前回から2ヶ月過ぎてしまいました。
その間、ただいま静養中annex、旅して競馬の2つの別館に浮気してました。
申し訳ありません。
(でも、興味のある方は見てね。ブックマークの最後にリンクあります)
さて、やっとその②を書きます。
前回は、まだ会社を退職していないという条件で、
"傷病手当金"について書きましたが、
今回は、"自立支援医療費(精神通院医療)"について書きます。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、
1割が自己負担となります。
こちらも退職せずに利用できます。
詳しくはこちら↓
奈良県・自立支援医療制度(精神通院)
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-2569.htm
厚生労働省・障害者福祉
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html
(わかりにくい)
慢性疲労症候群患者のうち、2群と3群は精神的な病を併発しています。
その中で、精神科医を受診している方が申請できます。
申請は、県にすることになりますが、窓口は市町村役所の福祉課(主に)です。
申請書と精神科医の診断書が必要で、
申請書には、登録情報として、精神科のある病院、薬局を1つずつ登録できます。
この登録した病院と薬局で使用した医療費が1割負担になり、
他の病院と薬局を使うと、通常の3割負担です。
これから書くことは、受診している精神科医によると思われますが、
「治療に長期間かかる」と精神科医が判断して、申請を勧められる場合や、
自分で医師に相談する場合等、申請の機会はいろいろあると思います。
私の場合は、2回目の休職が決まったときに医師から勧められて申請しました。
あと、県や市町村に「私は精神科に通っている」と宣言することになるので、
気持ち的に躊躇することになるかもしれません。
私は、続いて書く"精神障害者保健福祉手帳"ともに、
特にデメリットを感じなかったので、申請しています。
さらに、県によっては、精神障害者医療費助成事業を行っていて、
奈良県では、申請すると、
1か月の自己負担額から500円を差し引いた額について
市町村と県が助成してくれます。
実質、1ヶ月の医療費が500円です。
ただし、この制度を利用するには、
国民健康保険加入者で、世帯全体の所得が低いことが条件です。
つまり、会社を退職して無職であることが条件に当てはまります。
なお、世帯の誰かに所得があるときは、
世帯分離する必要があります。
世帯分離については、このブログ内の記事を参考に。
http://blog.goo.ne.jp/hanta_freeheel/e/ede806890f9218b64d1ed89851df57a2
次は、その③"精神障害者保健福祉手帳"で。
では。
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無いのですが、知ってると知らないのとでは、
大違いですね。
しかし、私はまあまあ元気だから良いのですが、
この制度利用できる人とできない人がいるのも、
歯がゆいものですね。
医者がみんな融通効けばいいんですけど。
大きな差になって現われますよね。
この情報社会の今でも、そんな有意義な情報が共有されているとは思えないのが、
問題です。