ルーマニア・ランニングライフ★Romania Running Life★

ダーリンはルーマニア人、マラソンシューズ゛と共に過ごす首都ブカレストでの日々。東欧の神秘ルーマニアを探索中+ラン遠征。

ビザ免除で日本へ渡航

2009-09-01 | ルーマニア・ブカレストの日常

 
今日からルーマニア人が観光目的で日本に渡航する場合、事前のビザ取得が不要になりました(2011年12月31日までの期間限定措置)。90日以内であれば、ビザなしで入国・滞在できるというもの。
 
これまでの日本へのビザは、90日以内の観光目的(知人訪問含む)の場合でも、招聘書・日本での身元引受人の保証書と署名・往復渡航費用の証明やルーマニアでの所属長の許可書など幾多あまたの書類を揃え、在ルーマニア日本大使館に申請しなければならなかったのです。 
 
ビザは問題なければ通常2~4週間で発給(観光ビザは無料)されますが、これは日本への入国一回限り。入国審査で「used」の判が押され、再入国は出来ません。

今年3月にマイダーリンが日本へやってきたとき、おりしもウォン安で韓国旅行ブーム。韓国にもたくさんマラソン大会があると知り、「日本へ来たついでに、韓国旅行もしたい!」

でもそのときダーリンが持っていた日本のビザは一次ビザ。日本から韓国往復旅行は出来ないのです。ルーマニア人の韓国入国に関しては、観光目的ならビザ不要なので簡単に思いついたけれど、日本再入国できないとあっては・・・。今回のビザ免除の措置は、来日してからの韓国旅行にうってつけ。
 
日本人の場合、1~3ヶ月程度の観光目的・短期滞在ならビザが要らない国は多いです。ビザが必要であっても国境などで簡単に取得できる国もかなりあります。経済大国・日本の信用度、高し!
 
この「ビザ」、国籍、つまり持っているパスポートによって必要・不必要が変わってきます。たとえばマイダーリンと一緒にトルコへ入国する場合、日本のパスポートを持っている私は、国境でスタンプを押してもらうだけ。

ルーマニアのパスポートを持つマイダーリンは、国境で10ドルを支払いビザ取得、そして入国審査となります。このビザも一回限り有効。次の旅行の機会にはまた、料金を支払ってビザを取らないといけないのです。
 
さらにルーマニア人がアメリカ合衆国に渡航する場合も、招聘書などを揃えて事前のビザ取得が必要。私の幼かりし頃、もとい、若かりし頃はアメリカ渡航に関して事前ビザが必要でした、でも今ではビザなしでかんたんに渡航できます(機械読取式旅券必要)。
 
ありがたや、日本のパスポート。日本に生まれたことをこんなところでも感謝できます!




一番上の写真のトレーナー、EUのパスポートを持って旅するミッキーマウス。だけどEUのパスポートなんてありませんよ~。EU圏内の国でも、国籍によりビザの取り扱いはまちまち。2007年のEU加盟によってルーマニア人がEU圏内に自由渡航できるようになっただけでも良し。


参考情報:
「ビザ必要国・不要国とパスポート必要残存有効期間」一覧はこちらから。少し情報古いです、2006年07月現在のもの、最新情報をご確認ください。

参考資料:
ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置(2009.08.13)
次のとおり、期間限定でルーマニア人に対し、査証(ビザ)を免除する。
(平成21年9月1日から平成23年12月31日まで)

外務省告示第四百二十九号
平成二十一年六月二十三日にブカレストで、ルーマニア政府に対し、ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置に関する口上書が発出された。よって、同口上書にいう措置は、平成二十一年九月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間(両日を含む。)実施される。
 平成二十一年八月十三日
                    外務大臣 中曽根弘文
(在ルーマニア日本国大使館からルーマニア外務省あての口上書)
(訳文)
No.59/2009
  口上書
在ルーマニア日本国大使館は、ルーマニア外務省に敬意を表するとともに、五月五日付けのルーマニア内務・行政改革省口上書第65286号に言及する光栄を有する。大使館は、更に、日本国政府が、日本国とルーマニアとの間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民に対する査証の免除に関し、二千九年九月一日から二千十一年十二月三十一日まで次の措置をとることを外務省に通報する光栄を有する。
1 有効なルーマニア旅券を所持するルーマニア国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
2 1に基づく査証の要件の免除は、ルーマニア国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものには、適用しない。
3 日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民は、日本国の法令に服さなければならない。
4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちにルーマニア政府に通告する。
5 日本国政府は、好ましくないと認めるルーマニア国民に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 前記の諸措置は、ルーマニア政府が二千九年九月一日から在日本国ルーマニア大使館に内務・行政改革省からアタッシェを派遣すること、及びルーマニア政府が外国における不法な滞在及び人身取引の被害者になることの防止に関するルーマニア国民の意識を向上させるためのマスメディアを通じた活動を行うことを条件として、とられる。
在ルーマニア日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてルーマニア外務省に向かって敬意を表する。
  二千九年六月二十三日にブカレストで


追記(9/2):
昨日からルーマニア人の日本への観光ビザが期間限定で免除になっていますが、まだ周知されていないのか初日にゆゆしき事件発生。在ルーマニア日本国大使館よりの通知をそのまま掲載させていただきます。ルーマニア人で日本へ渡航されるかたに、どうぞご注意をお願いいたします。

ルーマニア人に対する試行的一般査証免除措置の開始について
(在ルーマニア日本国大使館より9/1通知)

9月1日より、ルーマニア人に対する一般査証免除措置が開始されました。
本件措置については、予めルーマニア政府側と調整を行った上で実施されておりますが、本日2名のルーマニア人がKLM航空のチェックインカウンターで搭乗拒否(チェックインの拒否)を受けるという事態が発生いたしました。

これを受け、当館よりルーマニア外務省及び内務・行政改革省に対しこのようなことが再び発生しないよう空港当局及び関連航空会社等に本件措置を周知させるよう再度重ねて申し入れを行いましたが、今後皆様の関係各位が日本へ渡航をされる際に、場合によってはチェックインカウンターにて説明を求められることも考えられますので、説明資料として別添にてルーマニア政府が発出したプレスリリース及び当館発出プレスリリースを送付いたします。

ルーマニア人の日本への渡航に関しご心配な点等ありましたら、当館ホームページをご覧頂くか、余裕を持って事前に当館領事班までご連絡いただければ幸甚です。


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