2008.5.29
マンション建設現場から屎尿などの汚水を横浜港に垂れ流したとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた準大手ゼネコン「前田建設工業」(東京都)と同社横浜支店の作業所前副所長の田川亮被告(50)の判決公判が29日、横浜地裁であり、木口信之裁判長は同社に罰金200万円(求刑200万円)、田川被告に懲役10月執行猶予2年(求刑1年)の判決を言い渡した。
判決によると、同社は平成18年3~4月に、横浜市神奈川区のマンション建設現場で、未処理の汚水計1・1トンを垂れ流した。1日当たりの使用限度が約150人までの浄化槽を設置したが、作業員が300人以上働いているのを知りながら放置した。
木口裁判長は判決で、田川被告に対し、そのまま浄化槽を使用し続ければ汚水が排出されることを認識していたと指摘し、「工事費用の削減に強い関心を払うあまり、あえて対策を講じることなく放置した」と非難した
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