大阪高裁で首相の靖国神社参拝が違憲との判断が出た。
前回の百人斬り冤罪訴訟と言い日本の裁判官は左翼思想が浸透しているようだ。
靖国神社参拝は戦没者慰霊にかかわる重大問題である。
私は旨く言えないので、この裁判について「台湾の声」から転載します。
以下は日本会議大阪からのメールの転載です。
■靖國訴訟を通じて、国民主権の意味するものを考える
~徳永弁護士のコメントを考察する~
来る30日に首相の靖國参拝(台湾人)訴訟控訴審の判決言渡しがあるが、その前 後、29日には東京高裁(一審・千葉地裁)、10月5日には高松高裁(一審・松山地 裁)で判決が言渡される。この一連の流れの中で、年内の首相の靖國神社参拝がいつ 行なわれるのかを含めて、にわかに靖國問題が再燃される気配だ。
事実、山崎拓氏は、今週の報道番組の中で、「首相の靖國参拝は年内の実現の可能 性が高い」と発言し、また24日の朝日新聞夕刊では、「いずれも高裁で違憲の判決が 出れば、小泉首相を相手に起こされた訴訟では、昨年の福岡地裁判決に次いで2件目、高裁段階では初めてとなる」とし、どうしても傍論でも違憲判決を出してほしいという願いが滲み出ていた。朝日新聞は本当にどうしようもない新聞である。
これに対して徳永信一弁護士が、三審制の原則からいずれの判決についても憲法判 断を許してはならないこと、憲法は81条で憲法解釈権能を最高裁判所のみに賦与しており、下級裁判所には賦与していないこと、下級審の憲法判断が許されるのは上訴を通じて最高裁の判断が確保されているからであることを明快に記している。小生が注目したのは国民主権を標榜する国家における国民の義務として、損害賠償請求権の有無だけが判明すれば、憲法判断を下すべきでないという箇所である。
いわばこの国民主権とは、国民の主権を守ることが国民の義務であり、その根底に は国民の良識が働くことが確保されていることが前提となっている。しかし往々にしてこの国民主権という言葉が独り歩きすることによって天皇や政府と国民との相対立する関係だけで論じ、国民には大きな権利があるといった意味で、天皇や政府に対して反権力的にイメージが色濃く残っている。
百地章先生(日大教授)著「憲法の常識 常識の憲法」によれば、「国民主権」の 解釈としては、学説の多くは
①国家権力が天皇を除くすべての国民―個々の国民ではない―に発すること(具体的には、あらゆる国家権力の基礎となる憲法が国民名において制定されること)であるとか、
②有権者の総体―個々の有権者ではない―が国家権力の究極的行使者であること(具体的には、有権者の総体が憲法改正権の行使者であること)であるといったように説明しているという。言い換えれば、本来、国民主権とは天皇や政府と国民とが相協力することを導き出すことができるのである。
しかし徳永弁護士が論じるように違憲判決を煽るマスコミや反日学者から英霊と靖 國神社と日本の歴史を守ることが憲法の精神にある国民主権であるのだから、当然、国民主権を阻害する違憲判決を出したり、三審制を否定する下級審での憲法判断は許されないことは既に憲法でも前提にしているのである。小生には今回の靖國訴訟の一連の高裁判決が、政教分離問題だけでなく、国民主権という言葉に新しい意味付けを与える歴史的なものになるのではないかと期待している。
[徳永弁護士のコメント]
◎9月30日は大阪靖國台湾人訴訟の控訴審判決が下されます。 一審判決は、請求棄却だけでなく小泉首相の靖國参拝の公務性をも否定した原告側にとって「完全敗訴」判決。
事件の中味といえば、日本の祭礼も日本と台湾の歴史も知らない高金素梅という外省人系元スキャンダル女優の国会議員のパフォーマンスによって誑かされた高砂族ら台湾人が原告となって、日本の総理の日本国内においてなされた靖國参拝を「違憲」だとしたうえで、これによって精神的苦痛を感じたから慰謝料を寄こせという珍妙な訴訟。
そもそも日本の憲法と無縁な外国人らが、日本の首相の判断や行為について、日本の裁判所に違憲判断を求めるということ自体が、間違っているのです。 (彼らが日本国憲法と日本国民の象徴である天皇陛下に対する忠誠を示してくれるのであれば、ちょっと考えてみてもいいのですが・・・。一方で日本の天皇を否定しながら、都合のいい政教分離だけかいつまんで違憲だと主張するなんて・・・。人間としての仁義を弁えない族だなどと、毒づきたくもなります。)
損害賠償請求権の有無だけが判明すれば、それ以上、憲法判断を下すべきでないということは、「国民主権」ということを考えれば自ずから理解しなければならないことです。
