
しかし、それはこの手の制度を批判するときの常套句を用いたに過ぎず
論理構成が杜撰。即ち、法令の委任の範囲を言うのであれば、法令の目的や経緯を
含めて「本来認めらる範囲」を論証する必要がある。
動物の維持には人件費も含めて多額の費用が発生するため、遺失物法でも
「廃棄処分」が可能とされており、平成18年改正後も動愛管理法と遺失物法の
どちらの適用も受けられることになっている。即ち、もともと、「殺処分を
せずに費用をかけて飼養を続けるべき」、という意図が前提にない。
また、膨大な猫の頭数から考えてそれらを永劫飼養することが不可能で
あることは引取り規定を設けた時点で明白な事実である。
放逐が許容されないことも明らか。よって、殺処分とできる旨を環境大臣が
定めることは、法令に従い実施するうえで当然に求められる措置の範囲であり、
委任の範囲を超えているとはいえない。