関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



判示事項

審決の要点のこと

判示事項は、審判決がどのような法律的事項に言及しているかを区分するためのもので、具体的なタームは、審判、裁判の種類により異なったものが用いられる。

例えば、通常訴訟についての判示事項は権利範囲、先使用、差止請求権等のタームで構成されているが、査定不服審判についての判示事項は、拒絶理由条文に対応するターム(具体的には、特許2 9条1項、2項、3 7条、2 9条の2、等)で構成されている。

なお、判示事項としては、上記Jターム以外に、審判決の要点を抄録化した情報が別途あり、これは表示用として使われている。





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