裁判所に良識があるかどうかの試金石となるでしょう。この良識を裁判所が忘れ、憲法判断に踏み込むような事態が生ずれば、われわれ国民は、直ちに裁判官の罷免・弾劾を求める気魄をもって、判決に臨みたいと決意しております。
大阪台湾人訴訟判決の前後は、他の高裁にかかっていた靖國訴訟の判決が続きます。前日の29日は東京高裁にて、5日後の10月5日には高松高裁にて判決が下ります。外国人主体の訴訟ではありませんが、やはり、いづれの判決においても憲法判断を許してはならないのです。
憲法は、81条で憲法解釈権能を「最高裁判所」に賦与したのです。下級裁判所に賦与したのではありません。ここを忘れないでください。下級審の憲法判断が許されるのは、上訴を通じて、最高裁の判断が 確保されているからです。下級審の憲法判断は、最高裁判決の準備として認められているのにすぎないことをしっかり押さえておくべきです。
ところが、靖國訴訟福岡判決のように、原告らの請求を結論として棄却しておきながら、その結論に全く結びつかない(関係のない)、憲法問題について踏み込んで、違憲だと判断する蛇足判決は(勝訴者からの控訴が認められない制度下においては)、最初から最高裁にあがらないことが予定された下級審完結型の憲法判断を行なうものであり、かかるものは、最高裁判所の憲法解釈権能を簒奪するという意味において「違憲の判決」であり、見逃せない権限逸脱だといえるのです。
良識のうえにおいも、憲法解釈のうえにおいても、これを逸脱するようなおかしな裁判官が出現しないよう、厳しく監視しなければならないのです。それこそは国民主権を標榜する国家における国民の義務だというべきです。
そう、靖國訴訟に関して、怪しげな判決を煽るマスコミや反日学者から、英霊と靖國神社と日本を護ることこそ、これからの国民の義務であり、根拠であることを示していかなければなりません。
_///////////////////////////////////
丸山 公紀
日本会議大阪のホームページ
http://osaka.nipponkaigi.com/
私の靖国神社参拝に対する考えです。
http://blog.goo.ne.jp/misky730/d/20050813
前回の百人斬り冤罪訴訟と言い日本の裁判官は左翼思想が浸透しているようだ。
靖国神社参拝は戦没者慰霊にかかわる重大問題である。
私は旨く言えないので、この裁判について「台湾の声」から転載します。
以下は日本会議大阪からのメールの転載です。
■靖國訴訟を通じて、国民主権の意味するものを考える
~徳永弁護士のコメントを考察する~
来る30日に首相の靖國参拝(台湾人)訴訟控訴審の判決言渡しがあるが、その前 後、29日には東京高裁(一審・千葉地裁)、10月5日には高松高裁(一審・松山地 裁)で判決が言渡される。この一連の流れの中で、年内の首相の靖國神社参拝がいつ 行なわれるのかを含めて、にわかに靖國問題が再燃される気配だ。
事実、山崎拓氏は、今週の報道番組の中で、「首相の靖國参拝は年内の実現の可能 性が高い」と発言し、また24日の朝日新聞夕刊では、「いずれも高裁で違憲の判決が 出れば、小泉首相を相手に起こされた訴訟では、昨年の福岡地裁判決に次いで2件目、高裁段階では初めてとなる」とし、どうしても傍論でも違憲判決を出してほしいという願いが滲み出ていた。朝日新聞は本当にどうしようもない新聞である。
これに対して徳永信一弁護士が、三審制の原則からいずれの判決についても憲法判 断を許してはならないこと、憲法は81条で憲法解釈権能を最高裁判所のみに賦与しており、下級裁判所には賦与していないこと、下級審の憲法判断が許されるのは上訴を通じて最高裁の判断が確保されているからであることを明快に記している。小生が注目したのは国民主権を標榜する国家における国民の義務として、損害賠償請求権の有無だけが判明すれば、憲法判断を下すべきでないという箇所である。
いわばこの国民主権とは、国民の主権を守ることが国民の義務であり、その根底に は国民の良識が働くことが確保されていることが前提となっている。しかし往々にしてこの国民主権という言葉が独り歩きすることによって天皇や政府と国民との相対立する関係だけで論じ、国民には大きな権利があるといった意味で、天皇や政府に対して反権力的にイメージが色濃く残っている。
百地章先生(日大教授)著「憲法の常識 常識の憲法」によれば、「国民主権」の 解釈としては、学説の多くは
