労働者が、業務上又は通勤により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付(業務災害の場合)、又は遺族給付(通勤災害の場合)(以下合わせて「遺族(補償)給付」といいます。)が支給されます。
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
遺族(補償)年金は、死亡当時その方の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(ただし妻以外の方は年齢等の条件があります。)に支給されます。
遺族(補償)一時金は、労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がないとき(死亡労働者の収入によって生計を維持していた遺族がいない、生計を維持していた遺族はいるが年齢条件を満たさない等)に支給されます。
さて、「遺族補償年金」を受けることができる遺族を遺族補償年金の受給資格者といい、そのうち最先順位者を「受給権者」といいます。
受給資格者とは
★ 労働者が死亡当時その人の収入で生計を維持されていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹」
・ ただし、妻以外の遺族については、
「夫、父母、祖父母は55歳以上」、「子、孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」、「兄弟姉妹は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は55歳以上」であるか、または、労働者の死亡当時障害等級第5級以上の状態にある人に限られています。
配偶者には、婚姻届を提出していない事実上婚姻関係にある者を含みます。そして、労働者の死亡の当時に胎児であった者は、将来に向かってその収入によって生計を維持していた子とみなされます。
次のいずれかの場合に該当する場合は「遺族補償一時金」が支給されます。
1.労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
2.遺族(補償)年金の受給者が最後順位まですべて失権したとき、受給権者であった遺族全員に対して支払われた年金の額及び遺族(補償)年金前払一時金(後で説明します。)の額の合計が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
1の場合は、給付基礎日額の1,000日分、
2の場合は、給付基礎日額の1,000日分から、すでに支給された遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた差額が支給されます。
遺族補償一時金は、すべての受給資格者が失権したときに支給される保険給付であり、労働者の死亡の当時の身分関係で判断します。したがって、受給資格者がいなくなり、支給を受けた額が給付基礎日額の1000日分以下の場合、再婚していても配偶者に支給される。