日テレNEWSより引用
猫“エアガン”で撃たれる動画 警察が捜査
2017年11月28日 01:32
猫を撃った人間は、動物愛護管理法
および器物破損の可能性が高いと思います。
私は受忍しがたい猫被害による
駆除は虐待ではないと
考えています。
しかし、これは真っ当な理由は考えにくく
正当な理由がない、即ちみだりに
殺傷した行為、虐待だと思います。
でもテレビ各社の報道を見ていて
「1か月前からパンとエアガンの玉が落ちていて
他の猫が前足を怪我したりしていた」
と飼い主が言っていた。
と聞き「それはおかしいよなぁ」
と思いました。
エアガンで撃たれる可能性があるのに
猫を表に出してカメラを設置するって、
猫は犯人を特定するための囮か餌ってわけですか?
愛誤が猫を愛するふりして
愛していないという顕在意識と
潜在意識の乖離を体現していますね。
飼い主にとって本当に大切な猫なら
危険がある時点で室内飼育に
切り替えて猫を出さない。
これがまともに飼い猫を
愛する飼い主の姿では?
飼い猫を囮に使うのも異常ですが
顔やナンバーを撮影した画像を
ネットで拡散するのも異常です。
ネットで拡散しなくても
警察に証拠の提出をすれば
まず検挙される案件です。
警察に検挙される以上の
私刑を目指しているようですが、
相手が犯罪者でも裁くのは
法に基づいて行われるものであり
名誉棄損ですね。
犯人とされても反訴できると私は思います。
あと、もう一点疑問があります。
なぜ、隣町のナンバーの車が
この家の猫を狙ってわざわざ
猫を撃ち来るのか?
怨恨なり何らかの理由が
存在するように思います。
怨恨が無ければ、どこの猫でも良いし
撃っても見つかりにくい
猫をねらうはず。
怨恨だから「犯人誰かわかっていて」
ネットに情報を拡散したのでは?
以上の意見は、私の推測も含むところですが
飼い主も目糞鼻糞だと私は思います。
猫“エアガン”で撃たれる動画 警察が捜査
2017年11月28日 01:32
猫を撃った人間は、動物愛護管理法
および器物破損の可能性が高いと思います。
私は受忍しがたい猫被害による
駆除は虐待ではないと
考えています。
しかし、これは真っ当な理由は考えにくく
正当な理由がない、即ちみだりに
殺傷した行為、虐待だと思います。
でもテレビ各社の報道を見ていて
「1か月前からパンとエアガンの玉が落ちていて
他の猫が前足を怪我したりしていた」
と飼い主が言っていた。
と聞き「それはおかしいよなぁ」
と思いました。
エアガンで撃たれる可能性があるのに
猫を表に出してカメラを設置するって、
猫は犯人を特定するための囮か餌ってわけですか?
愛誤が猫を愛するふりして
愛していないという顕在意識と
潜在意識の乖離を体現していますね。
飼い主にとって本当に大切な猫なら
危険がある時点で室内飼育に
切り替えて猫を出さない。
これがまともに飼い猫を
愛する飼い主の姿では?
飼い猫を囮に使うのも異常ですが
顔やナンバーを撮影した画像を
ネットで拡散するのも異常です。
ネットで拡散しなくても
警察に証拠の提出をすれば
まず検挙される案件です。
警察に検挙される以上の
私刑を目指しているようですが、
相手が犯罪者でも裁くのは
法に基づいて行われるものであり
名誉棄損ですね。
犯人とされても反訴できると私は思います。
あと、もう一点疑問があります。
なぜ、隣町のナンバーの車が
この家の猫を狙ってわざわざ
猫を撃ち来るのか?
怨恨なり何らかの理由が
存在するように思います。
怨恨が無ければ、どこの猫でも良いし
撃っても見つかりにくい
猫をねらうはず。
怨恨だから「犯人誰かわかっていて」
ネットに情報を拡散したのでは?
