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憲法の常識 常識の憲法

2012年05月16日 16時48分09秒 | 政治関連・評論・歴史・外交

百地 章氏の著書。

百地氏は昭和21年静岡県生まれ。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て、平成6年より日本大学法学部教授(憲法学)。著書に「靖国と憲法」「政教分離とは何か」「憲法と政教分離」「国家を見失った日本人」「新教育基本法の提言」など多数。趣味はジョーク、といふ経歴の持ち主である。

先に投稿した八木秀次氏の憲法に関する著書を読んでゐたので、多少専門的な内容に偏つた感のある本書をスムウズに理解することが出来た。本書は良書であるが、先に一通りのベイスがあつて読むはうが理解を深めると言へやう。

本書の目次を先に出す。最初の部分は八木氏の著書と内容が重なるやうにも見えるが、百地氏の著書は憲法学者の説の記述があり、学界の見方など法曹界の動向がわかり、八木氏とは別の事柄を知ることが出来る。

第一章 国家と憲法
1 「国家」とは何か?
2 憲法とは何か?

第二章 占領下に作られた日本国憲法
1 日本国憲法の成立過程
2 日本国憲法の正統性をめぐって

第三章 象徴天皇制と国民主権
1 象徴天皇制について
2 「女帝論」への疑問

第四章 憲法九条をめぐって
1 成立過程
2 第九条の解釈と問題点

第五章 「公共の福祉」と人権の限界

第六章 外国人の人権

第七章 政教分離について
1 政教分離とは何か?
2 首相の靖国参拝をめぐって

第八章 憲法改正問題について

八木氏の著書と内容が重なる部分は省き、ここではまたもや左翼日教組が大嘘を吐いてをりマスゴミがきちんと真実を報道してゐないことを百地氏が本書に記述してくださつてゐるので、それを抜粋していく。 

この抜粋を流し読みするだけでも、学校の授業が大嘘、教科書が大嘘とわかるはずだ。民主党政権になつてからさらに嘘に拍車がかかつてゐるさうなので、教科書やマスゴミは信用せず騙されないやうに自分で調べることが重要である。その手助けになればと思ふ。

「現在の憲法学界において、今なおきわめて大きな影響力を持ちつづけている学者と言えば東大の宮沢俊義教授や芦部信善教授(いずれも故人)であらう。 (中略) 芦部教授によれば、
①日本国憲法の自律性はもともとポツダム宣言による条件つきのものであったこと、
②そのポツダム宣言は、日本国民による民主的で平和的な政治形態の樹立、つまり国民主権や基本的人権の尊重を求めるものであったから、この原理にもとづいて憲法を制定することは必要不可欠であった。にも関わらず、
③当時の日本国政府はポツダム宣言の歴史的な意味を十分に理解することができず、自分の手で近代憲法をつくることができなかった。 一方
④当時公表された民間の憲法草案や世論調査から判断すると、かなり多くの国民がマッカーサー草案の価値観に近い憲法草案をもっていたといえること、さらに
⑤完全な普通選挙によって、憲法改正案を審議するための特別議会が国民によって直接選挙され、「審議の自由に対する法的な拘束のない状況の下で草案が審議され可決された」ことを総合して考えると、日本国憲法の制定は不十分ながらも自律性の原則に反しない、と考えることができるのではないか」 (P46-47)

この点を 48頁から69頁にわたり百地氏が詳しく「実態」を説明してゐる。
かいつまんで記述すると

ポツダム宣言は「条件降伏」を要求するものであるが占領が開始されると、アメリカ本国より通達が9月6日に届く。それは以後日本の占領統治を「無条件降伏」の立場で行うというものであった。これは一方的な条約内容の変更であって、明らかにポツダム宣言違反とみなされなければならない。