①国家権力が天皇を除くすべての国民―個々の国民ではない―に発すること(具体的には、あらゆる国家権力の基礎となる憲法が国民名において制定されること)であるとか、
②有権者の総体―個々の有権者ではない―が国家権力の究極的行使者であること(具体的には、有権者の総体が憲法改正権の行使者であること)であるといったように説明しているという。言い換えれば、本来、国民主権とは天皇や政府と国民とが相協力することを導き出すことができるのである。
しかし徳永弁護士が論じるように違憲判決を煽るマスコミや反日学者から英霊と靖 國神社と日本の歴史を守ることが憲法の精神にある国民主権であるのだから、当然、国民主権を阻害する違憲判決を出したり、三審制を否定する下級審での憲法判断は許されないことは既に憲法でも前提にしているのである。小生には今回の靖國訴訟の一連の高裁判決が、政教分離問題だけでなく、国民主権という言葉に新しい意味付けを与える歴史的なものになるのではないかと期待している。
[徳永弁護士のコメント]
◎9月30日は大阪靖國台湾人訴訟の控訴審判決が下されます。 一審判決は、請求棄却だけでなく小泉首相の靖國参拝の公務性をも否定した原告側にとって「完全敗訴」判決。
事件の中味といえば、日本の祭礼も日本と台湾の歴史も知らない高金素梅という外省人系元スキャンダル女優の国会議員のパフォーマンスによって誑かされた高砂族ら台湾人が原告となって、日本の総理の日本国内においてなされた靖國参拝を「違憲」だとしたうえで、これによって精神的苦痛を感じたから慰謝料を寄こせという珍妙な訴訟。
そもそも日本の憲法と無縁な外国人らが、日本の首相の判断や行為について、日本の裁判所に違憲判断を求めるということ自体が、間違っているのです。 (彼らが日本国憲法と日本国民の象徴である天皇陛下に対する忠誠を示してくれるのであれば、ちょっと考えてみてもいいのですが・・・。一方で日本の天皇を否定しながら、都合のいい政教分離だけかいつまんで違憲だと主張するなんて・・・。人間としての仁義を弁えない族だなどと、毒づきたくもなります。)
損害賠償請求権の有無だけが判明すれば、それ以上、憲法判断を下すべきでないということは、「国民主権」ということを考えれば自ずから理解しなければならないことです。
裁判所に良識があるかどうかの試金石となるでしょう。この良識を裁判所が忘れ、憲法判断に踏み込むような事態が生ずれば、われわれ国民は、直ちに裁判官の罷免・弾劾を求める気魄をもって、判決に臨みたいと決意しております。
大阪台湾人訴訟判決の前後は、他の高裁にかかっていた靖國訴訟の判決が続きます。前日の29日は東京高裁にて、5日後の10月5日には高松高裁にて判決が下ります。外国人主体の訴訟ではありませんが、やはり、いづれの判決においても憲法判断を許してはならないのです。
憲法は、81条で憲法解釈権能を「最高裁判所」に賦与したのです。下級裁判所に賦与したのではありません。ここを忘れないでください。下級審の憲法判断が許されるのは、上訴を通じて、最高裁の判断が 確保されているからです。下級審の憲法判断は、最高裁判決の準備として認められているのにすぎないことをしっかり押さえておくべきです。
ところが、靖國訴訟福岡判決のように、原告らの請求を結論として棄却しておきながら、その結論に全く結びつかない(関係のない)、憲法問題について踏み込んで、違憲だと判断する蛇足判決は(勝訴者からの控訴が認められない制度下においては)、最初から最高裁にあがらないことが予定された下級審完結型の憲法判断を行なうものであり、かかるものは、最高裁判所の憲法解釈権能を簒奪するという意味において「違憲の判決」であり、見逃せない権限逸脱だといえるのです。
良識のうえにおいも、憲法解釈のうえにおいても、これを逸脱するようなおかしな裁判官が出現しないよう、厳しく監視しなければならないのです。それこそは国民主権を標榜する国家における国民の義務だというべきです。
そう、靖國訴訟に関して、怪しげな判決を煽るマスコミや反日学者から、英霊と靖國神社と日本を護ることこそ、これからの国民の義務であり、根拠であることを示していかなければなりません。
_///////////////////////////////////
丸山 公紀
日本会議大阪のホームページ
http://osaka.nipponkaigi.com/
私の靖国神社参拝に対する考えです。
http://blog.goo.ne.jp/misky730/d/20050813