地域振興局
地域振興局は、知事の権限に属する事務の全般にわたり、地域的に分掌させるために置くいわゆる総合出先機関である。
(地方自治法第155条第1項)
総合出先機関は、本来、本庁との往来が不便な遠隔地における自己完結型の行政機関として設置されてきた。
最近では、複雑多様化する行政ニーズに迅速に対応し主体的に地域における総合行政を展開する組織ツールとしても設置されており、27道府県で総合出先機関を設置している。
第155条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。2 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。3 第4条第2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。