教科書の嘘が一つ明らかになりました。

またポツダム宣言はその八つの条件の中に憲法改正など明記していない。マッカーサーが憲法改正を初めて取り上げたのは昭和20年10月4日のこと。相手は近衛文麿国務大臣であった。マッカーサーは10月11日に幣原喜重郎首相に憲法改正を示唆するが、幣原は消極的であった。

幣原首相はその後政府内に憲法改正の必要性があるかどうか調査するために憲法問題調査委員会を設置。松本烝治国務大臣は12月8日議会で憲法改正の大綱(松本四原則)を発表。
① 天皇は統治権の総攬者であること  ② 議会主義の強化  ③ 国務大臣の議会に対する責任の拡大(議員内閣制の明記) ④国民の自由、権利保障の強化
の原則をふまえて松本案を作成するがGHQは全面的に拒否しマッカーサー草案を出してくる。

教科書やマスゴミは松本案があまりに保守的すぎ国民の意識とかけはなれてゐたので拒否したと言ふが、昭和20年末ごろから21年の初めにかけて各政党が憲法改正案を発表してゐる。その内容は日本自由党「天皇を統治権の総攬者」、日本進歩党「天皇を統治権者」、日本社会党が「主権は国家(天皇を含む国民共同体)」であり、国民の意識とかけはなれてゐたといふのは事実と反する。

教科書の嘘、マスゴミの嘘はだうしてこんなに次々と出てくるのでせう? 左翼と日教組が大嘘吐きといふいい証拠ですね。

最近顕著に 「人権」と連呼する輩が目立つてきた。 人権擁護法案、人権救済機関設置法案等々「人権侵害をなくさう!」的なことを装ッてゐるが、実はこの法案そのものが「日本人に対する人権侵害」法であることはネツト検索をするとすぐにわかる。条文の発表も出てゐる。

百地氏は第五章で 「公共の福祉」と人権の限界 として、最近「人権」と騒ぐ輩の主張を検証されてゐる。 個人的には 「人権」ッて主張するのは勝手だが、人に迷惑かけるなよと思ふ。 人権人権と主張する輩に限って、自分の人権ばかり主張し他人の迷惑など考えない。自分の要求ばかりを「人権」の言葉を乱用して主張する。 大抵の人は避けるかその場を我慢してやり過ごすかもしれないが、これは迷惑をかけられてゐるはうには「立派な人権侵害」だ。

それに気づかず、人権人権と主張する輩は信用できない。お互いに譲り合ふと言ふ発想もない。大抵日本人の発想にはないので民族的に違ふ傾向が大変強い。 人権人権と主張して他人に不快な思ひをばらまくのは、憲法の「公共の福祉」に反すると思ふ。 

ところで自民党が憲法改正案を発表したが、あらうことか「公共の福祉」といふ文言を削除してだらだらとした言葉に置き換へてゐる。 自民党は最初から陰に隠れたとんでもない民主以上の売国だが、こんなところでぽつぽつと売国が出てゐる。 

第六章 外国人の人権では、売国政党が必死こいてやらうとしてゐる「外国人参政権」についての解説がある。一読をおすすめしたい。
結論 : 外国人参政権は、憲法違反

賛成派は納税を根拠にあげるが、納税の有無や納税額に関わらずすべての青年男女に選挙権を与えるのが普通選挙権制度。外国人は納税の見返りとして警察、消防、水道などさまざまな公共サービスを受けており、納税と参政権は別。しかし、別のおぶろぐで「実は税金を払つてない外国人」といふことが明らかになつた。 リンク先を参照されたい。参政権などとんでもない。まず税金を払へ。

在日外国人は母国に住む親戚まで扶養控除に取り所得税を0にできることを日本人は知るべき
http://ameblo.jp/hourousya0907/entry-11125315013.html

百地氏はほかの根拠の検証もあげてをられるのだが、ここでは賛成論者たちが「最高裁判決で認められた」と大騒ぎする判決の検証もP157-160にあげてをられるのでざッと紹介したい。

