S社から「近頃、自転車通勤が増えてきたが労災は適用されるのか」というご相談がありました。
自転車通勤する目的は様々ですが、
1.健康のため
2.自転車が好きだから
3.交通費を浮かせたいから
などがあるのではないでしょうか。
労災保険法上にいう「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法で往復する行動をいう。
「就業規則に基づき会社に届け出た方法」という限定はなく、客観的に見て「合理的な方法」でさえあれば、自転車通勤も交通手段として法律上の「通勤」となる。
しかし、自転車通勤には、労災以外の問題が残る。
1.会社から交通費の支給を受けている場合には、従業員は交通費の不正利得、あるいは長期間になると詐欺罪の可能性がありま す。また、会社は源泉徴収する際に交通費を非課税とするため自転車通勤者に交通費を支給することは税法違反となる。
2.自転車通勤者に民間の保険を加入させることができるか。
会社が安全配慮義務の観点から就業規則に明記することは検討できる。
3.交通量が多い区間があり危険であったり、通勤の疲労により業務の効率が低下したなどを理由に、自転車通勤を禁止できない か。
これも安全配慮義務の観点から就業規則に明記することができる。さらに、違反した場合は懲戒処分に関する規定も検討する 必要がある。
さらに、厄介なのは自転車通勤と公共交通機関とを利用した日を把握して、交通費の精算をすることである。
そのため、事務的コストもかかる。
悩ましいことです。
自転車通勤する目的は様々ですが、
1.健康のため
2.自転車が好きだから
3.交通費を浮かせたいから
などがあるのではないでしょうか。
労災保険法上にいう「通勤」とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法で往復する行動をいう。
「就業規則に基づき会社に届け出た方法」という限定はなく、客観的に見て「合理的な方法」でさえあれば、自転車通勤も交通手段として法律上の「通勤」となる。
しかし、自転車通勤には、労災以外の問題が残る。
1.会社から交通費の支給を受けている場合には、従業員は交通費の不正利得、あるいは長期間になると詐欺罪の可能性がありま す。また、会社は源泉徴収する際に交通費を非課税とするため自転車通勤者に交通費を支給することは税法違反となる。
2.自転車通勤者に民間の保険を加入させることができるか。
会社が安全配慮義務の観点から就業規則に明記することは検討できる。
3.交通量が多い区間があり危険であったり、通勤の疲労により業務の効率が低下したなどを理由に、自転車通勤を禁止できない か。
これも安全配慮義務の観点から就業規則に明記することができる。さらに、違反した場合は懲戒処分に関する規定も検討する 必要がある。
さらに、厄介なのは自転車通勤と公共交通機関とを利用した日を把握して、交通費の精算をすることである。
そのため、事務的コストもかかる。
悩ましいことです。