以上の意見は、私の推測も含むところですが
飼い主も目糞鼻糞だと私は思います。
ところで、「隣のエリアのナンバー」とのことですが、尼崎は神戸ナンバーですが、なにわナンバー管轄内とはすぐそこですよね。
大阪ナンバーとなにわナンバーのエリアも入り組んでいますし。https://www.facebook.com/koji.kawamura.33/posts/1429391193849797?pnref=story
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A%E7%BD%AA
元税理士に懲役1年10月求刑 東京地裁公判
虐待はいけないけど、猫被害に困っていたんでしょうね
器物破損罪のウィキペディアありがとうございます。
傷害の意義
他人の動物を殺傷する行為である。損壊と同様に動物としての効用を害する行為、たとえば、他人の池の鯉を流出させる行為も傷害といえる(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。他人の鳥かごを開放して、飼育されているカナリヤなどを逃がしてしまう行為も同様に、(結果的に即死しなくても)傷害となる。
他人の動物を不法に殺傷する行為は一般に器物損壊罪に該当する。しかし、法的に動物は物であるとはいえ、その用語例への抵抗からか、動物の殺傷行為については、動物傷害罪と記載する文献もある。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、第27条第1項に、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、もしくは、その他の哺乳類、鳥類又は爬虫類で、人が占有している動物 同条第4項)をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨の罰則を規定している。
以上の内容から動物愛護管理法で罰則を受けることになり、器物破損では併科にならない印象ですね。
>虐待はいけないけど、
>猫被害に困っていたんでしょうね
はい、
まともな判断力がある方は
同じ意見に行きつくと思います。
また、私も同意見です。
毎回思うのですが「犯人に厳罰を!」だけでなく、この様な事件が起きないよう管理の適正化を言わないのでしょうか?
効果のあることは多面的に手を打った方がいいというビジネスの世界では基本中の基本が抜け落ちている事の動物愛護家の不思議を感じます。
全ての猫が責任ある飼われ方をして、猫被害を生みださなければ、元税理士もこんな事をしなかったと思います。
やった手段は間違っていても、猫を増やす無責任な餌やりを罰したりできないならその鬱憤が猫に向かう可能性は以前から指摘されていることです。
そしてネットで猫殺しの動画を見て溜飲を下げるような猫被害に鬱憤がたまっている人がいたという点にも留意した方がいい。
これらの事は無責任な餌やりや地域猫を規制し適正飼育によって野良猫を減り猫被害も減れば、おのずと猫虐待だけでなく、轢かれたり、病気で早死にする猫も減ります。
http://www.sankei.com/west/amp/171212/wst1712120084-a.html
https://mainichi.jp/articles/20171129/k00/00m/040/050000c
こちらを見た後に私の過去記事と杉本彩さんの生育歴をご覧下さい。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/52d52107cdd9f1fb5004d536b8576e23?st=0#comment-form
病的に見せる演技なのか、本当に病気なのか?
治療を受けたほうが良いと思います。
>真相はこのようです(呆れ)
リンク先記事を読みました。
迷惑餌やりの典型的身勝手行動だったわけですね。
以前から当ブログで主張していますが、猫などへの迷惑餌やりの多くは「動物愛護のふり」はしていますが真意はそこではありません。
猫は娯楽の道具で玩具。
だから娯楽で餌をやり
猫が思い通りの玩具にならないと
虐待行動に走ります。
愛誤が身勝手で非常識人なので
似たような事例はネットで
探すと出てきます。
https://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/201105130000/
やはり愛誤と動物虐待者はメンタル的に近い位置にいるという事です。
動物虐待事犯を厳正に処罰するために法の厳罰化とアニマルポリスの設置を求めます
猫13匹に熱湯を繰り返しかけたり、バーナーで焼くなどして虐殺した動物愛護管理法違反罪に問われた元税理士の裁判で、東京地裁は12月12日、懲役1年10月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。また未だ記憶に新しい2017年6月にネット上を騒がせた子猫虐殺動画事件では、更に軽微な犯罪として略式起訴で罰金20万円が下されました。
これら2件は、いずれも虐待行為を動画撮影しネットに投稿されたために、それを見た多くの方が警察に通報、SNSでシェアしたことで事件が明るみに出ました。ですがネットに投稿される虐待事件は氷山の一角に過ぎず、人目のつかない場所や、密室で行われるような表面化していない虐待事件は数多くあります。
このような大変残虐かつ常習的な犯行であるにも関わらず、対象が動物であるがために、また司法の中で軽く扱われていることから、「罰金」か「執行猶予」で実刑に至らないことに強い憤りを感じますとともに、現在の動愛法の法定刑では実刑の壁が厚いことを私たちは再認識しました。
警察庁は、動物虐待について深刻な犯罪であると認識していますが、法定刑がより厳しい他の生活経済事犯の取り締まりに人員を取られるため、動愛法事案にまで手が回りません。だからこそ、まず動愛法の罰則を厳格化し、そして動物愛護行政の部署に動物愛護管理法に精通した警察関係者を派遣、もしくは警察内に動物遺棄虐待事件に精通する部署を創設し、動物虐待事案を専門に取り扱う機関「アニマルポリス」の設置が急務です。そうすることで現場の取り締まりを着実に行うことができ、また取り締まりが行われることにより犯罪抑止にもつながります。
来年は、動愛法が5年に一度改正される年です。今こそ私たちの民意を一つにし、動物を虐待から守るべく大きな力となるよう国に大きな声を届けましょう。
私たちは、動物虐待罪の罰則強化とアニマルポリスの設置を求めます!