平成7年2月28日の最高裁判決で「永住外国人に対して、地方自治体レベルに限り選挙権を付与することは憲法上禁止されていない」と主張してゐるらしいのだが。
肝心なことは、この主張の根拠が「傍論」つまり判決の結論とは直接関係のない、たんなる裁判所の意見表明にすぎず判例としての効力はもたないことである。それをねじまげて「最高裁判決が認めた!」とやつてゐるのである。

嘘吐き民族といふのは、現実をきちんと検証せずに自分たちの都合の良いやうに事実をねじまげて大騒ぎし、既成事実を作つてごり押ししやうといふ傾向があるやうだ。ゆへに、ウジテレビをはじめとして日本各地そして世界でもごり押しが嫌はれてゐる。

話がずれたが。この判決は「本論」の部分では選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし、「外国人には及ばない」こと、そして「国民主権の原理およびこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素をなすものであることをも併せ考える」と憲法93条2項の「住民」とは「日本国民」を意味するとしたうえで、同条は「外国人に対して、(略)選挙の権利を保障したものということはできない」と明言してゐる。だが、先にあげた「傍論」が「本論」と矛盾してゐるといふ問題があるのだ。

しかし、判決そのものを無視して何を騒いでゐるのかと思ふが朝鮮人は「最高裁が認めた」と言ひつづけるであらうから、百地氏の解説を思ひだして騙されないやうにしませう。

第七章 政教分離について、ここは靖国参拝だけでなくずッと疑問に思つてゐた「公明党は政教分離違反ではないか?」に答えてくださつてゐた。
公明党は、首相の靖国参拝に反対してゐるさうであるが。

「政教分離とは本来、政治と宗教の任務と役割を区別し、たがいに介入・干渉しないことを意味するものであるから宗教団体の指導者の意のままに政治が行われるようなことは絶対にあってはならない。それゆえ、宗教団体といえども選挙活動を行ったり、自らの利益代表を議会に送ったりすることができることは当然であるが、そこにはおのずから限界があるはずであり、『統治権の行使』に当たらなければいかなる政治活動も許されるとみるのは、それこそ政教分離の意味を正しく理解していない証拠である」(P194)

そしてここで驚くべき記述が出てくる。

「平成10年8月から9月にかけて朝日新聞紙上に連載された竹入義勝・元公明党委員長の回顧録によれば、公明党の人事権、財政権は創価学会にあることは明らかであって「委員長を引き受ける時から人事権は学界にあると、明確にされていた。選挙にしても人事にしても、党内はみな学会を向いている」、そして「公明党は財政、組織の上で創価学会に従属していた」という。(9月17日)。つまり、公明党と創価学会とは事実上一体であって、同党が池田大作名誉会長の意のままに支配されていることは広く知られているとおりである。」(P195)

これは完全な憲法違反ではないか。やはり憲法違反だつた。ついで選挙前にはがきなどよこすの止めろ、電話もやめろ、個人情報保護法違反までしてゐる。(だうやつて調べてゐるのか?)

本書に戻る。
「にも関わらず公明党は、問題だらけの政府見解(憲法20条1項後段の「いかなる宗教団体も(略)政治上の権力を行使してはならない」というくだりについて、「政治上の権力の行使」とは宗教団体が国から正式に統治権、たとえば課税権や警察権などを与えられてそれを行使することと解している)を唯一の根拠として自らの行動を政教分離違反ではないと言い張つてゐる。と、すれば首相の靖国神社参拝についても、政府見解を根拠に政教分離違反には当たらないと解釈するのがスジというものである。一方では政府見解をもとに自らの行動を正当化し、他方では政権与党(当時)の立場にありながら政府見解を否定するというのは明らかに矛盾であって、ご都合主義も甚だしいといえよう。」(P195-196)

さすが、朝鮮人母体の創価学会ですね。やることが一緒です。

本書は憲法改正にも触れてゐるが、現行憲法の下での現実的な問題の検証がためになる。百地氏の他の著書も読んでみやうかと思ふ。 



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