戦前、戦後の法律でも、「乞食、物乞い」は、軽犯罪法で
禁止されている。虚無僧の門付けも法律上は禁止なのだ。
しかし、路上ライブや寄付行為などをする時は、原則
『道路占有許可』が必要なのだが、僧侶の托鉢は、
慣行で黙認されている。
本来、托鉢はタイやビルマ等の小乗仏教での「行」で、
日本の大乗仏教では、托鉢の必要性を認めていない。
明暗寺で発行している『行化之証』も、「遍く仏法を
広めるものであって、虚無僧での門付を公認するもの
ではない」と、責任を回避している。
ま、めんどうな理屈は捨てて、「物を施す喜び」、
「徳積みの心」は、法律で禁止はできないであろう。
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