皆様、こんばんは。
事務局です。
14日の一宮市内は、晴れの快適な天気でした。
本日、一宮青色申告会連合会の定例理事会にて、税務署様から、「マイナンバー」に関して、以下のお話がございました。
法律改正により、以下の税務関係書類には、個人番号を記載する必要がなくなりました。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型配当等の支払に関する通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
以上の税務関係書類は、平成28年1月以降も、今まで通りになります。
詳しくは、税務署の担当部署にご質問ください。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
14日の一宮市内は、晴れの快適な天気でした。
本日、一宮青色申告会連合会の定例理事会にて、税務署様から、「マイナンバー」に関して、以下のお話がございました。
法律改正により、以下の税務関係書類には、個人番号を記載する必要がなくなりました。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型配当等の支払に関する通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
以上の税務関係書類は、平成28年1月以降も、今まで通りになります。
詳しくは、税務署の担当部署にご質問ください。
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