固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 税務会計上、償却資産として取扱われているエレベーター等について?

2010-06-08 | 固定資産税

問 家屋の付帯設備(エレベーターやリフト等)などについては、固定資産税においては、すべて家屋に含めて評価し課税することとされています。
 そこで、税務会計上、耐用年数等により、家屋とは切り離して『機械装置』等に分類し、償却資産として取り扱われている場合は、固定資産税においても償却資産となりますか?

答 固定資産税における家屋の評価に当たっては、家屋に含めて評価するものとされる建築設備として、その家屋の所有者が所有する建築設備でその家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものを言います。
 したがって、この場合のエレベーター等についても、この要件をみたす限り、税務会計上の取り扱いに関わらず、家屋として固定資産税の課税客体となります。

 ※地方税法第341条第4号
  償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法 又は所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

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