人事戦略研究所

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心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正

2020年05月30日 | 労災法労働安全衛生法関連
この改正は、今年6月からパワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、今月取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告を受けたもので、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加するなどの見直しを行いました。

【認定基準改正のポイント】

■「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
 ・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
 ・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を
  「具体的出来事」に追加
■評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
 ・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を
  「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
 ・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを
  評価する項目として位置づける

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました

 

小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について

2020年05月26日 | 助成金等情報
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを
えなくなった保護者の皆さんを支援するため、
 ・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
 ・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
 今後、助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定ですのでお知らせします。

[上限額等の引上げの概要(予定)]
 
   ○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 
            ※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
   ○支援金の支給額:就業できなかった日について、
             1日当たり4,100円(定額)  ⇒ 7,500円(定額)  
    ※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

 [対象期間の延長の概要(予定)]

   ○対象となる休暇等の期限
     令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
   ○申請期間
     令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について

 

働き方改革推進支援助成金の見直しについて

2020年05月26日 | 助成金等情報
新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済、又は5月29日までに提出予定の事業主を対象として、以下のとおり、見直しを行います。

<主な改正点>
 ・助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長
  する
 (注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定してい
    た日数(※)の範囲内で助成
  ※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利
   用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
 ・支給申請の期限を9月30日まで延長する

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて

 

日本郵便株式会社において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付

2020年05月19日 | 助成金等情報
緊急小口資金の特例貸付の申請受付については、貸付のより一層の迅速化を図るため、 従来の市町村社会福祉協議会及び全国の労働金庫に加え、本年5月28日(木)より全国2,160の郵便局(市区町村1か所以上)において、申請の受付業務を開始しますのでお知らせします。


日本郵便株式会社において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始します

日本郵便株式会社において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を開始します

 

障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予並びに障害者雇用調整金の申請の特例措置

2020年05月08日 | 障害者関連
障害者雇用納付金の申告・納付については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、期限を5月15日から6月30日に延長することといたしました。
 また、令和2年4月30日に公布・施行された新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)の規定を踏まえ、財産につき相当の損失を受けた場合だけでなく、事業につき相当な収入の減少があった場合についても、障害者雇用納付金の納付猶予措置を整備しました。
 なお、令和2年度の障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請については、5月15日の申請期限に変更はありませんが、申立により柔軟に受け付ける特例措置を行うこととしています。

障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予並びに障害者雇用調整金の申請の特例措置を行います

 

妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

2020年05月08日 | 仕事と家庭の両立支援関連
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
 この措置は本日(令和2年5月7日)から令和3年1月31日まで適用されます。

※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

 【改正のポイント】

1 改正の内容
 妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。

2 適用の期間
 令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで

妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法...