1. 法の厳罰化
(1)動物を殺傷した場合:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金にひき上げ
(2)動物を遺棄・虐待した場合:100万円以下の罰金⇒ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金にひき上げ
2. 警察と連携した動物虐待事案を専門に取り扱う機関アニマルポリスの設置
公益財団法人動物環境・福祉協Eva
理事長杉本彩
これが正義です。馬鹿のひとつ覚えで
愛誤しか言えない動物殺処分、虐待推奨派の
貴方達は人間として哀れみすら感じます。
今まで議論してきて「人格批判」のコメントしかできない方を「愛誤」と私は考えています。
>これが正義です。
果たしてそうでしょうか?
こういう考え方は心理的に「善悪中毒」におかされていて「正義と悪」という感覚で物事をとらえ、相手を悪だと判定すると平気で相手に残酷なふるまいをして、それが人類に置ける戦争の歴史につながっていくと思います。
http://www.j15.org/Picturebook-Glasses/index.html
私は「日本人は世界的みて民度が高い」と考えていますが、最近考えさせられる出来事がありました。
IKEAのホットドックで80円の「具なし」と100円「具あり」が選べ、包み紙が白と緑でわかるようになっています。
ところが「具なし」を選んでピクルスなど具を載せている人が観察しているとに7割以上いました。
これ、厳密言えば「窃盗」に当たるはずです。
窃盗なんて悪ですよね。
大した金額で無ければ窃盗して良いの?
違いますよね?
でも、窃盗が簡単でバレにくく罰則をうけるリスクも低ければ、民度の高い日本人と言えども半数以上が窃盗をする。
残念ですがこれが現実です。
では窃盗を無くす、減らすためにどうするのか?
ピクルス泥棒を無くすために罰金100万円にして警察につきだす。
これも方法ですね。
しかし、そもそも論としてピクルス泥棒できない環境整備をして罪人を生みださないようにする方がすまーとだと私は考えます。
売り場をピクルス有りと無しで分けるのも方法だし、全部ピクルス付きの販売にしたらピクルス泥棒は発生のしようがありませんね。
全部ピクルス付きの食券にしても、もしかしたら容器を持ってきてピクルス泥棒する人も現れるかもしれませんね。
罰則は、その段階でいいと思います。
環境整備は、野良猫問題にも言えることで罰則を叫ぶ前に猫の虐待を無くす、減らす方法はいくらでもあるはずなのに、そういう議論がなされない。
正義と悪でしか物事を考えない弊害です。
こういうコメントでは、私は虐待主義者と決めつけられますが、某税理士が仮にだった場合どのような社会的影響が考えられますかね?
善悪しか考えない、そして本質的な野良猫問題が解決するとやることが無くなる愛誤な方々は「罰則強化」をより叫ぶでしょうね。
しかし、もっと元をたどると「猫の無責任な飼い方」に端を発していることに気づく人も多いはずです。
そういう声が、京都や和歌山の条例制定につながっていると思います。
バイキングの調査では78%賛成している。
ちなみに犬猫の殺処分においても、賛成、もしくはやむを得ないという意見が内閣府の調査で過半数です。
(過去記事検索して下さい)
善悪の問題ではなくこれが、多くの国民の声です。
今後は、その様な統計データなどを用いて反論してくださいね。
よろしくお願い申し上げます。