正義 公平 理念 条理
原告らに限って被告が、その権利の消滅時効を援用して損害賠償義務を免れることは著しく正義・公平・条理等に反すると認めるべき特段の事情があるというべきであり、また、消滅時効の援用権を行使させないことによって時効制度の目的に反するような事情はないから、被告による消滅時効の援用は権利の濫用として許されない。
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正義の観念、法感情、条理、公平、社会通念などは、法的世界の外では説得、論証ための大前提をなすルールとして通用し、承認されるが、法の解釈、適用の議論においては、そのままでは大前提として通用しない。